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民主労総、非正規権利保障立法を国会に請願

期間制法と派遣職法の廃止、勤基法の改正を要求

イ・コンマム記者 iliberty@jinbo.net / 2007年06月15日15時46分

15日、民主労総立法請願

6月12日に国務会議で非正規法施行令が通過し、7月1日の施行を控えている15日、 民主労総は国会に『非正規拡散防止と差別撤廃のための民主労総法律請願案』 を国会環境労働委員会に提出した。

民主労総は、「非正規法は非正規労働者を拡大するだけで、とても非正規労働 者を保護することはできない」とし「実質的に非正規職労働者を保護する 『非正規職権利保障のための保護立法』を提出した」と明らかにした。

[出処:民主労総]

経済活動人口調査付加調査(2007年3月)によれば、2006年8月には845万人(55%) だった非正規職労働者はが879万人(55.8%)となり、7ヶ月で34万人増えた。ま た期間制労働者は2万人減ったものの外注労働者が9万人、派遣職労働者が4万 人、特殊雇用職労働者は3万人増加した。これに対して民主労総は「非正規法 が非正規労働者を拡大し、直接雇用から間接雇用へと雇用形態を転換させてい ることを反証する」と説明した。

勤労基準法、職業安定法改正要求

民主労総が用意した非正規職権利保障のための保護立法は、期間制法を廃止し て勤労基準法を改正すること、派遣法を廃止して職業安定法で勤労基準法を改 正することを主な内容とする。

勤労基準法改正の骨子は13種類の内容を具体的な条項に追加または削除するも のになっている。具体的には、これまで民主労総が主張してきた △使用理由制限 △労働者範囲拡大 △元請使用者性拡大 であり、差別処遇の基準拡大を含んでいる。 また、差別的処遇是正申請における実効性を強化するために、現在は申告者を 労働者個人と規定している部分を労働組合の申告もできるようにした。

短時間勤労者の定義も拡大した。

民主労総は、現勤労基準法では短時間勤労者を「1週間の所定勤労時間に当該 事業場の同種の業務に従事する通常勤労者の1週間の所定勤労時間より短い勤 労者」と定義されている部分を「1週間、1ケ月間の所定勤労時間が当該事業場 の同種の業務に従事する通常勤労者の1週間、1ケ月間の所定勤労時間より30% 以上短い勤労者」と改正することを提示した。

続いて作業安定法では、△勤労者派遣事業を勤労者供給事業から除外している 現行の職業安定法の勤労者供給事業の定義規定を修正し、請負人または委任人 から独立して業務を処理する場合は請負とし、それ以外は勤労者供給事業と規 定することを提案した。

また職業安定法に違反した勤労者供給事業が行なわれた場合、当該勤労者が明 示的な反対の意思を表明しない限り、供給された者が当該勤労者を直接雇用し たと見なすことを明示した。

原文(チャムセサン)

翻訳/文責:安田(ゆ)
著作物の利用は、原著作物の規定により情報共有ライセンス:営利利用不可・改変許容仮訳)に従います。


Created byStaff. Created on 2007-06-17 00:47:09 / Last modified on 2007-06-17 00:47:10 Copyright: Default

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