本文の先頭へ
LNJ Logo 韓国:雇用許可制施行初日、撤廃闘争を宣布する
Home 検索
 




User Guest
ログイン
情報提供
News Item 20040819kmig2
Status: published
View


雇用許可制施行初日、撤廃闘争を宣布する

「8万人入ってくれば7万人の不法滞留者を作る制度」

「雇用許可制、3年後に誰が出て行くだろうか?」

ヨンオ記者

17日から本格的に雇用許可制が施行された。 しかし雇用許可制に対する移住労働者の反応は冷淡だった。 昨年7月31日に通過して施行される「外国人勤労者雇用等に関する法律」は、 産業研修生制度と並行して施行されるだけでなく、 事業場移動の自由がなく、労働三権も保障されないなど、 移住労働者の基本権に多くの問題点と副作用をかかえているという指摘が大きい。 この制度はまた3年を時限として1年ごとに契約更新をしなければならず、 労働条件の悪化は火を見るように明らかだ。

特に、移住労働者人材制度自体が低賃金を目標にしているので問題は一層深刻だ。 労働部は賃金について「大部分の事業主が最低賃金水準、 または最低賃金を若干上回る水準の基本給を提示しており、 超過勤務手当て、退職金、四大保険などの費用を含む場合は 外国人勤労者の平均給与水準は100万ウォン内外になる」と明らかにした。

しかし既に雇用許可制実施前でも 賃金による事業主の横暴は大きかったと伝えられている。 明洞聖堂籠城団報道担当のソソニョン氏によれば 「雇用許可制が人材を5倍にして1年ごとに契約することになり、 ほとんど法に抵触しない程度の最低賃金の水準にならざるをえない」とし、 「昨年も1年のE9ビザを取った人々(3年以上4年未満)は現場で賃金が削られた」 と述べ、事実上、大部分の移住労働者が最低賃金水準程度の 賃金しかもらえずに働く可能性が大きい。

雇用許可制は、より多くの不法滞留者を量産せざるをえないという非難も強い。 明洞聖堂移住籠城団で座り込み闘争をしている移住労働者のマムン氏は 「今後、雇用許可制度にくる人も結局闘争をせざるをえないだろう」と指摘し、 「彼らが雇用許可制で入ってきたとしても3年後にはまた不法にならざるをえないのが 雇用許可制」だと強く非難した。

マムン氏は「韓国で暮らすと一か月で30万ウォン以上かかるのに、 雇用許可制で入ってきて最低賃金程度しかもらえず、 30万ウォンを除いた残りでいつ金を稼いで出て行けるだろうか?」と反問して 「8万人が入ってくれば、7万人は不法滞留者になるのが確実だ」と明らかにした。

民主労働党、民主労総、移住労働者人権連帯、外国移住労働者対策協議会などの団体は 雇用許可制が実施される17日の午前、 「研修制度撤廃、強制追放阻止と未登録移住労働者全面合法化のための合同記者会見」 を開き、未登録移住労働者全面合法化と事業場移動の自由から実施しろと要求した。

移住労働者人権連帯のヤンヘウ所長は 「今日は初めて雇用許可制による人材が入ってくる日だが、 心は複雑で息苦しいだけだ」とし、「今実施される雇用許可制は、 93年に実施された産業研修生制度とあまりにもにている」と糾弾した。 ヤン所長はまた「雇用許可制の最も大きな問題は、 事業場移動の自由がなく人権上の最大の問題があり、 研修生制度と比べてどんなことになるのかは明らかだ」と指摘し、 「今年の年末には16万の未登録移住労働者が20万人になるだろう。 未登録移住労働者を赦免して合法化しなければ この制度が根をおろすことができない」と話した。

シンスンチョル民主労総副委員長は 「雇用許可制と産業研修生制度で発生するあらゆる問題を 政府は全て知っていて、既に労働部長官もその問題点を認めた」と述べ 「問題を認めても問題解決は強制追放一つで補完するという政府の形態が嘆かわしい」 と語った。シンスンチョル副委員長はまた 「民主労総は未登録移住労働者赦免と移動の自由を保障するための要求案を中心に 下半期集中闘争を計画する予定」だと述べた。

277日間の座り込み闘争を展開している明洞聖堂移住籠城団のアンワル職務代行は 「雇用許可制は移動の自由も合法化もない奴隷制度」とし 「既に雇用許可制を控えて2年のビザを受けた移住労働者は、 社長からの弾圧を受け続けて人間狩の取り締まりを受けており、 労働許可制が実施されるまで明洞聖堂座り込みは続けられる」 と話し、強い闘争の意志を見せた。

この日の記者会見に参加した移住労働者は、明洞聖堂で決意大会を開き、 「雇用許可制撤廃のために一層強い闘争を決意する日として宣布する」とし、 「雇用許可制が撤廃されるまで闘争する」と語った。

2004年08月18日01:04:11

原文

翻訳/文責:安田(ゆ)


Created byStaff. Created on 2004-08-19 11:45:47 / Last modified on 2005-09-05 05:17:49 Copyright: Default

関連記事キーワード



このフォルダのファイル一覧上の階層へ
このページの先頭に戻る

レイバーネット日本 / このサイトに関する連絡は <staff@labornetjp.org> 宛にお願いします。 サイトの記事利用について