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全教組は「労組」ではないといった労働部、「労組法」で全教組指導部揺さぶり

雇用労働部「全教組の指導部は認められない」、全教組「労働部の明白な挑発」

ユン・ジヨン記者 2015.01.21 15:24

雇用労働部が最近、全国教職員労働組合(委員長ピョン・ソンホ、全教組)新任指導部の当選申告を返戻し、 政府がまた労組揺さぶりに動いているのではないかという論議がおきている。

労働部は2013年、全教組に解職教師の組合員資格を問題にして法外労組通知を強行した。 だがソウル高等法院は全教組の法外労組通知処分効力停止を受け入れて雇用労働部の処分に制約を加え、 法外労組処分の根拠になった教員労組法第2条は過剰禁止の原則と平等権を侵害する余地があるとし、 憲法裁判所に違憲法律審判を提案した。

裁判所の前で政府の全教組弾圧にブレーキがかかると、 雇用労働部は今年のはじめに「指導部選挙」を口実として労組の足を引っ張りはじめた。 1月13日、労働部は全教組が提出した「委員長などの役員変更申告」について 指導部の当選は認められないとして返戻した。 当選率の集計方式が大法院の判例と労組法に反しているという理由だ。 全教組を労組法上の労働組合と認めないという労働部が、 今回は労組法を根拠として指導部の揺さぶりに出たわけだ。

今年のはじめに就任した全教組のピョン・ソンホ新任指導部は、1次投票で2万978票、50.23%の投票率で最終的に当選した。 合計3チームで行われた選挙だったが、ピョン・ソンホ執行部が1次投票で過半数以上を得票したため、決選投票なしで選挙が終了した。 労働部側は全教組が851票の無効票を除く有効投票数(4万1760票)で得票率を計算したのは労組法と大法院(最高裁)の判例に反し、また選挙を行えと主張している。

労働部が根拠で提示したのは「在籍組合員過半数の出席、組合員過半数の賛成で役員を選出する」という規定がある労組法の16条だ。 役員選挙は総投票数を基準にするべきだという95年の大法院判例も提示した。 だが全教組は今まで独自の規定を通じ、無効票を除く有効投票数で得票率を計算してきた。

全教組のイ・ヨンギ報道担当者は 「労働組合の自主性を侵害する労働部の挑発と見ている」とし 「現在、労組は新執行部の就任と共に専従者申告および事業準備などをする時期だ。 だが労働部は95年の大法院(最高裁)判例まであげて委員長の当選無効を主張している。 全教組の業務を妨害しようとしている」と反発した。

全教組は1月21日午後2時から中央執行委員会を開き、今後の対応方案を議論している。 会議では雇用労働部の要求を受け入れ、決選投票を行うべきか、 要求を受け入れずに闘争をするのかをめぐり討論が続くものと見られる。 労組の内部では決選投票をしても指導部が変わる可能性は低いと予想している。

原文(チャムセサン)

翻訳/文責:安田(ゆ)
著作物の利用は、原著作物の規定により情報共有ライセンスバージョン2:営利利用不可仮訳 )に従います。


Created byStaff. Created on 2015-01-22 03:16:21 / Last modified on 2015-01-22 03:16:22 Copyright: Default

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