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News Item 20030225doosan
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焚身対策委、「ペダロ烈士闘争、計画通り進行」

「労働部勧告案、損賠仮差押えの道を残す」条件付き拒否

労働部特別調査、「斗山重、不当労動行為あったことを確認」

続く斗山重の仮処分申請

2/23〜24労働部仲裁活動と一方的勧告案発表[Windowsメディア] [映像出所:ペダロ故ペダロ焚身死亡対策委員会]

チャムセサンニュース

*焚身対策委は労働部勧告案に対して条件付き拒否立場を明らかにした[写真提供:斗山重工業支会]*

「労働部勧告案、損賠仮差押えの道を残す」条件付き拒否

焚身対策委は24日に労働部が提示した7項目の勧告案に対して 「斗山の不当労動行為を根絶して、 再発防止に対する労働部の確固たる意志が見えない明確な限界を持つ勧告案だった」 とし、「労働部の勧告案を条件付き拒否し、 民主労総ゼネストの賛否投票を予定通り実施して、 3月中旬の斗山重工業株主総会の前後により強い闘争を繰り広げる」と表明した。

反面、労働部の特別調査でキムサンガプ社長など 高位責任者等の司法処理が予想される斗山重工業使用側は、 「今回の労働部の勧告案を受け入れることにした」と明らかにした。

労働部は、22日から24日まで斗山重工業労使交渉の仲裁を行ったが合意ができず、 24日の12時頃、 「△個人仮差押さえは葬儀直後に遡及して解除 △組合費仮差押さえ葬儀以後から組合費該当部分40%に対してのみ適用 △解雇者復職、懲戒は労働委員会と裁判所の決定にしたがう △ストライキ期間の無欠処理による純損失分の50%は、 組合員の生計費保全次元で支援 △勧告受け入れ後、直ちに諸般の葬儀手続きを進行 △社宅と食堂関連の問題は、労使間で別途協議 △今後、会社は不当労動行為を、労組は不法争議行為をしないことにより、 協力的な労使関係の造成に総力を傾ける」 という勧告案を提示し、午後5時までに労使双方の回答を要求した。 労働部の勧告案に、法的拘束力はない。

焚身対策委はまた、 「たとえ仮差押えが解除されても、 労働者個人と組合に対する損害賠償請求をそのまま維持するもので、 今後いつでも新しく個人財産を仮差押えする事もでき、 仮差押え無しですぐに執行できる道が残されている」とし、 「去る2002年の47日間ストライキについて、 パンヨンソク労働部長官が公式に合法ストライキと認めたにもかかわらず、 仲裁団がこれを不法ストライキと規定することにより、 核心的な争点事項の無給欠勤処理に対して結局正常な解決方案が提示されなかった」 と労働部の勧告案を評価した。

今回の労働部の仲裁は、 去る19日に国会環境労働委員会で斗山重工業懸案問題交渉に臨むよう 勧告された直後に進められたが、 対策委交渉代表を排除して、 交渉場所も手配犯人を含む対策委交渉の代表が参加できない会社外の場所に 一方的に選定する等、労組側の反発で始まり、結局成果なく終わった。

焚身対策委のパクユホ報道担当は、 「勧告案に仮差押さえ、損害賠償を根本的に解決する内容と、 解雇、懲戒に関する具体的な解決策が提示されるべきだ」とし、 「勧告受け入れ後、直ちに葬儀を行うということも、物理的に不可能な内容」 だと明らかにした。 去る20日には、国会環労委が仲裁案を労使双方に伝えたが、 焚身対策委は「労働部勧告案よりもましなものは特にない案」 と評価しているものと知らされた。

一方、24日に斗山重工業支会は労働部の勧告案発表の後、 労働者広場で組合員に勧告案を説明した。 その後、民主労総の損賠、仮差押さえ、拘束、解雇、現場査察粉砕争議行為の 賛否投票臨時総会を開催した。

*24日に行われた斗山重工業組合員総会[写真提供:斗山重工業支会]*

労働部特別調査、「斗山重、不当労動行為あったことを確認」

24日、労働部の特別調査班は、 「労組側が当初提起した不当労動行為部分のうち、 斗山重工業使用側が労組の運営などに支配・介入した事例と、 正当な労組活動を理由として不利益処分を行った行為など、 不当労動行為があったことを確認した」としながら、 「確認された不当労動行為嫌疑の事実に対しては厳正な措置を行なう予定」 だと明らかにした。 これに伴い、昌原地方労働事務所は特別調査班の調査結果の資料を受け、 昌原地方検察庁と司法処理の可否に対して判断し、その手続きを進めることになる。

特別調査班は、 「会社は新労使文化定立方案、宣撫活動指針書、 組合員個人の性格による等級別の管理リストなどを作成し、 この文書に労組運営に対する支配・介入を意図した内容が含まれている」とし、 「このような内容が会社幹部等の手帳に具体的にメモされているのはもちろん、 労組の賛否投票に関与した事実などが確認されており、 これを不当労動行為と認めた」と明らかにした。 特別調査班はまた、 「斗山重工業がストライキに積極的に参加した組合員に対し、 本来の職種ではない清掃などの雑務に従事させた事実などを不当労動行為と認める」 とし、「これは、労組の正当な活動を保障するために労組が正当な業務を遂行したり、 正当な争議行為などに参加したことを理由として 労働者に不利益を与えないように規定している関連法に抵触したものと認定される」 と明らかにした。 斗山重工業使用側は、 「新労使文化定立方案は、実務陣で計画されたもので、実行に移さなかった」 と主張してきたが、今回の調査発表によれば、 「役員ワークショップで総合整理され、社長に報告されて実行に移された」 ものと明らかになった。

対策委は今回の特別調査結果の発表に対して、 「全社的に組織的に労組を瓦解させようとする資料が確認されたが、 充分調査がなされなかった」としながら、 「コンピュータなどの関連資料に対する押収捜索などを要求したが受入れられず、 不当労動行為を受けた職員への身辺保護をすれば、 もっと多くの陳述を確保できたのに、そうしなかった」と明らかにした。 対策委はまた、 「昨年の長期ストライキ中、6月7日に発生した暴力事件に対し、 対策委では『会社が暴力を誘発した疑惑』があって関連資料を提出したのに 調査されず、会社の警備サービスの現況に対する言及もない」とし、 「パクヨンソン会長が不当労動行為に関係していたという 資料を提出したのに、それに対する言及がない」と指摘した。

斗山重工業の使用側は、「労働部の特別調査の結果を謙虚に受け入れる」 とし、「今後の補完調査にも誠実に臨む計画で、司法府の最終判決に従う」 と明らかにしたが、 キムサンガプ社長などの最高責任者と実務者等の司法処理手順が秒読みに入ったとみられ、 少なからず緊張しているものと知らされた。 使用側はまた、「不当労動行為の事実が確認されれば、 それに合う処罰を受けるだろうが、 法と原則による適法な措置に対しては譲歩する計画はない」として、 「法と原則にともなう損賠、仮差押さえ」の立場からは退かない姿勢を見せた。

民主労総はこの日、声明を通じて 「故ペダロ労組員を焼身自殺に追いやったパクヨンソン会長など、 斗山重工業の最高経営陣の責任を即刻厳しく問い、 当初の方針通りに特別勤労監督に転換して、 あらゆる不当労動行為をすべて明らかにすることを強く要求する」と明らかにした。 民主労総はまた、 「今回の特別調査は、労組が提出した資料に全面的に依存し、 消極的かつ微温的に進められ、 不当労動行為の氷山の一角しか調べなかった」とし、 「昌原地方労働事務所に引継いで違法の事実を厳正に処理するというなど、 後続措置には見るべきものがない」と批判した。 民主労総は、24日から実施するストライキ賛否投票を予定通り行った後、 3月中に強力な闘争を展開する計画だ。

続く斗山重の仮処分申請

ペダロ烈士焚身直後、斗山重工業の使用側が進めている 「法と原則にともなう」仮処分申請に対する裁判所の判決に関心が集まっている。 斗山重工業は去る14日、焚身対策委の4人に対して 「操業妨害及び不法集会」などを理由に会社への立入禁止仮処分申請を出し、 烈士の夫人ファンギリョン氏と金属労組の金昌根委員長、 斗重支会を相手どって死体の退去と業務妨害の仮処分申請を出した。 また一部の遺族の名義で提出された葬儀手続き妨害などの禁止仮処分申請が、 去る17日に一部遺族の取下書が提出されたことで一段落したが、 その翌日すぐに一部の遺族の名義で「仮処分申請」が提出され、論議が予想されている。 17日に取り下げられた仮処分申請を行った当事者である遺族が知らなかった点と、 対策委が公開した会社役員陣の手帳に 「夫人接触不可、遺族説得」という文句があった点に照らすと、 「使用側が一部の遺族を懐柔している」という主張が説得力を得ている。

会社立入禁止仮処分申請は来る3月10日に審理が進められる予定で、 葬儀手続きの妨害など、禁止仮処分申請の審理は26日の午後2時に進められる予定だ。 死体退去と業務妨害仮処分申請は、 烈士の夫人ファンギリョン氏が 「財産仮差押さえなどで弁護士の選任もできず、そのような状況でもない」 と延期申請をし、3月7日に延期された。

ペダロ烈士闘争、国際連帯に拡散

金属連盟は「1月末にブラジルのポルト・アレグレで開かれた世界社会フォーラムで 500人あまりの労働者が斗山重工業抗議書名をした」とし、 「ブラジル労総、南ア共和国労総委員長が参加し、 各国の代表者は自国の労組組織を動員して斗山重工業に抗議書簡を送ると約束した」 と明らかにした。

国際金属労連のマレンタッキ事務総長は、 「2500万の全世界の金属労働者を代表して、 ペダロ同志が貴社の反労組政策に抗議して焚身した悲劇的な事実に接し、 驚きを禁じ得ない」とし、 「ペダロ同志の死に対する適切な措置、 すなわち労組活動により解雇された労働者の即刻復職と、 反労組活動を中断することを要求する」という抗議書簡をパクヨンソン会長に送った。

去る21日、参与連帯のヌティナム・カフェでは、 ホングンス牧師、オジョンリョル全国連合議長、シンスンチョル民主労総副委員長など、 市民・宗教・民衆・人権・社会団体の人士359人が、 「20余年をひとつの工場で働いてきた中年の労働者が、 自分の身を燃やして世の中に知らせた斗山重工業の衝撃的な労働弾圧の実態は、 単純に違法な労働組合の弾圧という次元を越え、 職場を持つ市民の人権を日常的に深刻に踏み潰す反社会的な事態」とし、 「損害賠償、仮差押さえ請求等の労働弾圧、人権蹂躙行為を解消するため、 政府と企業の努力を要求し、関連法の即刻改正を政治圏に強く要請する」 と明らかにした。

2003年02月25日10:08:09 キムミラ(raise@jinbo.net)

http://cast.jinbo.net/news/show.php?docnbr=27106


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