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労組活動遮る‘新版連座制’
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労組活動遮る‘新版連座制’

ストライキなどの理由で賃金ばかりか、保証人の財産まで仮差押さえられた労働者たちが、一昨日、労働部の記者室を訪ねて自分たちの惨めな現実を訴えた。 彼らは家族と保証人にまで財産権行使ができないようにする企業側の仮差押さえを‘労働者連座制’と呼んだ。

斗山重工業労組員ペダロ氏の自殺で新種の労組弾圧方式である仮差押さえが社会問題に浮上したが、78億ウォンに達する仮差押さえの解除を要求する労組と、これを拒否する会社が対立して9日間が過ぎても葬儀を行うことができない。23日現在、損害賠償仮差押さえの規模は過去6か月間に二倍近く増え、50の事業場で2223億ウォンに達する。まだどの企業も仮差押さえの鎖を切る兆しを見せておらず、毎日、各種の改革方案を吐き出す大統領職業務引継ぎ委員会は、これに対して一言も言及していない。

問題は、労働組合法がストライキの要件と正当性を過度に厳格に制約している労働組合法だ。ほとんどのストライキが不法と規定され、損害賠償請求訴訟の口実になっているからだ。公益事業場のストライキ制限、労働委員会調停期中のストライキ禁止規定と、労組の争議権を実質的に剥奪する強制仲裁や一方仲裁制度などで正当なストライキは現実的に存在しない状態だ。その上、裁判所が外国為替危機以後、企業の譲渡と合併、公企業の民営化などは人事経営に関する事項だとしてストライキの目的にならないと判断しており、不法ストライキを量産している。

この5年間、経済危機と構造調整を経て、あらゆる不利益を受けてきた労働者たちは、企業側からの法を利用した新しい労組弾圧の方式で、労組活動自体が源泉封鎖されているのである。われわれは政府がまず公企業の損害賠償訴訟と仮差押さえを取り下げ、企業に対しても行政指導を通して仮差押さえを解くようにすることを繰り返し要求する。憲法に保障された団体行動権を過度に規制する労組法改正も至急だ。政府や企業が労働者たちの生活を根こそぎ破滅させて得るものはない。

http://hani.co.kr/section-001001000/2003/01/001001000200301242026039.html


Created byStaff. Created on 2003-01-26 02:35:29 / Last modified on 2005-09-05 05:17:58 Copyright: Default

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