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プレカリアートユニオン通信(12/27)第37回コミュニティ・ユニオン全国交流集会 | ||||||
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プレカリアートユニオンの清水直子です。 プレカリアートユニオンのメールマガジンを発行しました。 配信の登録(無料)はこちらから→https://www.mag2.com/m/0001556593 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━https://precariatunion.hateblo.jp/ Precariat Union 駆け込み寺から砦へ 非正規雇用でも若い世代の正社員でも組合を作って労働条件をよくしたい! プレカリアートユニオン(PU)通信 第160号 <2025.12.27発行> ━━━━━━━━━━━━━━━━━━https://www.precariat-union.or.jp/ ─□ 目次 □─────────────────────────── 1.ハラスメント問題、年俸制の職員に賞与が不支給であった問題につ いて交渉していた医療法人鳳香会と和解!ほか (2025年12月の解決) 【解決!】 2.各地のユニオンが経験持ち寄る 第37回コミュニティ・ユニオン全国交流集会 11月29日、20日・愛媛県松山市で 【交流・集会】 3.全国ユニオン2026年春闘セミナー開催 差別と排外主義に立ち向かう労働運動の力を再確認 【全国ユニオン】 4.【解決報告&組合員の手記】求人内容と実体の乖離で就業不能に 契約社員としての縛りで悩んだ末、PUに加入 ユニオンの交渉力で解決し、今後の就職活動の軸も再確認できた 【解決!】 5.プレカリアートユニオンに関する事実と異なる宣伝についてQ&A 【お知らせ】 6.東京高裁はプレカリアートユニオンについて労組法上の労働組合と 認められると明確に判断 【解決!】 ────────────────────────────────── ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 1.ハラスメント問題、年俸制の職員に賞与が不支給であった問題につ いて交渉していた医療法人鳳香会と和解!ほか (2025年12月の解決) 【解決!】 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 2025年12月の解決報告です。 https://precariatunion.hateblo.jp/entry/2025/12/27/212022 ■ハラスメント問題、年俸制の職員に賞与が不支給であった問題について交渉していた医療法人鳳香会と和解! 茨城県内で介護施設を運営する医療法人鳳香会と、このほどハラスメント問題、年俸制の職員に賞与が不支給であった問題について和解のはこびとなりました。法人はハラスメント問題の被害者に補償し、再発防止策を講じること、賞与が不支給であった年俸制の職員に対し、不利益変更することなく月給制の職員と同水準の賞与を支給することなどを合意しました。 ■解雇、ハラスメント問題などについて交渉を申し入れた東京都内の商社が解雇撤回に同意! 解雇、ハラスメント問題などについて交渉を申し入れた東京都内の商社と団体交渉を開催し、解雇が撤回されました。 いつでも気軽に相談できる、プレカリアートユニオンLINE労働相談はこちらから。 https://page.line.me/340sctrx?openQrModal=true ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 2.各地のユニオンが経験持ち寄る 第37回コミュニティ・ユニオン全国交流集会 11月29日、20日・愛媛県松山市で 【交流・集会】 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ https://precariatunion.hateblo.jp/entry/2025/12/23/224249 11月29日、20日に第37回コミュニティ・ユニオン全国交流集会が愛媛県松山市で開催され、プレカリアートユニオンからは5名が参加しました。 総会が始まると、提案承認ののち、JAL不当解雇撤回闘争(JAL被解雇者労働組合)、東本願寺大谷専修学院争議(きょうとユニオン)、北星学園大学大学の非常勤講師闘争(札幌地域労組非常勤講師ユニオン)、ブラジル人労働者闘争(スクラムユニオン・ひろしま)による特別報告が行われました。 特別報告のあとは「愛媛合唱団うたごえ」による合唱の時間が設けられ、JAL不当解雇撤回闘争を支援する活動などで知られる同合唱団による「あの空へ帰ろう」が会場に響きました。 中川創太弁護団事務局長による記念講演は、「伊方原発運転差止訴訟12年半の闘い」と題され、2025年3月に松山地裁での3号機運転差止を求めた訴えが棄却された件について、具体的な危険性は認められないと結論付けた判決を力強く批判しながら、能登半島地震と珠洲原発建設の阻止を求めた闘いの意義が解説されました。 ■「排外主義への抵抗」特別アピールも 2日目は、「労働委員会」「外国人労働問題」「会計年度任用職員」「どのように団結を図るか」「最低賃金」「ハラスメント相談」「長時間労働」「女性労働問題」「同一労働同一賃金」「福祉労働問題」の10の分科会が開催。各地の経験を軸に、知恵と励ましを交換する時間が持たれました。 最後となる全体集会では、特定非営利活動法人移住者と連帯する全国ネットワーク(移住連)共同代表理事で中小労組政策ネットワークに参加する鳥井一平氏による特別アピールがあり、排外主義的言説への抵抗と入管法に対抗する労働法の意義が訴えられました。 来年の全国交流集会は名古屋です。各地の活動を持ち寄る次回集会の開催に期待が高まります。 小田原のどか(副執行委員長/多摩美術大学支部支部長) ※プレカリアートユニオンブログにも関連記事を掲載しています。 コミュニティ・ユニオンの原点垣間見える集会。第37回コミュニティ・ユニオン全国交流集会inえひめ松山 https://precariatunion.hateblo.jp/entry/2025/12/01/151957 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 3.全国ユニオン2026年春闘セミナー開催 差別と排外主義に立ち向かう労働運動の力を再確認 【全国ユニオン】 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 12月6日(土)、スタンダード会議室新宿GARDENホールにて、オンライン併用で「全国ユニオン2026年春闘セミナー&討論集会」が開催されました。会場とオンラインをあわせて多くの組合員が参加し、差別・排外主義が広がる社会のなかで、労働運動が果たす役割を改めて考える貴重な場となりました。 ■安田浩一さん講演「労働組合は差別・排外主義にどう立ち向かうべきか」 第1単位では、ノンフィクションライターの安田浩一さんが登壇。ヘイトスピーチ、外国人差別、外国人労働者問題など、長年取材してきた現場の実態が語られました。差別心に基づく外国人技能実習生の就労環境、クルド人コミュニティが直面するSNSで拡散する誤情報やヘイト、地域での排外デモの実態など、安田さんの調査に基づく報告は重く、そして切実な内容でした。 埼玉県川口・蕨地域でのクルド人に対する一連のヘイト事案、政治家による扇動、さらには歴史のなかで繰り返されてきた外国人への偏見がいかに暴力へとつながってきたか。デマが差別を生み、差別が暴力へ転じる過程は、決して過去の出来事ではなく、現代社会の延長線上にあると強調しました。安田さんは、「労働組合は社会的存在であり、差別や偏見から労働者を守る役割を担う」と指摘。 差別が広がる社会では、最も弱い立場の労働者から権利が奪われていきます。私たち個人加盟のユニオンは、仲間を守り、差別と闘う姿勢を明確にしなければなりません。 ■全国ユニオン2026春闘方針(案) 第2単位では、全国ユニオン事務局長の関口達矢さんが2026春闘方針(案)を提起。非正規雇用を含む賃上げ要求、雇用不安定化への対抗、職場における差別の排除など、幅広い課題が示されました。 続く討論では、全国ユニオンに加盟する各ユニオンが2025春闘の成果と課題を共有。プレカリアートユニオンからも賃上げや定年延長の実現などの成果に加え、1人でも非正規でも困難でも春闘を闘い、「準備時間の賃金切り捨て」が事業所単位で改善されたことなど、賃上げ以外の就労環境改善を実現したことを報告しました。 ■差別に抗する労働運動へ 今回の春闘セミナーは、単に賃上げ方針を議論する場ではなく、「差別のない社会を労働運動としてどう作るか」という根源的なテーマに踏み込む機会となりました。 安田さんの言葉は、労働者の命と尊厳を守る運動の重要性を、強く私たちに突きつけます。 2026春闘に向け、全国ユニオンの加盟労組と連帯し、すべての働く仲間の権利を守るために力を尽くしていきます。 https://precariatunion.hateblo.jp/entry/2025/12/07/225815 https://precariatunion.hateblo.jp/entry/2025/12/14/211345 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 4.【解決報告&組合員の手記】求人内容と実体の乖離で就業不能に 契約社員としての縛りで悩んだ末、PUに加入 ユニオンの交渉力で解決し、今後の就職活動の軸も再確認できた 【解決!】 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 私の場合は少し特殊かもしれませんが、今年8月に転職した会社で、初日からすでにいくつかの違和感を覚えました。求人票に記載されていた業務内容や待遇と、実際の環境に明らかな差異があったことに加え、初日の手続き以外に教育体制や相談先がまったく整っておらず、日々の業務を進めるほど心身への負担が増していきました。最終的には体調を崩して動けなくなり、休職せざるを得ない状況となったため、外部からの助言が必要だと判断し、プレカリアートユニオンに相談しました。 ■会社に相談窓口がない 業務面で相談できる方はいたものの、リーダーも多忙で余裕がなく、一つの動作ごとに厳しい指摘を受ける日が続きました。業務マニュアルは整備されておらず、社内の組織図も共有されていなかったため、誰が総務・人事の窓口なのかすら分からない状態でした。その結果、確認したいことがあっても適切な相談先が見つからず、抱え込むしかない状況が続き、自力での対応に限界を感じるようになりました。 ■親身な対応と適切なアドバイス 契約社員という立場上、このまま休み続けることへの不安も強く、最初は別のユニオンにも相談しました。しかし状況への理解が得られず、逆に損害賠償の可能性を指摘されるなど、十分な助言が得られませんでした。 そんななか、プレカリアートユニオンでは初回の相談から親身に話を聞いていただき、混乱していた私の感情と事実を丁寧に整理しつつ、労働法に基づいて状況を分かりやすく説明してくださいました。今後どう行動すべきかを一緒に考えていただく中で、徐々に安心感が戻ってきました。 団体交渉では、私がうまく言語化できない部分を適切にまとめて会社側へ伝えてくださり、必要な要望をしっかり提示していただきました。この頃には、入社当初に感じていた上層部への過度な恐怖心はほとんどなくなっていました。振り返れば、その恐怖の多くは「役職者は怖い」という思い込みや自己暗示によるもので、ユニオンという心強い味方がいることで冷静さを取り戻せたのだと気づきました。 ■自分は一人じゃない 当時は「自分が一人で踏ん張らなければならない」と思い込み、心身ともに追い込まれていました。しかしユニオンの集まりに参加し、さまざまな方のお話や経験に触れるうちに、自分は決して一人ではなく、同じ立場で支え合える仲間がいるのだと実感するようになりました。「自分のため」だけでなく、「仲間のためにできること」を考えられる前向きな気持ちも生まれました。 また、今後何十年と続く働く人生において必要となる心構えや、トラブルが生じた際の対処法についても教えていただき、大きな学びとなりました。今回は転職という選択をしましたが、この経験をいかし、今後は自分に合った環境をより冷静に選べるようになりたいと考えています。 最後になりますが、これまで支えてくださった皆さまに深く感謝申し上げます。今後も仲間の一員としてユニオンの活動に関わっていきたいと思います。 I(組合員) ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 5.プレカリアートユニオンに関する事実と異なる宣伝についてQ&A 【お知らせ】 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ プレカリアートユニオンに名誉毀損行為を繰り返し、名誉毀損に関わる損害賠償請求訴訟で敗訴し、損害賠償の支払を命じられた判決が確定している元組合員らが、事実に反する主張を繰り返しています。念のため事実に基づきご説明します。 https://precariatunion.hateblo.jp/entry/2025/12/08/120657 Q 総会決議不存在確認訴訟とは? A プレカリアートユニオンに対する総会決議不存在確認等請求訴訟では、大会決議の一部(2015年以降2022年までの執行委員長や役員を選任する決議の一部)について不存在確認を求める判断が確定しました(東京地方裁判所(令和6(2024)年2月28日)、東京高等裁判所(同年11月13日)、最高裁(令和7(2025)年7月2日))。不当判断であり大変残念な結果であると受け止めていますが、不存在とされた決議については、その後の臨時大会、定期大会において追認決議を挙げています。 裁判所は、プレカリアートユニオンの労働組合としての存立・存在や活動自体を否定したものではなく、プレカリアートユニオンは、憲法および労働組合法に基づいて、労働者の人権、雇用と生活の向上のために活動する権利が保障されることを否定するものではありません。 Q 総会決議不存在確認訴訟の原告の元組合員はどんな人? A プレカリアートユニオンに名誉毀損行為を繰り返し、名誉毀損に関わる損害賠償請求訴訟で敗訴し、損害賠償の支払を命じる判決が確定している者です。自らが名誉毀損を行ったことについて裁判で敗訴し、プレカリアートユニオンに対し55万円の損害賠償の支払いが命じられたにも関わらず、2025年12月8日現在、プレカリアートユニオンに損害賠償金を一切支払っていません。損害賠償金を支払わないまま、「約1800円」の訴訟費用について (訴訟費用については請求額と認容額との差があるためプレカリアートユニオンが負担することになりました)、費用の請求もせずに差押えを行い、その後、差押えを取り下げました。これを「勝訴」「差押えできた」などと喧伝しています。このような嫌がらせをする前に名誉毀損の損害賠償金の支払をするべきでしょう。 このほかの元組合員がプレカリアートユニオンに拠出金の返還請求をした訴訟は、棄却(元組合員の敗訴)判決が確定しています。元組合員に関する判決はこちらで公開しています。 https://www.precariat-union.or.jp/slander.html Q なぜ、プレカリアートユニオンのことを誹謗中傷しているの? A エンパワーメントされる労働組合の場で精神の不安定さや困難を抱えた仲間が、「他で認められにくいからここで認められたい」と組合を過剰に承認欲求を満たす場と位置づけてしまった際、認知が歪んでいたり、自己肯定感が低かったりすることで、自分が認められたいように自分のことを認めてくれなかった相手や、羨ましいと思った他者を否定したり、自分と同じところまで引きずり下ろしたいと、本来、労働問題の解決を目指す相手と向き合うことや健全な自己実現に費やすべきエネルギーを組合や役員などへの攻撃に転嫁してしまう、 という特徴があります。攻撃の手法がインターネットに偏っており、自分の頭の中で作り出した世界に居続けてしまうという問題もあるようです。詳しくはこちらをご覧ください。 https://precariatunion.hateblo.jp/entry/2020/07/02/222457 Q 総会決議が「不存在」だという判決がでたら代表者がいないことになるの? A いいえ、違います。プレカリアートユニオンは、2024年5月、規約に基づいて臨時大会を開催し、執行委員長に清水直子(関口直子)を選任し、その他役員についても改めて選任したうえ、過去の当労組の全ての大会における決議、全ての執行委員会における決定を追認する決議もしています。決議不存在の判決は、当労組の過去の活動について何らの影響も及ぼすものではありません。さらに、2025年9月の定期大会でも、過去のプレカリアートユニオンの全ての大会における決議、全ての執行委員会における決定を追認する決議をしています。 プレカリアートユニオンの大会決議に疑義を挟む余地はありません。 現在のプレカリアートユニオンの代表者は執行委員長である清水直子(関口直子)であることは裁判所も認めるところです。決議不存在確認事件において、東京地方裁判所、東京高等裁判所、そして最高裁判所が下した判決・決定では、当労組の代表者は清水直子(関口直子)であると判決書・決定書に明記されています。 Q 総会決議が不存在だという判決が出たら組合が存在しなくなるの? A いいえ、そんなことはあり得ません。元組合員らが喧伝する確定した判決においてもプレカリアートユニオンの存在が否定されている内容ではありません。プレカリアートユニオンは現に組合員の労働条件の維持向上のために活動をしており、数々の成果を上げています。 https://precariatunion.hateblo.jp/ なお、プレカリアートユニオンに対し、不当労働行為を行ったことが東京都労働委員会で認定された警備会社のテイケイ株式会社による都労委命令取消訴訟では、東京地裁、東京高裁ともにテイケイが敗訴。不当労働行為救済命令が維持されています。東京高裁判決では、補助参加人(プレカリアートユニオン)は、「労組法に定める労働組合に該当するものと認められる」と明確に判断。「清水執行委員長を初めとする補助参加人の組合役員が」「組合員の直接無記名投票により選出された代議員の直接無記名投票により選出されていなかったとしても、 以上の認定判断が左右されるものではない。」と判示しています。 https://www.mhlw.go.jp/churoi/meirei_db/han/h10888.html Q 判決を理由に団体交渉を拒否できるの? A 団体交渉を拒否することはできません。前述のとおり、テイケイによる都労委命令取消訴訟では、東京高裁が都労委命令は有効であると判断しています。総会決議不存在確認訴訟について裁判所が総会決議の一部が不存在であるといっても、訴えた元組合員との権利義務関係に限ってのことです。それを、あたかも当労組の存在や活動そのものが裁判所によって否定されたかのように喧伝する行為は断じて許されない憲法違反、労組法違反の行為です。団体交渉を拒否することはできません。 Q プレカリアートユニオンは組合活動はできないの? 組合費・拠出金を支払ってはいけないの? A いいえ、そのようなことはありません。判決は組合の存在を否定したものではありません。プレカリアートユニオンは、日々活発に組合活動を行い、数々の成果を上げています。街宣活動を含む組合活動を行う権利を妨げることはできませんし(街宣活動は労働組合以外の市民にも認められた憲法上の権利です)、当労組が組合費等を返還する義務もありませんし、過去の労使の話し合いによる解決をなかったことにして解決金などを元に戻す義務もありません。組合費を支払うことは当然できます。加入をご検討の方は安心してご加入ください。 Q 除名された元組合員が清水委員長らは組合費未納で退会していると主張していますが、本当ですか? A いいえ、事実ではありません。除名された元組合員が、執行委員長の清水直子や定期大会を招集した2015年度の執行委員会役員は「すでに退会している」と喧伝していますが、事実とは異なります。 Q プレカリアートユニオンが申し立てた都道府県労働委員会の調査が止まっているというのは本当? A いいえ、事実ではありません。現に決議不存在確認訴訟判決後も複数の申立てが受理され、複数の事件の調査が進行しており、多数の和解が成立し、審問も予定され、命令発出を待つ事件もあります。プレカリアートユニオンでは、多くの組合員が主体的に組合活動をしています。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 6.東京高裁はプレカリアートユニオンについて労組法上の労働組合と 認められると明確に判断 【解決!】 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 警備会社のテイケイが敗訴した、東京都労働委員会命令取り消し訴訟の高裁判決で、東京高裁は、プレカリアートユニオンについて「労組法に定める労働組合に該当するものと認められる。」と明確に判断しています。 https://www.mhlw.go.jp/churoi/meirei_db/han/h10888.html 【組合は、「労働者が主体となって自主的に労働条件の維持改善その他経済的地位の向上を図ることを主たる目的として組織する団体」(労組法2条柱書本文)であると認められ、また、規約には、組合の役員が組合員の直接無記名投票により選挙された代議員の直接無記名投票により選挙される旨の規定(労組法5条2項5号)が含まれることからすれば、組合の規約は、労組法5条2項5号の要件を満たしているといえ、組合は、労組法に定める労働組合に該当するものと認められる。 会社は、組合が会社の取引先に対して会社との取引をやめるよう呼び掛けていることから、組合は、「主として政治運動又は社会運動を目的とするもの」(労組法2条ただし書4号)であって労組法上の労働組合ではないとも主張するが、組合が、その組合員である、会社が雇用する労働者の労働条件の維持改善等のために会社と団体交渉をしていた等の活動実態に照らし、会社の同主張を採用することはできない。仮に、A1執行委員長を初めとする組合の組合役員が、 組合員の直接無記名投票により選出された代議員の直接無記名投票により選出されていなかったとしても、以上の認定判断が左右されるものではない。 よって、会社の上記主張は、採用することができない。】 【労働組合において労組法5条2項5号所定の直接無記名投票制度により有効に選出された代表権を有する者の申立てに基づき救済命令等の発令を受けるという法律上の利益は、申立人である労働組合のみが有するものであって、相手方である使用者が有するものではないと解するべきである。 仮に、労働組合の代表権を有しない者の申立てに基づき救済命令が発せられた場合に、申立人である当該労働組合がその違法を主張しないにもかかわらず、相手方である使用者がその違法を主張して当該救済命令の取消しを求めることができるとすれば、労働者の団結権及び団体行動権の保護を目的とする救済命令制度の趣旨が損なわれるのみならず、正常な集団的労使関係秩序の迅速な回復、確保を図ることも困難になるのであって、このような解釈を採用することはできない。】 警備会社のテイケイ株式会社による不当労働行為について、プレカリアートユニオンが東京都労働委員会に2020年に不当労働行為救済申立をしたところ、団体交渉に応じなかったこと、組合事務所、組合員の自宅、組合員の就業先等に文書を送付し、また、会社本社入口に掲示するなどしたことが不当労働行為に当たる、として2022年に、救済命令が発せられました。 プレカリアートユニオンが申し入れた団体交渉に応じなかったこと、組合事務所、組合員の自宅、組合員の就業先等に、「ゆすり、たかりの集団!」、「恐カツの“プロ集団”」、「社会の敵だ!」、「ゴミは消えろ!!」等誹謗中傷する記載や反社会的勢力に資金を提供している、組合員から拠出金を搾取している旨の記載、個々の組合員に関し、「お前のやっていることは企業の脅し上げ“恐喝”と組合員からの搾取」等誹謗中傷する記載文書を送付し、また、会社本社入口に「反社にカンパブラックユニオン」、 「半グレ→反社」といった記載を掲示するなどしたことが不当労働行為に当たるなどと、判断されたものです。 これに対しテイケイは、東京都を相手取って、東京都労働委員会の不当労働行為救済命令の取り消しを求める行政訴訟を東京地裁に提起し、都労委の申立人であるプレカリアートユニオンも補助参加していました。テイケイによる取消訴訟は、東京地裁で2024年2月に棄却されました。テイケイは東京高裁に控訴していましたが、このほど、2025年9月24日にテイケイの控訴を棄却する、テイケイ敗訴の判決が東京高裁で出されました。 テイケイ側は、プレカリアートユニオンに対する決議不存在確認訴訟の東京地裁、東京高裁判決、最高裁決定を理由に「代表者が存在せず」「労働組合には当たらない」「本件救済命令は違法」などと主張して、都労委命令の取り消しを求めていました。 東京高裁は、(テイケイによる)団体交渉拒否に正当な理由があったと認めることはできないとして、「使用者は、不当労働行為の救済命令が労組法2条及び5条2項の要件を欠く組合の申立に基づき発せられたことのみを理由として、同命令の取り消しを求めることはできない」とし、補助参加人(プレカリアートユニオン)は、「労働者が主体となって自主的に労働条件の維持改善その他経済的地位の向上を図ることを主たる目的として組織する団体」であると認められる、「労組法に定める労働組合に該当するものと認められる」と判断。 仮に、「清水執行委員長を初めとする補助参加人の組合役員が」「組合員の直接無記名投票により選出された代議員の直接無記名投票により選出されていなかったとしても、以上の認定判断が左右されるものではない。」と判断しました。 さらに、補助参加人(プレカリアートユニオン)が原告(テイケイ)に対して団体交渉の開催を求めた時点で「清水執行委員長が、少なくとも外形的には、補助参加人の代表者として行動していたのであり、一件記録を精査しても、清水執行委員長を代表者とする補助参加人(プレカリアートユニオン)と団体交渉をすることが不可能であったとと解される事情は見当たらない。」とし、 決議不存在確認訴訟の判決内容があったとしても「原告(テイケイ)が労組法に定める労働組合である補助参加人(プレカリアートユニオン)との団体交渉を拒むことは許されないといわざるを得ず、補助参加人との団体交渉に応じることを命じた本件救済命令が違法であるということもできない。」と判断しました。 東京高裁はまた、「労働組合において労組法5条2項5号所定の直接無記名投票制度により有効に選出された代表権を有する者の申立てに基づき救済命令等の発令を受けるという法律上の利益は、申立人である労働組合のみが有するものであって、相手方である使用者が有するものではないと解するべきである。仮に、労働組合の代表権を有しない者の申立てに基づき救済命令が発せられた場合に、申立人である当該労働組合がその違法を主張しないにもかかわらず、相手方である使用者がその違法を主張して当該救済命令の取消しを求めることができるとすれば、 労働者の団結権及び団体行動権の保護を目的とする救済命令制度の趣旨が損なわれるのみならず、正常な労使関係秩序の迅速な回復、確保を図ることも困難になるのであって、このような解釈を採用することはできない。」と判断するなどして、テイケイによる「本件救済命令の取消しを求めることができない。」とし、控訴を棄却しました。 https://www.mhlw.go.jp/churoi/meirei_db/han/h10837.html https://www.mhlw.go.jp/churoi/meirei_db/mei/m12344.html 労働相談は、プレカリアートユニオンLINE労働相談へ。 プレカリアートユニオンLINE労働相談 https://page.line.me/340sctrx?openQrModal=true Created by staff01. 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