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愛知連帯ユニオン:名古屋地裁・労働部の長船源裁判官を訴追
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名古屋地裁・労働部の長船源裁判官を訴追

愛知連帯ユニオン

 10月15日に労働委員会命令取消訴訟で労働組合の訴えを棄却する判決を書いた名古屋地裁民事一部の長船源裁判官を10月20日、裁判官訴追委員会に訴追、合わせて14ページの判決文を倍する26ページの控訴状を名古屋高裁に提出しました。

 この事件はトラック運送会社が2023年に弁護士を交代させてから不誠実交渉を繰り返し、それまでの団交の経緯を無視した差別的配置転換等を行ったことで労働委員会に救済申立を行った事件で、不誠実交渉については団交ルールを定める和解を実現、残った差別的配置転換等について愛労委が2024年に棄却命令を出したことで労働組合が名古屋地裁に取消を提起した事件です。

2年以上係争に僅か14ページの間違いだらけの判決、へらへら笑う裁判官

 判決は甲乙号証を合わせて120に及ぶ膨大な証拠が提出され、行政手続き開始から2年以上の調査・審問・弁論が繰り返された本件について、全くその内容を踏まえることなく、僅か14ページの杜撰なものでした。そのわずかな記載の事実認定の中で、P4とP13で全く逆の事実認定を記載する等、いい加減なもので、これでは不当労働行為の認定などできるはずもありません。

 判決言い渡しの際、長船裁判官は初めからニヤニヤして出廷し、請求棄却の判決が言い渡されている際もほくそ笑んでおり、原告から「へらへらするな」と注意を受けて頭を下げていました。原告に弁護士つかなかったこの事件で、長船裁判官は「棄却」の結論が先にあっていい加減な判決を書いたと思われます。

「地裁の民事合議事件は危ない(なりたての判事補が主任に)」

 前文は 西天満総合法律事務所の松森彬弁護士がそのホームページで指摘しているところです。
 民事裁判の合議事件(行政訴訟は原則合議となる)では、左陪審の、裁判経験も社会経験も少ない若手の判事補が判決の原案を書くことになり、おかしな事実認定やおかしな法律判断が起きているとのことです。
 長船源裁判官は、1994年生まれー東大院卒―2022年から裁判所に勤務している20代ようです。

判決を書いた裁判官個人を批判することの必要性

 8月30日の反弾圧京滋実行委員会主催の集会で、井戸謙一弁護士(元裁判官―湖東記念病院冤罪事件弁護士)は、判決を書いた裁判官個人を批判する意義を次のように語っていました。

 「1960年代後半には裁判官はリベラルな考え方が支配的であったが、巻き返しの反動があり,青法協など裁判官の自主的団体は消滅、最高裁を頂点とする一枚岩のヒエラルヒーが完成、若い判事補には裁判所の主流の価値観が埋め込まれる。このような絶望の司法から脱却するためには「OO裁判所の判決」ではなく「OO裁判官の判決」と解像度を高め、正当な判決は評価し、不当な判決は名指しで批判するという市民社会の監視の目が原動力になりうる」  


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