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LNJ Logo 「会計年度任用職員にも労働基本権を!」訴訟に注目を!
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情報提供 : 指宿昭一

 「会計年度任用職員にも労働基本権を!」訴訟というのをやっています。都立高校 で働くALT「外国語指導助手」(Assistant Language Teacher: “ALT”)が、202 0年3月までは団体交渉権が行使できたのに、同年4月以降は会計年度任用職員に なったため団交権を失い、東京都は加盟組合(東ゼン労組)からの団交申し入れを拒 否。これを団交拒否の不当労働行為として救済申し立てをしても、東京都労働委員会 はこれを却下しました。この却下が労働基本権を保障した憲法28条に違反するとし て、取消しを求めて、東京地裁に訴えています。 次回の口頭弁論期日は、10月23日(木)11時から、東京地裁530号法廷で す。結審の可能性もあります。終了後、裁判報告集会をやる予定です。 ぜひ、注目してください。ぜひ、傍聴に来てください。 弁護団 弁護士 指宿昭一 「会計年度任用職員にも労働基本権を!」訴訟|公共訴訟のCALL4(コールフォー) https://www.call4.jp/info.php?type=items&id=I0000116 2020年4月、「会計年度任用職員」制度が発足しました。それまで「特別職非常勤職 員」として働いていた多くの非正規公務員が、「会計年度任用職員」に切り替えられ ました。政府は、「特別職非常勤職員」と異なり、「会計年度任用職員」には労働基 本権が認められないと主張しています。この訴訟は、憲法で保障された労働基本権を 取り戻すことを目指すものです。

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