韓国労働ニュース7月後半号:異常気象「作業中止権」を求める運動 | |||||||
Menu
おしらせ
・レイバーフェスタ2024(報告) ・レイバーネットTV ・あるくラジオ(10/10) ・川柳班(投句受付中) ・ブッククラブ(2025/1/11) ・シネクラブ(9/1) ・ねりまの会(10/12) ・フィールドワーク(足尾報告) ・三多摩レイバー映画祭 ・夏期合宿(8/24) ・レイバーネット動画 ●「太田昌国のコラム」第98回(2025/1/10) ●〔週刊 本の発見〕第375回(2025/1/23) ●「根津公子の都教委傍聴記」(2025/1/9) ●川柳「笑い茸」NO.158(2024/10/26) ●フランス発・グローバルニュース第16回(2025/1/20) ●「飛幡祐規 パリの窓から」第97回(2024/12/30) ●「美術館めぐり」第6回(2024/12/23) ★カンパのお願い ■メディア系サイト 原子力資料情報室・たんぽぽ舎・岩上チャンネル(IWJ)・福島事故緊急会議・OurPlanet-TV・経産省前テントひろば・フクロウFoEチャンネル・田中龍作ジャーナル・UPLAN動画・NO HATE TV・なにぬねノンちゃんねる・市民メディア放送局・ニュース打破配信プロジェクト・デモクラシータイムス・The Interschool Journal・湯本雅典HP・アリの一言・デモリサTV・ボトムアップCH・共同テーブル・反貧困ネットワーク・JAL青空チャンネル・川島進ch・独立言論フォーラム・ポリタスTV・choose life project・一月万冊・ArcTimes・ちきゅう座・総がかり行動・市民連合・NPA-TV・こばと通信
|
投稿者 : 日韓民主労働者連帯 中村 猛 韓国労働ニュース7月後半号をお送りします。 世界中で所かまわず起こっている異常気象の中で、韓国では、屋外で働いたり移動しながら働く労働者を中心に、実質的な『作業中止権』を求める運動が拡がっています。 日本ではこの問題を、労働基準法ではなく、労働安全衛生法の問題とし、第二十五条で「事業者は、労働災害発生の急迫した危険があるときは、直ちに作業を中止し、労働者を作業場から退避させる等必要な措置を講じなければならない。」と、事業主の判断による事業主の義務として構成しています。 作業中止権は、「災害が発生する危険があると判断した労働者が、その危険から待避したり、該当の作業を拒否することで、自身の生命と安全を守るための、誰も侵すことができない『自然法的権利』」、すなわち『人権』です。韓国での『作業中止権』の実質化の取り組みに、日本も倣うべきだと思います。私でもできることは何かな・・・zzzzz。 Created by staff01. Last modified on 2024-08-02 12:11:45 Copyright: Default |