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LNJ Logo 大阪高裁 : 関西生コン「ストライキ弾圧第1次事件」控訴棄却の不当判決
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関西生コン・ストライキ弾圧第1次事件、控訴棄却の不当判決弾劾!「これからもストライキはやっていく」

 5月23日、大阪高裁・関生スト(2017年12月)弾圧第1次(現場)事件判決は、控訴棄却の不当判決であった。当該組合員はじめ関生支部と結集した支援は、「今後も憲法と労働法で認められたストライキをやっていく」と強い決意を打ち固めた。

「量刑は時代によって変わる」(裁判官)

 判決は、「判断回避」を上告理由とされることを恐れ、5点の控訴理由にそれぞれ反論する形式を取りながら、全く無内容にそれを切り捨てた。その中で、特に印象を残したのは、控訴趣旨の「量刑不当」の主張に対して、裁判官が「量刑は時代によって変化する」とし、これまで罰金刑に留まっていた同種争議行為への量刑を超えて、関生支部へ懲役刑(執行猶予付き)を適用したことを正当化したことだ。

「事実上、威力業務妨害」「労働組合の行動の許容範囲を超えている」

 判決は、第1に、「当該組合員は車両の前に立ちはだかっていない」等の事実認定の間違いと威力業務妨害の「威力」には当たらないとする控訴理由の指摘に対して、「原判決は取り囲んだとしているのであった、立ちはだかったとはしていない」「車両の前を歩くなどして事実上、車両が通行できなかった」等述べ、「事実上、威力に当たる」とした。これでは争議行為(業務の正常な運営を阻害するもの・・・労働関係調整法7条)は全て、威力業務妨害に当たるではないか。

 判決は第2に、関生支部が17年12月ストを同年11月25日に決定したことをもって、当日に行動を変更した被告も含めて、共謀の成立を認めた。労働組合が組織決定でストライキを行うのは当たり前であって、この判決の論理によるならば、ストライキ参加者は押しなべて共謀共同正犯を適用できることになってしまう。

 判決は第3に、「雇用された者がいないからといって、あるいは使用者に当たらないからといって直ちに労働組合の団体行動としての違法性の阻却事由の適用がないとしているのではないが、本件は、違法性阻却の範囲を超えている」として1審有罪判決を維持した。判決は、ストに至った経緯や使用者の争議対抗行為について一切触れることはなかった。

 判決は、今回のストが「労組法の違法性阻却の適用範囲を超えている」とするのであるが、「違法性阻却の範囲」とはどこまでで、その根拠は何なのか、全く言及していない。「有罪だから有罪」と言っているに過ぎないのだ。

 そして第4に、冒頭で紹介した「量刑は時代によって変わる」なる裁判官の迷言である。これまでの争議の歴史では座り込みで車両の通行を阻止する行動等でも罰金刑しか適用されていない。判決は量刑が重い理由として「計画性や組織性」を挙げるが、ストライキが組織的計画的なことは当たり前であって、労組法の違法性阻却と完全に矛盾する主張である。裁判官は山猫ストなら違法性は軽いとでもいうのか??

 報告集会では、当該の副委員長が、「裁判官がこんなことを言っていいのか。関生支部はこれからも憲法と労働法で認められたストライキを行っていく」と強い決意を述べた。そして、『労組つぶしの大弾圧を許さない実行委員会』の全港湾大阪委員長は、「いつか、あの判決は間違っていたと言われるような闘いを作り出していこう」と呼びかけた。

 この日は、11時からの判決言い渡しを前に、9:30から150名を超える支援が大阪高裁前に結集、司会と実行委員会の発言を皮切りに、関生支部・湯川委員長、当該組合員、大阪全労協、京滋・兵庫・東海の支援がそれぞれ決意を表明、ケアワーカーズユニオンのシュプレヒコール、大阪教育合同の歌と続き、判決の傍聴席を埋めた。

 また、同日同時刻、大津地裁では、関生ビラ撒き弾圧裁判があり、無罪を訴える行動が、当該組合員と京都・滋賀の支援によって取り組まれた。(愛知連帯ユニオン)


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