

大阪のグループZAZAの梅原です。
本日(12/9)、大阪高裁202号大法廷で本多久美子裁判長から、敗訴した一審の判決の多く部
分を破棄して、300万円を超える賠償金を支払えという勝利判決が出されました。
判決では、雇用と年金の接続が求められ、再任用希望者のほぼ全員が採用されるとい
うような情勢の中で、「再任用希望者は他の選考希望者と平等な取り扱いを受けるこ
とについて強く期待する地位にあったと認められる」として、府教委の裁量判断に客
観的合理性・社会的相当性を欠くような場合には、裁量権の逸脱濫用として、違法と
評価されると述べています。
その上で、私と同年に体罰を繰り返して減給処分を受けたA氏が再任用を認められ、
戒告処分で再任用を拒否された私を比較して、懲戒処分の軽重を重視せず、反省等を
過度に重視したもので、合理性を欠くといわざるを得ず、裁量権の逸脱・濫用にあた
り違法というべきである結論しています。
結論部分は、戒告の不起立処分者が×で、体罰で減給の人は○なのかという、素朴な
疑問に近いもので、わかりやすいと思います。
私たちは「今後、起立斉唱の職務命令にしたがうか?」と問ういわゆる「意向確認」
が、思想良心の自由を侵す「踏み絵」そのものだというところを、最大のポイントと
して訴えてきました。残念ながら控訴審の判決も「意向確認」の違法性は認めません
でした。
しかし、起立斉唱の職務命令に反して処分を受けた者を再任用から排除することは違
法であるとしたことには間違いがありません。また、これまで府教委が不起立者に対
して特段に差別的な取り扱いをしてきたことを明確に認めることになる判決でもある
と思います。
弁護団の皆さん始め、多くの方のご支援をいただいてここまで来れました。本当にあ
りがとうございました。今日(もう昨日になってしまいましたが)このような判決を
受け取れたことを、まずは素直に喜びたいと思います。この判決が「おかしいことが
あったら、おかしい!」と声をあげようという動きにつながるものであればいいなと
思っています。
判決を受けて、たくさんの方から温かな言葉をいただいています。お一人お一人お返
事すべきところですが、ML等を通じてのお返事でご勘弁ください。
判決文も、まだ、よく理解できておらず、不十分なものですが、まずはお礼かたが
た、ご報告とさせていただきます。
↓YouTube配信のニュース映像です
https://youtu.be/2yxYK-oR_bM
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staff01.
Last modified on 2021-12-10 08:44:09
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