
情報提供 : 首都圏青年ユニオン
スーパーホテル業務委託支配人の労働者性をめぐって東京都労働委員会に不当労働行為申
し立てたことをお知らせします。労働委員会の第1回期日が5月24日に行われます。
【スーパーホテル偽装業務委託事件 労働委員会】
日時:2021年5月24日16時
場所:東京都労働委員会 東京都庁第一本庁舎38階
※傍聴できます。
また、スーパーホテル事件は裁判も進行しています。以下、次回日程のお知らせです。
スーパーホテル支配人24時間働かせ放題、未払い残業代請求等に関する裁判第4回期日
のお知らせ
スーパーホテル偽装業務委託裁判
裁判第4回期日 ――――――――――――――――――――――――――
日時:2021年5月27日13時半(裁判後、簡単な報告会を行います)
場所:東京地裁510号法廷 15分前現地集合
連絡先:原田(070−1532−9922)
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事件概要
全国130店舗以上を展開するビジネスホテルチェーンのスーパーホテルでは、店舗ごと
の「支配人」は業務委託契約で働かせられています。しかし、その実態は「住み込みの2
4時間働かせ放題」となっています。
業務委託契約によって労働基準法が適用されず、労働時間の規制や残業の規制などもない
のです。
スーパーホテル上野入谷口店で支配人・副支配人として働く組合員らはすでに、未払い残
業代が発生しているとして上野労働基準監督署に申告を行っています。
組合員らの働き方は膨大なマニュアルにより業務内容が事細かに定められ、通常の業務委
託契約にあるはずの裁量は全くありません。
業務委託料は月額100万円ですが、アルバイトを雇わされ、その賃金も払わねばならず
、手元に残るのは支配人・副支配人2人で20万円ほど。人員体制は十分でなく深夜の客
室対応・トラブル対応などもあり、支配人・副支配人は事実上24時間業務に追われる状
態です。
また、休みたい時は本部の支配人代行派遣サービスを使わされ、1日3万円が委託料から
差し引かれるため安易には休めません。
売り上げをいかにあげても報酬が上がるわけでもなく、事業者性も全くありません。
このような実態であることから、組合員らは未払い残業代が発生しているとして(150
0万円以上の未払い)、5月に裁判提訴しました。
「雇用によらない働き方」が問題となっていますが、スーパーホテル支配人の業務委託契
約は24時間365日働かせ放題です。
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Last modified on 2021-05-23 09:50:49
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