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小林勝20条裁判上告棄却!何なんだ日本の司法は、怒りと悔しさが!

最高裁は小林勝労契法20条裁判の上告棄却・不受理を通知してきた。一連の最高裁20条裁判の不当判決が止まない。経営者と裁判所が一緒にやってくれる「例外と原則」(ブレヒト戯曲)を地でゆく。弁護団からは「今後の対応については後日とさせていただきます」とコメントが出された。

1月22日、最高裁判所第2小法廷(三浦守裁判長)は、裁判官(4人)全員一致の意見で決定したと上告人に送付されてきた。(宮川敏一)*写真=小林勝さん

【第1 主文】
一、本件上告を棄却する。
二、本件を上告審として受理しない。
三、上告費用及び申立て費用は上告人兼申立人の負担とする。
【第2 理由】
一、上告について
民事事件について最高裁判所に上告をすることが許されるのは民訴法312条1項又は2項所定の場合に限られるところ、本件上告の理由は、違憲及び理由の食い違いをいうが、その事実は事実誤認または単なる法令違反を主張するものであって、明らかに上記各項に規定する事由に該当しない。
二、上告受理申立てについて
本件申立ての理由によれば、本件は、民訴法318条1項により受理すべきものとは認められない。

【解説】
30年に迫る長い期間を中央学院大学(我孫子市)で非常勤講師として働いている小林勝さんは、専任講師との本俸その他の待遇差が労契法20条に違反するとして16年11月から東京地裁に提訴してきた。この裁判は大学に勤務する数万人にのぼる非常勤講師の待遇改善を視野に入れた初めての裁判闘争だ。


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