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石垣市住民投票義務付け訴訟第3期日

原告意見陳述「この瞬間の連続が歴史になる」

動画(4分9秒)


  2月13日、沖縄県那覇地裁で「石垣市平得大俣地域への陸上自衛隊配備計画の賛否を問う住民投票義務付け訴訟」の第3回期日(弁論)が開かれた。(民事第2部・平山馨裁判長)

この裁判は、現在進行中の石垣島陸上自衛隊ミサイル基地建設をめぐって、昨年2月その賛否を問う住民投票条例案が市有権者の3分の1を上回る署名が集まったにもかかわらず否決されたことを受けて、石垣市独自の「石垣市自治基本条例」第28条第1項の「市民のうち本市において選挙権を有する者は、市政に係る重要事項について、 その総数の4分の1以上の者の連署をもって、その代表者から市長に対して住民投票の 実施を請求することができる。」、並びに第4項「市長は、第1項の規定による請求があったときは、所定の手続を経て、住民投票を実施しなければならない。」に則って、住民投票を行う義務を市に求める訴訟を「石垣市住民投票を求める会」(金城龍太郎代表)が起こしたものである。

今回、原告の宮良麻奈美さんが意見陳述を行った。宮良さんは、「本来、行政は市民をバックアップ・フォローする立場にあります。〜今回の裁判の結果が、今後日本国中の市民の行動を規定する重要な意味を持つと私たちは考えています。まさに今、この瞬間の連続が歴史になるのです」と述べた。

石垣市は、「すでに市議会で議決されている」という立場である。しかし、昨年の議決は地方自治法に則った「有権者の50分の1」以上の署名についての条例案についての議決である。「自治基本条例」については、市は根拠ある説明を行っていない。この裁判は、「民意」を尊重する義務を行政が有するか否かを決める裁判だ。石垣市だけの問題ではない。(湯本雅典・取材2月13日)

*次回裁判期日
4月14日(火)第4回期日 13時10分〜
那覇地方裁判所(沖縄県那覇市)


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