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「賞与が棄却され悔しい」〜井関農機「労契法20条裁判」で高松高裁判決

 非正規格差の是正を求める「労契法20条裁判」で注目される井関農機20条裁判。全国紙もかけつける中、7月8日に高松高裁(増田隆久裁判長)で判決があった。判決は原告の訴え(地位確認、賞与)を棄却。諸手当については認めた。

 井関農機20条裁判(愛媛ユニオン井関分会)の一審判決(松山地裁)は、昨年4月24日にあった。総じて諸手当などを認めた画期的な判決となったが、壁ともなっている一時金と地位確認は棄却された。原告は「一時金は賃金の後払い」だとして、一時金、地位確認を争点に直ちに控訴(被告も即日控訴した)した。控訴審は3回開かれた。当初の判決は、5月27日だったが、4日前になり裁判所から延期通告があり7月8日に延びていた。

 原告は、従前に農機メーカー大手「井関農機」の子会社2社で働く有期雇用者の5人。派遣社員として働いていたが、子会社3社で違法派遣が発覚してから、直接雇用(6ヵ月更新の有期契約労働者)として働いてきた。

 判決後に開かれた記者会見(写真上)で、「賞与が棄却され悔しい。最高裁で争う」「会社は3年も団交を拒否している。不当労働行為だ。同じ仕事、同じ責任を認めない」と怒りをあらわにした。(宮川敏一)


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