本文の先頭へ
LNJ Logo 渡部通信 : 「君が代」不起立で処分された教員の思い
Home 検索
 




User Guest
ログイン
情報提供
News Item 0115tuji
Status: published
View


<転送歓迎>(重複ご容赦)
 ・「都教委包囲首都圏ネットワーク」、・「新芽ML」、
 ・「ひのきみ全国ネット」、・「戦争をさせない杉並1000人委員会」
の渡部です。
================================
間もなく、卒業式シーズンを迎えます。

以下に紹介するのは、「君が代」不起立で処分を受け、
最高裁まで闘い、上告棄却・不受理となった
大阪の女性教員の思いです。
この中には、戦後日本の教育が歩んできた道と、
その中で闘ってきた教員たちの思いが込められていると思います。
是非お読みください。
そして、ここまで追いつめられた現在でも、
屈することなく、闘いが継続されていることをご理解ください。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

*写真=2014年の提訴会見(中央が辻谷さん)

最高裁上告棄却・不受理決定を受けて

2019年1月14日 志水(辻谷)博子 2018年4月18日、最高裁第2小法廷(三浦守・鬼丸かおる・山本 庸幸・菅野博之裁判官) は全員一致で、 辻谷「君が代」不起立減給処分取消訴訟上告棄却・不受理を決定しました。 2014年1月20日大阪地裁に訴状を提出して以来、一貫して訴えてきました「大阪府の施設 における国旗の掲揚及び教職員による国歌の斉唱に関する条例」(2011年6月13日公布施 行)、いわゆる「君が代」強制条例の違憲性については、司法はなんら審議をせず判断を 回避した結果といえます。 いったい、憲法はなんのためにあるのでしょうか。 大阪「君が代」強制条例ならびにその処分条例ともいえる「職員基本条例」のもと、私は 、2013年卒業式で2度目の「君が代」不起立であったため、給与の10分の1を減給され る懲戒処分を受けました。38年間の在職中、私が懲戒処分を受けたのは、2012年入学式「 君が代」不起立による戒告処分と当件減給処分の2度だけです。ありていに言えば、「君 が代」を歌わなかったことだけで懲戒処分を受けたわけです。 いったい「君が代」を歌わないことは、それほどの「罪」なのでしょうか。 当初、私は職務命令に違反した以上懲戒処分はしかたがないことかもしれないと考えまし た。しかし、日本に憲法裁判所がない以上、「君が代」強制条例が憲法違反であると訴え られるのは、その条例のもとで懲戒処分(不利益処分)を受けた者しかいません。ならば と裁判を起こした次第です。なにより「君が代」強制条例の問題を多くの方々に知ってほ しいという気持ちがありました。 もうひとつ、裁判を起こした理由があります。「日の丸」や「君が代」をどう取り扱うか については、戦後まもなくから議論が起こります。とりわけ先の戦争でこれらが果たした 役割を考えると、学校でどう取り扱うかについてはおおいなる議論がありました。おおよ そのところで言うと、政府や行政は、学校とりわけ儀式において「日の丸」を掲げ「君が 代」を斉唱することを推進しようとしましたが、現場の多くの教員は、さまざまな立場、 さまざまな考えの子どもたちが学ぶ学校において、「日の丸」「君が代」を強制すること はあってはならないと考えていました。 「日の丸」「君が代」の強制に抗したためなんらか処分を受けた教員や市民の裁判は、19 60年代から連綿と続きます。大阪、福岡、京都、沖縄、東京、鹿児島、広島・・、ゆうに 70件を越えています。「日の丸」「君が代」の戦後の歴史は、そのまま司法に憲法を問う 歴史でもあったわけです。私が裁判に踏み切ったもうひとつの理由は、そういった先達の たたかいを引き継ぎ、かつ、それを次代の子どもたちにも伝えていきたいと思ったからで す。私が敗れても「君が代」裁判は今後も続くことでしょう。全国で唯一大阪だけにある 「君が代」強制条例は明らかに憲法に違反している―その思いは今も変わりません。 「君が代」を歌えと定めた条例は、なにひとつ問題はないのでしょうか。 いったい、司法とは誰のために、何のためにあるのでしょうか。 大阪地裁に提訴して以来、司法に私たちが一貫して求めてきたことは、「君が代」強制条 例・職員基本条例の違憲性でした。しかし、地裁判決(2016年7月6日内藤裕之裁判長)は なんら憲法判断をしませんでした。私たちは控訴審においては憲法学者西原博史さんの鑑 定意見書を提出し条例についての高裁に憲法判断を迫りました。ところが、高裁判決(20 17年8月31日田中敦裁判長)においても、“西原意見書はにわかに採用できない”の一言 で片付けられ、控訴人の主張に対してはなんら応答されず、またしても憲法判断はなされ ませんでした。 先日、ひとりの法学者が司法の現状を次のように告発されていました。 “「憲法判断を行わないのが司法のプロ」という裁判官の意識の問題がある”と。 「日の丸」「君が代」が国家のシンボルである以上、そしてそれらを為政者が「国民」を 束ねる道具として利用しているからには、司法もそれに忖度するということなのでしょう か。しかし、司法が国や行政の過ちを判断しないでいったいだれがその危険性を指摘でき るでしょうか。 2011年「君が代」強制条例が公布施行され、すでに8年になります。学校現場は明らかに 変わりました。条例下「君が代」起立斉唱“命令”体制は不当な人事評価制度ともあいま って、教職員が意見、特に政府や行政に対する批判的な意見を表明することさえ憚られる 空気を生み出しました。もちろん、それは生徒にも即座に伝播します。子どもたちは、「 上」のいうことを聞くのは当たり前、今ある社会を批判することもできず、格差社会を肯 定し、何か問題があったとしても「自己責任論」に絡め取られているように見えます。こ れこそが為政者の狙いではなかったのかとさえ思うほどです。 今、私は、司法が憲法を尊重しないなら、私たち市民が憲法を擁護していく他はないと考 えています。「君が代」裁判はこれからも続くことでしょう。司法が憲法を取り戻すまで たたかいは続きます。それと同時に憲法は誰のために、何のためにあるのか、多くの人々 と考え合い、語り合い、そして憲法を私たちの生活のなかで活かしていきたいと思います 。 これまで「君が代」不起立減給処分取消裁判を応援してくださったみなさま、心よお礼 申しあげます。私はこれからもたたかい続けていこうと思います。子どもたちの未来がど うあるべきか―私たちの課題は今なお多いといえます。 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 〜〜〜〜〜 以上です。 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・       『2・9総決起集会』 <メインスローガン> 「日の丸・君が代」強制と処分反対!10・23通達撤廃!     〜今こそ、教育の国家主義に対抗する〜 <闘いのスローガン>  ・「特別教科・道徳」反対! ・「教育勅語」復活反対!  ・国威発揚のオリンピック・パラリンピック教育反対!  ・ボランティアを強要するな!  ・教育の軍事化を許さない!  ・自衛隊と教育委員会・学校の連携をやめよ!  ・日米安保条約反対! ・日米軍事同盟反対!  ・共謀罪反対! ・治安維持法の復活反対!  ・天皇制強化の代替わり反対!  ・憲法改悪反対! ・憲法に自衛隊を明記するな!  ・若者を戦場に送るな! <講演> 荻野富士夫さん(元小樽商大教授)     演題「戦前の教育統制と今日の国家主義化教育」 <現場報告>(予定)  ・「君が代」被処分者(高校教員)  ・「君が代」裁判の現状  ・「道徳教育」の実践  ・天皇制との闘い  ・教育統制と闘う千葉の高校の実践  ・高校生の言論の自由の闘い 他 <卒業式チラシまきについて> <集会決議>    −−−−−−−−−−−−−− (日時)2019年2月9日(土) 13時開場、13時30分開始 (場所)文京区民センター3A (主催)都教委包囲首都圏ネットワーク (資料代)500円 ======================== 【僕、国歌歌わないもん】(石原慎太郎) ======================== 東京五輪に【国旗も国歌も必要ない】(ビートたけし) ======================== 対米従属で「世界征服」を夢想するデマゴギー政治家安倍首相を倒そう! ================================ (このメールはご迷惑を承知で多くの方々に発信します。 ご迷惑な方は止めますのでご連絡ください。) ********************************************************************* 「都教委包囲首都圏ネットワーク」のブログのアドレス http://houinet.blogspot.jp/ 「千葉高教組『日の丸・君が代』対策委員会」のホームページ http://hinokimitcb.web.fc2.com/ 「ひのきみ全国ネット」のウェブサイト http://hinokimi.web.fc2.com/

Created by staff01. Last modified on 2019-01-15 12:40:18 Copyright: Default

このページの先頭に戻る

レイバーネット日本 / このサイトに関する連絡は <staff@labornetjp.org> 宛にお願いします。 サイトの記事利用について