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なぜ福島だけが20ミリシーベルトなのか!〜南相馬住民の基準撤回訴訟第2回

    湯本雅典

 *経産省前で抗議

動画(3分半)

 1月13日、南相馬・避難20ミリシーベルト基準撤回訴訟の第2回口頭弁論が開催された。(東京地裁、民事第38部)

 東京地裁には、福島県南相馬市から原告20名が上京した。この裁判は、2015年4月と6月に、年20ミリシーベルトを基準とした特定避難勧奨地点の解除は違法だとして福島県南相馬市の住民206世帯808人が、国を相手取り、解除の取り消しを求めて東京地裁に提訴した裁判である。

 国は、この訴えに対して「特定避難勧奨地点の解除は、合理的基準に基づいている」つまり、20ミリシーベルト基準は正しいという主張をし反論した。その主張に、原告たちは「なぜ福島県だけが20ミリシーベルト基準なのか」と怒りをあらわにしていた。

 今回問題となったのが、まだ弁論2回目という時期で裁判所が「意見陳述」を認めなかったことだ。他方で裁判長が「原告の主張を理解しない判断はしない」と発言しており、裁判所が言っていることとやっていることが矛盾していることに対し原告は、「私たちは、裁判官と弁護団のやりとりだけを聞きに東京に来ているのではない」(小澤洋一さん)と怒りを表明した。

 意見陳述を認めることを求める署名が、昨年末からの短い間に1109人から集まった。また、裁判所には143名の傍聴希望者が集まった(傍聴席は98席)。


  *報告集会

 この裁判は、国がかたくなに譲らない20ミリシーベルト基準は誤りであることを訴えた初めての裁判である。原告は、「これは南相馬市、福島県だけの問題ではない。日本全国の、この国の未来にかかわる裁判だ」と主張している。この20ミリシーベルト裁判は、国の帰還政策、原発政策に大きく影響するもので、震災5年後の今を左右する大きな意味を持つ。

次回裁判の日程:
3月28日(月)14時〜 東京地裁103号法廷


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