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「同じ仕事で賃金は三分の一」〜日本郵政の非正規労働者が立ち上がる

40万人が働く巨大企業・日本郵政。しかしその約半分の19万3千人は、不安定な非正規雇用の労働者たちだ。5月8日、郵政産業ユニオン組合員の有期雇用社員3人(写真)がついに立ち上がり、社員と同等扱いを求めて東京地裁に提訴した。「同じ仕事をしているのに賃金は正社員の約三分の一。半年更新で雇い止めの恐怖もある。でも声を上げようと思った」。配達業務などに従事する3人の原告が、記者会見で思いを語った。なによりの武器は、昨年4月から施行された改正労働契約法20条。この条項は、無期と有期の不合理な差別を禁止している。棗(なつめ)一郎弁護士は、「労契法20条は差別是正の法的根拠になる画期的な条項。雇い止めが怖くて提訴がこれまで出来なかったが、今回はユニオンのバックアップがありここまで来た。関西での裁判も準備中だ」と述べた。5月1日には、東京メトロ売店の非正規女性が、労契法を使って提訴したばかり。ガマンは限界!と、2千万非正規労働者が次々に声を上げ始めた。(M)

郵政産業労働者ユニオンの声明

↓棗(なつめ)一郎弁護士「これは最高裁まで行く10年戦争。日本労働弁護団は総力をあげてたたかう」

↓原告の浅川喜義さん(晴海支店・勤続7年・15回更新)

↓原告の宇田川朝史さん(佐倉郵便局・勤続6年・11回更新)

↓「多数派組合JP労組は非正規問題に取り組んでいるのか?」の記者の質問に、郵政産業労働者ユニオンの日巻委員長(写真下)は、「JP労組の非正規組合員から、私たちのユニオンにたくさんの相談が寄せられている。JP労組は非正規問題に取り組もうとしていない」と答えた。郵政産業ユニオンの組合員数は、2500人でその約半数が非正規労働者だという。

*参考「労働契約法第20条」
(期間の定めがあることによる不合理な労働条件の禁止)

第二十条  有期労働契約を締結している労働者の労働契約の内容である労働条件が、期間の定めがあることにより同一の使用者と期間の定めのない労働契約を締結している労働者の労働契約の内容である労働条件と相違する場合においては、当該労働条件の相違は、労働者の業務の内容及び当該業務に伴う責任の程度(以下この条において「職務の内容」という。)、当該職務の内容及び配置の変更の範囲その他の事情を考慮して、不合理と認められるものであってはならない。


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