ハリソン東芝ライティングで解雇された稲葉俊之さんに不当判決 | |
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4月25日、横浜地裁で19年間にわたりハリソン東芝ライティング(現東芝ライテック)で3カ月毎の雇用契約を計76回繰り返し一昨年工場閉鎖で解雇された稲葉俊之さん(ユニオンヨコスカ)の裁判の判決がありました。判決は「不更新条項は予告であり」「(サインをしても)合意とはならず」、「解雇権濫用法理の類推適用がされる」が、「会社はやる事はやった。正社員との整理解雇条件の差異はあっても良い」というまさに「不当判決」でした。 Created by takaheims. Last modified on 2013-04-26 15:40:38 Copyright: Default |