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LNJ Logo 東京東部労組 : 東陽ガス支部「借金漬け労働」撤廃を求める裁判 勝利判決!
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みなさま

全国一般東京東部労組委員長の菅野です。
不当な「借金漬け労働」撤廃を求めて闘う東部労組東陽ガス支部が勝利判決をかちとりました。以下ご報告です。

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東陽ガス支部「借金漬け労働」撤廃を求める裁判 勝利判決!

裁判所 「借金漬け労働」を完全に否定「公序良俗に反するもの」 経費負担押し付けも「公序良俗に反し無効」と判断

10月24日、全国一般東京東部労組東陽ガス支部が闘っている「借金漬け労働」撤廃を求める裁判(2011年7月に提訴)の判決が東京地裁で言い渡されました。

東京地裁民事19部(古久保正人裁判長)は、東陽ガス(株)が行っている「借金漬け労働」(本来は会社が負担すべきガソリン代、車両リース代等の経費の労働者への押し付け・経費が収入を上回った場合、それを労働者の「借金」として計上する)について、明確に否定し、「借金」の不存在を確認、賃金から差し引いた金額の返還を命じました。

組合勝利の判決です!

【東陽ガス支部結成の経緯】
http://blog.goo.ne.jp/19681226_001/e/aa1c71e25e5a8753e5160a1740ca949e

【裁判闘争の経緯】
http://blog.goo.ne.jp/19681226_001/e/1bbe9af274026146b3d289b156f4db3b

この裁判において会社側は、
・東陽ガスの従業員は雇用契約上の労働者ではなく業務委託である ・「借金漬け労働」というのは実態に反する。業務委託である以上、経費負担も正当なものである
等の趣旨を主張してきました。しかし、判決はこの会社の主張をことごとく退けています。以下、判決文を紹介します。
■東陽ガス支部組合員は「労働者」
「本件契約については、雇用契約書が交わされ、雇用契約であることを前提にした対価の支払方法が採られていることなどからすれば、本件契約の性質としては、雇用契約」
「業務の実態という観点から・・・検討しても、使用従属性が相当程度認められる・・・本件契約の性質は雇用契約であると認めるのが相当」
■「借金」は公序良俗違反で無効であり不存在
「車両経費など本来使用者が負担すべき費用を労働者である原告らの負担とした上で、月額3万9000円の管理費をさらに負担させ、原告らの配送費売上げが・・・当月経費の合計額に満たない場合はその差額を労働者である原告らの負担として債務に計上することは・・・公序良俗に反するものとして無効」
「かかる債務は・・・無効なものであるから・・・未回収金名目の債務は存在しない」

■経費の押し付けは公序良俗違反で無効
「月額22万円と多額とはいい難い固定給から、本来使用者が負担すべき費用(業務上使用する車両の費用や管理費用など)を労働者に負担させて、差し引くことを可能にするものであるから、かかる取扱いは、民法90条の公序良俗に反し無効である」

全国には、本来は会社が負担すべき経費を押し付けられている労働者が大勢います。この判決はそのような経費の押しつけを明確に否定している点で、そのような不当な扱いを受けている労働者を大きく励ますものだと言えます。画期的な判決です。

現在、東陽ガスは会社「解散」という攻撃を組合にかけてきています。東陽ガスはこの判決を重く受け止め、今までの働かせ方について労働者に謝罪すべきです。そしてただちに争議を解決すべきです!


Created by staff01. Last modified on 2013-10-25 20:33:12 Copyright: Default

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