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LNJ Logo 【全国一般東京東部労組】タケエイ支部 労働委員会勝利命令
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みなさま

全国一般東京東部労組委員長の菅野です。
東部労組タケエイ支部は本日、東京都労働委員会で勝利命令をかちとりました!

以下、組合ブログ「労働相談センター・スタッフ日記」
http://blog.goo.ne.jp/19681226_001/e/d2251f93fc32362beb2958d62444b8dd
の記事です。

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タケエイ支部 労働委員会で勝利命令!

タケエイが行った「ドライバー外し」は不当労働行為!


産業廃棄物処理業の(株)タケエイのドライバーで2006年に結成した全国一
般東京東部労組タケエイ支部。
2010年10月、このタケエイ支部に加入したばかりの瀬戸さんに対して会社
は、「荷台のシートのかけ方について『ウソをついた』」と一方的に決めつけ、
ドライバー業務から外し、賃下げを伴う配転攻撃をかけてきました。これに対し、
支部はただちに東京都労働委員会(都労委)に不当労働行為の救済申し立てを行いました。
また、2011年11月には、瀬戸さんをドライバーに戻すことなどを求め、多
くの仲間の支援のもと、タケエイ本社前での抗議行動を行いました
http://blog.goo.ne.jp/19681226_001/e/7a3cfbb1c5d763f9fdae01ad633f6ecc)。

そして本日1月23日、都労委は「命令」(裁判でいう判決)を交付しました。
都労委は、会社が瀬戸さんに対して行っているドライバー外しを不当労働行為
(違法行為)と断罪しました。
タケエイ支部の勝利です!
その上で、命令の主文において、要旨以下の通り会社に命じたのです。

1 株式会社タケエイは・・・組合員瀬戸・・・が大型トラック乗務員としての
社外での運転業務に復帰したものとして取り扱い、同人に対し、同日から社外業
務に復帰するまでの間、同業務に従事した場合の賃金相当額と既支払賃金額との
差額を支払わなければならない

2 「瀬戸さんに対し、大型トラック乗務員としての運転業務に戻さなかったこ
とは不当労働行為であると認定されました。今後、このような行為を繰り返さな
いよう留意します」との主旨の謝罪文を組合に交付するとともに、同文書を会社
事業所に掲示しなければならない

都労委命令は瀬戸さんに対して会社が行ったドライバー外しについて「業務変更
によって、同人の賃金は大幅に減少し、大きな経済的不利益が生じている」「長
期間社外運転業務に就かせないことは、精神的な不利益取扱いでもある」と断じ
ました。

会社は、自らの正当性を団体交渉や都労委で主張し続けていることをもって、瀬
戸さんをドライバーに戻さない「理由」としていました。このような会社の主張
が通るのであれば、労働委員会や労働組合で、会社の不当なやり方に抗議するこ
とができなくなってしまいます。この会社の主張を都労委は明確に退けた上で、
そのような会社の主張こそが不当労働行為意思の現れであるとの趣旨の判断をし
ています。

すなわち「会社は、瀬戸が組合員として団体交渉や不当労働行為救済申立てに
よって・・・争っていることや・・・会社の意に沿わない主張や証拠の提示、証言等を
繰り返していること等を嫌悪して・・・経済的及び精神的不利益を与えているものといわざるを得ない」として、
「このような会社の行為は・・・不利益取扱いに該当するとともに、従業員に対し、
組合が団体交渉等によって会社に要求等を行っても効果がないことを知らしめ、
組合弱体化を図る支配介入にも該当する」と断じ、会社の行為は労働組合法第7条1号・3号・4号に
該当する不当労働行為であると認定しました。

タケエイ支部は今後、この都労委命令をバネに、瀬戸さんの原職復帰を実現する
まで闘いを強めます! 引き続き、みなさんのご支援、お願いいたします。

Created by staff01. Last modified on 2013-01-23 16:24:38 Copyright: Default

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