11月7日、東京地裁527号法廷で上記裁判の第5回弁論が行われた。 50名の傍聴希望者があり、法廷前は入廷できない人で溢れた。 弁論中、原告代理人萩尾弁護士は、9月に最高裁で解雇無効が確定した「岡山ゆうメイト解雇事件」に触れ、「民営分社化後、1回の雇用契約の更新もされていない場合にも雇用の期待権があるとして、解雇権濫用法理が適用された。この件においても同法理が適用されるべき」と主張した。 また、次回からの2名の原告追加が報告された。これで、原告は9名になる予定。 次回第6回弁論は、2013年1月23日(水)午前10時から、東京地裁527号法廷で開かれる。(写真は報告集会)(報告=丹羽良子)