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全労連談話 : 「労使関係に関する職員のアンケート調査」の中止を求める | ||||||
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〔談話〕
労働者の基本的人権を侵す 「労使関係に関する職員のアンケート調査」の中止を求める 2012年2月15日 全国労働組合総連合 事務局長 小田川義和 さる2月9日、大阪市長は大阪市職員に対して「市長の業務命令」として、標記アンケートへの回答を求めた。アンケートの内容は、組合活動への参加、特定の政治家を応援する活動、特定の政治家への投票依頼などの事実関係を聞くものだけでなく、組合活動及び選挙運動に関する問題意識や組合加入の有無、組合と職員との関係や職員の組合への意識を聞くものも含まれている。 その内容は、職員個々人の政治的意識や活動状況などを問いただすことで思想信条や政治的自由、結社の自由などの市民的自由を侵害する恐れが極めて大きい。 また、労働組合への参加や活動参加状況を問うことは公務員労働者の団結権に関わると同時に、労働組合への不当な介入にほかならないと考える。 行政は憲法と法令に基づいて実施されなければならず、行政行為と考えられる職員への職務命令も法のルールに従ってなされなければならない。 基本的人権の制約が当然とされた戦前の官吏とは異なり、現行憲法下の公務員は、市民としての権利や労働者としての権利の保障と全体の奉仕者との調整が求められる存在である。その点から考えても、市民的自由や労働基本権を侵しかねない調査への協力を、職務命令や懲罰を振りかざして強制すること自体が不当である。 現行の公務員法で公務員の政治的行為が制限されるのは、法に規定される政治目的を持ってなされる一定の政治的行為のみであり、厳格な運用がなされるべきは当然である。 例えば、特定の候補者への投票の勧誘は、「組織的、計画的または継続的」になされた場合のみが違法な政治的行為と解されている。しかし、標記アンケート調査では、「特定の政治家に投票するよう要請された」こと一般をあたかも違法であるかのように設問して、誤解を与えかねないものとなっている。これでは、職員に保障されている正当な政治活動が抑圧され、主権者としての正当な行為が阻害されかねない。 日本も批准しているILO第87号条約は、団結権の自由な行使の保障を各国政府に求めている。 地方自治体としての大阪市が、職員に対し、「組合に加入しない(脱退する)ことによる不利益」を聞くことなどは、この条約の趣旨に反することも明らかである。 日本国憲法に抵触し、国際条約に反し、かつ、職員の思想信条を調査する標記アンケート調査の実施は、ひとり大阪市職員の問題にとどまらない問題である。 全労連は、すべての労働者の権利への不当な攻撃であるアンケート調査の中止を強く求める。 以 上 Created by staff01. Last modified on 2012-02-15 20:03:26 Copyright: Default | ||||||