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LNJ Logo 処分撤回を求めて(216):1・16最高裁判決、一部勝訴/1・17都教委要 請行動報告
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News Item 0116shobun
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東京・全国の仲間の皆さんへ。

被処分者の会・東京「君が代」裁判原告団の近藤です。

「処分撤回を求めて(216):1・16最高裁判決、一部勝訴/1・17都教委要
請行動報告」を送信します。

パソコンの送受信が機能不全となり、ニュース配信が遅れたことをお詫びします。
長くなりますが、最後までお読み下さい。

◆東京「君が代」裁判一次訴訟、一部勝訴
 ―都教委の暴走に歯止め

1月16日の一連の「君が代」処分に関わる最高裁(第1小法廷)金築誠志裁判長)
の判決が東京のみならず全国に大きな波紋を投げかけています。全国紙も多くが1面
トップで報道し、社説も掲載しています。減給・停職1ヶ月の処分を取り消したこと
を「行き過ぎ処分に警鐘」(毎日新聞)、「過剰な処分に歯どめ」(東京新聞)、
「行き過ぎ処分に歯止め」(朝日新聞)等としています。最高裁が10・23通達
(2003年10月23日付都教委通達)に基づく437名の大量処分で「教育の不
当な支配」を行ってきた都教委の暴走に「歯止め」をかけたものと評価できます。

●減給処分は違法、戒告処分を容認

今回の最高裁判決は、東京高裁(大橋寛明裁判長)で全員の処分取消の逆転勝訴を勝
ち取った東京「君が代」裁判一次訴訟(167名、減給1名・戒告166名)、アイ
ム‘89・04年処分取消訴訟(戒告2名)と東京高裁(加藤新太郎裁判長)で敗訴
した河原井・根津さん停職処分取消訴訟(停職1月1名・停職3月1名)の3件の事
件の最高裁判決でした。

処分に関わり東京都の「裁量権の逸脱・濫用」について東京高裁で判断が分かれてい
たため、最高裁の判断が注目されていました。結果は減給1月1名、停職1月1名の
処分を取り消す判決でした。一方、戒告処分については、「懲戒権者の裁量権の範囲
内」として容認しました。

戒告処分が取り消されなかったことは極めて残念です。しかし、判決(多数意見)で
は、「1回目で・・・戒告処分とすることに関しては・・・裁量権の範囲内における
当不当の問題として論ずる余地がある」と述べており、また、宮川光治裁判官の反対
意見では「戒告処分であっても重きに過ぎ、社会通念上著しく妥当性を欠き」、「裁
量権の逸脱・濫用にあたる」ものとしています。都教委や橋下大阪市長などは「戒告
処分のお墨付き得た」と言わんばかりの発言をしていますが、決して無条件で戒告処
分を認めたものでありません。

●累積加重処分を断罪

都教委は、10・23通達に基づく校長の職務命令に従わないと、1回目戒告、2回
目減給1月、3回目減給6月、4回目停職1月、5回目停職3月、6回目停職6月の
過酷な累積加重処分のシステムを「道具」にして「日の丸・君が代」を強制して来ま
した。

しかし今回の最高裁判決でこの機械的な「累積加重処分システム」が断罪されまし
た。今後、卒業式を前に、都教委に10・23通達の見直しを迫る闘いを広げていく
必要があります。

●都教委に打撃―大阪など全国に影響

卒業式を前にした最高裁判は都教委に大打撃を与え、混乱と動揺が広がっています。
「判決を厳粛に受け止める」とする大原教育長のコメントや「なぜ一部が認められな
かったのか」「これまで通り回数や状況を考慮していくやり方に変わりない」との都
教育庁人事部担当者の発言が報道されています。「これまで通りのやり方」が最高裁
判決で否定されていることを理解できないのでしょうか?石原都知事に至っては、最
高裁判決に「不服だ」の述べる始末です。不服でも最高裁判決に従うのが「法治国
家」であることに「無自覚」なのです。そのような発言せず、都・都教委は即時1
0・23通達の「見直し」に着手すべきです。

この判決は大阪を始め全国に波紋を投げかけています。大阪維新の会・橋下大阪市
長・松井大阪府知事は「大阪府教育基本条例案」の見直しを表明する一方、判決の翌
日1月17日、大阪府教委は卒業式に向けて国歌斉唱時の「起立・斉唱」を命ずる通
達を全教職員と校長・准校長宛に発出しました。処分に歯止めをかけた最高裁判決に
逆行する動きを許すことはできません。「教育基本条例案」の撤回に向けての運動の
強化が求められます。

なお、橋下大阪市長は「間に指導研修を入れる」と言っていますが、「研修での思想
改造」は、「違憲・違法」と東京地裁で決定されています(2004年7月)。

◆10・23通達を見直せ―1・17都教委要請行動

上記最高裁判決を受けて、被処分者の会・東京「君が代」裁判原告団は、判決の翌日
早速都教委に下記の申し入れを行いました。

1 2003年10月23日に発したいわゆる「10.23通達」を撤回すること。
2 同通達に基づく一切の懲戒処分・厳重注意等を取り消すこと。
3 同通達に基づく校長の職務命令を発出しないこと。
4 10・23通達に基づく新たな懲戒処分を行わないこと。
5 最高裁判決(2012年1月16日付)に従い、10・23通達を見直し、減給・停職
処分を即時取り消すこと。累積加重処分を直ちにやめること。
6 同通達に基づいて懲戒処分を受けた教職員の非常勤教員等の合格取り消し、採用
拒否等を撤回すること。
7 同通達に基づいて懲戒処分を受けた教職員の業績評価、人事異動等での一切の不
利益な取り扱いをやめること。
8 卒・入学式等で生徒の「君が代」斉唱時の起立を強制し、内心の自由を侵害する
「3・13通達」(2006年)を撤回すること。

特に上記5の申し入れにご注目下さい。
加えて、都教委人事部、指導部との話し合いの場を設定するよう強く要求しました
(回答期限 1月27日)。

◆不当処分撤回まで闘いは続く
 ―地裁・高裁での裁判勝利へ傍聴を!
 
★東京「君が代」裁判三次訴訟第6回口頭弁論
(東京地裁民事11部、07・08・09年処分取消請求、原告50名)
 2月3日(金)
  15時40分傍聴抽選〆切(予定) 
  16時開廷 
  東京地裁527号(定員42名)
  *多くの人に抽選に並んでいただき大法廷の復活を訴えましょう!

★再雇用拒否撤回第2次訴訟第11回口頭弁論
(東京地裁民事36部、原告24名。07・08・09年の再雇用拒否の損害賠償請
求。)
 2月16日(木)
  14時30分集合 15時開廷(抽選なし・先着順)
  東京地裁103号(大法廷、定員100名)

<東京地裁・高裁への行き方> 地下鉄霞ヶ関A1出口。徒歩1分


◆予防訴訟判決まで最高裁要請署名を継続します。
*個人署名は6万筆を超えています。目標の10万筆達成まで頑張ります。

★予防訴訟・第6回最高裁要請行動
 2月1日(水)
  13時45分最高裁東門集合
  14時〜 要請(代表17名)
<最高裁東門への行き方>
地下鉄永田町下車・4番出口から青山通りを三宅坂交差点方面に下り、徒歩3分で最
高裁南門。南門からフェンス沿いに右へ徒歩2分で東門。


HPで1・16最高裁判決全文、原告・弁護団声明を速報掲載。
行動予定・最高裁要請署名用紙入手可能。
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「日の丸・君が代」不当処分撤回を求める被処分者の会
東京「日の丸・君が代」処分取消訴訟原告団
事務局長 近藤 徹
携帯:090−5327−8318
e-mail:qq947sh9@vanilla.ocn.ne.jp
被処分者の会HP↓(1月18日新規更新。下の青のアドレスをクリック・アクセス
可)
http://www7a.biglobe.ne.jp/~hishobunshanokai/
************

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