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処分撤回を求めて(170):日弁連会長声明
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東京・全国の仲間の皆さんへ。

被処分者の会・東京「君が代」裁判原告団の近藤です。

「処分撤回を求めて(170):日弁連会長声明(3・10一次訴訟高裁判決
へ!)」を送信します。

◆予防訴訟高裁判決について昨日(2月9日)日本弁護士連合会が会長名で厳しく批
判し、最高裁が上告審で「日本国憲法及び国際人権法の水準にかなう判断を行うよう
求める」とする声明を発表しました。長くなりますが、全文を紹介します。

日本弁護士連合会会長声明(2011年2月9日)
  ↓(クリック・アクセス可)
http://www.nichibenren.or.jp/ja/opinion/statement/110209.html

「国旗・国歌」を強制する都教委通達を合憲とした東京高裁判決に対する会長声明

本年1月28日、東京高等裁判所は、都立学校の教職員らが、東京都と東京都教育委
員会(都教委)に対し、国歌斉唱・ピアノ伴奏の義務のないこと等の確認と、式典に
おける国歌斉唱・国旗掲揚を事実上強制する通達発出による損害賠償を求めて提起し
た訴訟について、原判決を覆し、教職員らの請求をいずれも却下・棄却する判決を言
い渡した。

本件で問題とされたのは、都教委が2003年10月23日付けで、卒業式、入学式
等の式典において、教職員に対し「国旗に向かって起立し、国歌を斉唱する」こと、
「ピアノ伴奏をする」ことを命じ、それに従わない場合は、服務事故として処分する
とした上記通達の合憲性及び国歌斉唱などの義務不存在の確認の可否であった。

一審の東京地方裁判所は、「起立したくない教職員、斉唱したくない教職員、ピアノ
伴奏したくない教職員に対し、懲戒処分をしてまで起立させ、斉唱等させることは、
いわば、少数者の思想良心の自由を侵害し、行き過ぎた措置であると思料する」とし
て、国歌斉唱などの義務がないことなどを認め、憲法上の思想・良心の自由を尊重す
る判断を示していた。

これに対し、今回の東京高裁判決は、国歌をピアノ伴奏する義務の有無が問われた最
高裁判所の判決(2007年2月27日)を無批判に踏襲し、君が代斉唱などが「直
接的にその歴史観等を否定する行為を強制するものではないから、客観的にはその歴
史観等と不可分に結び付くものということはできない」として、教職員の思想・良心
の自由は侵害されないと判示した。

しかし、個人の内心の精神的活動は、外部に表出される行為と密接に関係しているも
のであり、自己の思想・良心を守るためにとる拒否の外部的行為は、思想・良心の自
由の保障対象となるのである。そして、君が代については、大日本帝国憲法下におい
て天皇主権の象徴として用いられた歴史的経緯に照らし、現在においても君が代を歌
うこと自体が自らの思想・良心の自由に抵触し、抵抗があると考える国民が少なから
ず存在しており、こうした考え方も憲法19条の思想・良心に含まれるものとして憲
法上の保護を受けるものと解されるから、君が代斉唱などを当然に受忍すべきものと
することは、憲法の思想・良心の自由の保障等の意義を没却するものと言わざるを得
ない。また、教育とは、旭川学力テスト事件最高裁大法廷判決(1976年5月21
日)も述べるように、「教師と子どもとの間の直接の人格的接触を通じ、その個性に
応じて行われ」る「人間の内面的価値に関する文化的営み」であり、だからこそ、
「教育内容に対する国家的介入についてはできるだけ抑制的であることが要請さ
れ」、子どもの学習権を確保するためにも、教師の自由な創意と工夫の余地が確保さ
れなければならないのである。教師に対し国歌斉唱やピアノ伴奏を強制することは、
結局のところ教師の自由な創意と工夫を大きく阻害することにつながるものであり許
されないと考える(当連合会2007年2月16日付け「公立の学校現場における
『日の丸』・『君が代』の強制問題に関する意見書」、2010年3月18日付け
「新しい学習指導要領の問題点に対する意見書」)。

当連合会は、上記のような観点から、国旗・国歌の強制に対し、上記意見書を発表す
るなどして、警鐘を鳴らしてきた。当連合会は、本件の上告審において、最高裁が、
外部的行為が内心的自由の表出であることを受け止め、日本国憲法及び国際人権法の
水準にかなう判断を行うよう求めるものである。

2011年(平成23年)2月9日

日本弁護士連合会
会長 宇都宮 健児

◆まだまだ続く地裁・高裁での裁判
ー東京「君が代」裁判一次訴訟高裁判決は3月10日、二次訴訟地裁判決は6月16
日。絶大な支援を!

*各法廷への報道関係者の積極的な取材をお願いいたします。

★再雇用拒否撤回第二次訴訟第6回口頭弁論★
(東京地裁民事36部、07〜09年再雇用拒否損害賠償請求、原告25名)
2月21日(月)
 15時開廷(傍聴抽選なし、先着順)
 東京地裁103号(大法廷、定員100名)
 内容:原告3名・弁護団の弁論
 報告集会:弁護士会館508号

★東京「君が代」裁判一次訴訟・高裁控訴審判決★
(東京高裁第2民事部、04年処分取消請求、原告169名)
3月10日(木)
 14時 原告・支援者、弁護士会館集合(裁判所へ行進)
 14時40分傍聴抽選〆切
 15時開廷
 東京高裁101号(大法廷、定員100名)
 報告集会 第1オカモトヤビル(虎ノ門駅そば)

★東京「君が代」裁判三次訴訟第4回口頭弁論★
(東京地裁民事11部、07〜09年処分取消請求、原告50名)
3月18日(金)
 13時40分傍聴抽選〆切(予定) 
 14時開廷 
 東京地裁527号(定員42名)

★東京「君が代」裁判二次訴訟・地裁判決★
(東京地裁民事19部、05・06年処分取消請求、原告66名)
6月16日(木) いよいよ地裁判決日決定!
 13時10分傍聴抽選〆切(予定) 
 13時30分開廷 
 東京地裁103号法廷(大法廷・定員100名)

●東京地裁・高裁への行き方 地下鉄霞ヶ関A1出口。徒歩1分。

下記HPでは行動予定、裁判資料、声明文などが入手できます。日弁連声明をアップ
しました。
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「日の丸・君が代」不当処分撤回を求める被処分者の会
東京「日の丸・君が代」処分取消訴訟原告団
事務局長 近藤 徹
携帯:090−5327−8318
e-mail:qq947sh9@vanilla.ocn.ne.jp
被処分者の会HP↓(2月10日新規更新。下の青のアドレスをクリック・アクセス
可)
http://www7a.biglobe.ne.jp/~hishobunshanokai/
************ 


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