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LNJ Logo 派遣先旅行会社の団交拒否につき、組合勝利の労働委員会命令
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News Item 1021tobu
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全国一般東京東部労組の菅野です。

本日10/21、東部労組HTS支部が派遣先阪急交通社の団交拒否をめぐって
闘っていた東京都労働委員会の命令が交付され、組合側勝利の命令をかちとりま
した。

以下ご報告です。
ブログ「労働相談センター・スタッフ日記」にも記事をアップしています。
http://blog.goo.ne.jp/19681226_001/e/7a2bdb601084570e5af0d75d61d61360

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HTS支部 労働委員会勝利命令!「阪急交通社はHTS支部との団体交渉に応じよ」
派遣先阪急交通社の団体交渉拒否は不当労働行為

「阪急交通社は・・・労働時間管理に関する団体交渉に誠実に応じなければならない」
全国の派遣添乗員のみなさん!労働組合をつくって派遣先旅行会社と団体交渉を行いましょう!


東部労組HTS支部は2008年4月、派遣先である阪急交通社の団体交渉拒否
につき、東京都労働委員会(都労委)に「不当労働行為の救済申し立て」を行い
ました。

本日10月21日、都労委はこの件につき「命令」(裁判でいう判決)を交付し
ました。

都労委は、主文において、
「阪急交通社は・・・労働時間管理に関する団体交渉に誠実に応じなければなら
ない」と命令しました。
そして、組合に対し「今後、このような行為を繰り返さないよう留意します」と
の謝罪文の交付を命じています。
組合側勝利の命令です!

組合は、直接の雇用主である阪急トラベルサポートでは決定できない事項、たと
えば労働時間の管理による長時間労働の是正などについては、ツアーを企画する
阪急交通社が実質上の使用者として責任を負うことは明らかであり、そうである
以上、阪急交通社には、HTS支部との団体交渉に応じる義務がある、との主張
を労働委員会で行ってきました。

今回の命令で都労委は、派遣先阪急交通社が作成したマニュアル、指示書等の存
在から、「派遣先である会社(注 阪急交通社)は、その労働者の基本的な労働
条件である派遣添乗員の労働時間等について、雇用主と部分的とはいえ同視でき
る程度に現実的かつ具体的に支配、決定することができる場合に当たる」と、派
遣先阪急交通社が私たちの労働条件、労働時間を実質上決定している状態を明確
に認定し、労働組合法上の「使用者」に該当するとしました。
その上で、阪急交通社の団体交渉拒否につき、不当労働行為であると断じています。

多くの添乗員派遣会社と旅行会社の関係は、阪急トラベルサポートと阪急交通社
の関係と同様です。添乗員の労働時間はツアーを企画する旅行会社が実質上決定
しているのです。

そうである以上、添乗員派遣会社の労働組合が、派遣先旅行会社に団体交渉を申
し入れた場合、旅行会社はそれに応じる義務がある、ということになるのです。
その意味で、今回の命令は全国の派遣添乗員に希望を与えるものです。


Created by staff01. Last modified on 2011-10-21 15:37:14 Copyright: Default

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