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流れに逆行する不当判決―河原井・根津「君が代」裁判

3月25日、東京高裁(加藤新太郎裁判長)は河原井純子さん、根津公子さんが訴えた「君が代」不起立に対する都教委の停職処分取消請求に対して請求棄却の不当判決を出した。結審で「歴史的な判決を出す」と言った裁判長のことばと、都教委の裁量権の乱用を認めた3月10日の東京「君が代」裁判勝利の流れの中で、今回の判決に期待を抱いていた原告と傍聴者は一瞬あぜんとして言葉もなかった。判決後、原告の根津さんは「判決に耳を疑った。しかしこれが裁判の現実だ。教員は不起立闘争を続けるしかない。3月末の退職後も教育行政のおかしさを訴えたい。」と語った。また河原井さんは「愕然とする判決だったが、これにがっかりすることなく日常の中で自分のできる抵抗をしつづけよう」と訴えた。

記者会見で和久田修原告弁護人は、不当判決の内容について三つの争点にそって以下のように語った。第一の争点である思想・良心の自由の侵害について判決は、思想・良心の自由の核心的部分を直接侵害するような強制でなければ、思想・良心の自由の侵害とは言えないと述べた。第二の争点の教育の自由の侵害、不当な支配にあたるかどうかについては、日の丸に正対し、君が代を斉唱するのは一定の普遍性がある行為なので教育の自由を侵害することにはならない。教員が日の丸・君が代に反対する意思表示として着席することは子どもの学習権を侵害すると述べている。

日の丸・君が代の評価は意見が分かれていて、どちらを選択するも自由だと教えるのが本来の教育のあり方で、判決のように国家を尊重する態度を養うという学習する権利を侵害するという一方的に偏った判断はきわめて許しがたい。第三の争点の裁量権の乱用については、まったく認めず、河原井さん、根津さんは不起立をくり返しているから悪質とまで言い切った。3月10日の判決に逆行するきわめて不当な判決である。(佐々木有美)


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