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「日の丸・君が代」予防訴訟控訴審、超不当判決が出る!

1月28日、東京高裁は都立学校の教職員が一審原告となって東京都及び東京都教育委員会を相手取り、君が代斉唱の義務がないこと、ピアノ伴奏義務のないことの確認と損害賠償を求めた訴訟(予防訴訟)について、原判決(2006年9月21日、原告全面勝利)を完全に覆し、一審原告らの請求を一切認めないという超不当判決を言い渡した。(東京高裁第24民事部、都築弘裁判長)

この判決には放送関係のマスコミのほぼ全社が集まるほど注目し、判決結果は速報として地上波で流れた。また東京高裁前には、傍聴席の4倍の傍聴希望の支援者が埋め尽くした。

この裁判は2003年10月23日に出された「日の丸・君が代」を強制した都教委通達を受け、その不当な通達の下に「日の丸・君が代」への教職員の不服従(不起立や伴奏拒否)に対して予想される懲戒処分を未然に防ぐために、2004年1月30日に東京地裁に提訴されたものである。当時原告は228人であったが最終的には400人を超え、弁護団も50人に拡大された。

今回の判決は、被控訴人(一審原告)の主張をことごとく退ける超反動判決であった。

先ず「被控訴人らは、本件通達(前述の都教委通達)の発出によって、その思想・信条・良心等の侵害を受け精神的・人格的な苦痛を被ったとは認められない」(「判決要旨」、以下も同文より引用)とし、「日の丸・君が代」強制通達は教職員に「重大な損害を生ずるおそれがあり、かつその損害を避けるために他に適当な方法がないとはいえない」と根拠を一切あげずに都教委通達による予想される被害はないと決めつけ、被控訴人の請求を門前払いした。

さらには、「日の丸・君が代」は「慣習法として確立していた」とし「本件通達(都教委通達)はこのような式典への出席者に対して、一律の行為を求めること自体に合理性が」あるから都教委の通達による強制とそれに従わない教職員への強権的な弾圧、処分は合憲であるとした。

判決は都教委通達による「被害」が予想されないというが、2003年以降の処分乱発により出現したのべ400人を超える東京の公立学校教職員処分者の全国に突出した実態を、裁判官はどう見ているのであろうか。これは、学校現場が2003年当時よりより「ファシズム化している」ことの反映であると、「予防訴訟をすすめる会」の永井栄俊共同代表は語った。また一審原告の川村佐和さんは「今まで心の支えであった東京地裁判決が否定されとても悲しい。しかし、民主主義の夜明けが来るまでがんばりたい」と語った。

卒・入学式シーズンを狙い撃ちしたとも言えるこの反動判決に屈せず、現場の教職員を孤立させない闘いを作り上げよう。(湯本雅典)

↓不当判決に怒りのシュプレヒコール

↓報告集会(社会文化会館ホール)

動画(UnionTube)(YouTube)


Created by staff01. Last modified on 2011-01-29 11:26:42 Copyright: Default

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