| 頸肩腕症候群の女性が、銀行に対して不支給処分取消の訴訟を起した | |
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9月1日(水)東京地方裁判所527号法廷において、銀行から出向した会社での過重労働による頸肩腕症候群となった女性(50代)が銀行に対して労働災害として訴えたところ、逆に銀行から不支給処分とされたことの取り消しを訴えた。 出向先の事務担当は3人配置で主な業務はパソコンへの打ち込みで、ひとりは経理担当、二人が営業事務担当となっていて、この女性は銀行から営業事務担当として出向した。 ところが、もうひとりの営業事務担当の女性が過重労働のために腰痛で休職、また経理事務担当のはずの、元支店長の男性が「パソコンのキーを打てない」と言って、全くパソコン処理をしないので、この女性がひとりでパソコンのキーを打ち続けた。この打鍵による過重労働が頸肩腕症候群の原因であることが「NPO東京労働安全衛生センターのひまわり診療所」で診断されている。 ( ジョニーH )
Created by JohnnyH. Last modified on 2010-09-01 23:15:15 Copyright: Default | |