FM局側は「タモリは労働者でない」と反論〜DJの労働委員会報告 | |
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投稿者: 愛知連帯ユニオン 10年5月28日 FM Radio−I @不当労働行為 愛知県労働委員会調査 FM Radio−I(愛知国際放送)は、DJだったMB氏について、「カルチャークラブとい う派遣・請負会社と『委託契約』を結んでいただけなので、自らはMB氏と何の契約関係もない」と しました。 オーディションでMB氏を採用し、カルチャークラブに紹介したのはFM Radio−Iでした 。カルチャークラブの方は「エージェント」として、時間で定めたRadio−I からの出演料よ り5%の手数料を控除して払う、という話でした。そして、ナマ放送である番組については、Rad io−I のプロデューサーからMB氏へ細かな指示やチェックがあったのでした。もし、FM R adio−IとDJ MB氏の間に何の契約もないとしたら、FM Radio−Iは、何に基づい てMB氏に指示をしていたのか、不明です。MB氏はこの仕事に関して、何の契約書も結んでいませ ん。 Radio−I の代理人弁護士は、「ビートたけしやタモリは労働者でないから、MB氏も労働 者ではない」と主張しました。しかし、Radio−I のDJはそういった有名人とは違います。 Radio−I はそのホームページでいつも、「バイリンガル、トライリンガルのDJ」を募集し ています。 http://www.radio-i.co.jp/news.php#bailingual MB氏の場合も、オーディションの後、空いている曜日のDJが決まったのは1ヶ月もたたないう ちでした。普通の労働者と何ら変わらない採用過程だったのです。 日本では、労働者については、労働法で様々な権利が保護されています。労働契約を回避すれば使 用者に責任が発生しない、というのは脱法行為と思われます。今後、ユニオンではカルチャークラブ の責任追及も検討していきます。 Created by staff01. Last modified on 2010-05-29 10:03:14 Copyright: Default |