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LNJ Logo 台湾 : 労働省が日本航空に対して法令順守を呼びかけ
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News Item 1228taiwan
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〔レイバーネット国際部〕

日本の労働省にあたる台湾行政院労工委員会が日本航空台湾支店による違法リス
トラの解決を呼びかけています。

原文
http://www.cla.gov.tw/cgi-bin/Message/MM_msg_control?mode=viewnews&ts=4d18456b:48a5&theme=&layout=

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労工委員会:日本航空台湾支店はわが国の関連する労働法令の規定を順守するよ
う訴える

発表部署:広報連絡室
発表期日:2010年12月27日
業務部署:労使関係処

桃園県産業総工会等の団体が本日(12月27日)午前中に労工委員会に対して
「政府が日本航空の違法リストラ事件を重視し、日航台湾支店長の多田利郎氏の
就業証明書を取り消すことを要求する」という一件に対して、労工委員会は次の
ような回答を提示した。日本航空台湾支店は客室乗務員の削減によって争議が発
生して依頼、行政機関を通じて何度も協議を重ねてきたが、解決に至らず、現在
すでに司法訴訟の過程に入っていることから、労工委員会および台北市政府は引
き続き関心を持ち、訴訟に必要な扶助を提供する。日本航空台湾支店長の多田利
郎氏の就業証明書を取り消すか否かについては、労工委員会職業訓練局が引き続
き台北市政府の処分状況に従い法律に則って処理する。

労工委員会は、日本航空株式会社台湾支店の客室乗務員リストラによって発生し
た労使紛争を重視しており、何度も労使双方に対して斡旋を行い、台北市政府労
工局を通じて法律に則って3度の調停を試みたが、労使双方の意見が一致せず、
しかも使用者側は解雇に関する十分で具体的な資料による証明がなされなかった
ことから、調停は不調に終わった。解雇の適法性に対する疑義については、台北
市政府労工局による三度の調停が不成立に終わったのち、民国99(西暦201
0)年10月19日に書簡で「このたびの解雇案件は、法律に定められた解雇事
由および解雇対象の選定基準とその必要性について、具体的で明確な資料による
証拠が提出されなかったことから、その適法性に疑義があるところであり、それ
らの雇用は即時回復されなければならない」と指摘した。労工委員会は民国99
年10月27日に同様の立場を表明し、日本航空台湾支店に対して、明確で具体
的な証拠資料を提出するまでは、7名の雇用を回復しなければならないと要求し
た。この件がすでに司法訴訟の過程に入っていることから、楼行為以内と台北市
政府は引き続き注視し、訴訟に必要な扶助を提供する。この件については、労働
側が台北市雇用差別評議委員会に対して雇用差別による解雇だとして提起し、台
北市政府は民国99年11月30日に雇用差別評議委員会の審議において解雇が
「年齢差別」の結果であると認定したことから、60万台湾ドルの罰則金の支払
いを命じた。

労工委員会は、日本航空が自主的な遵法精神で、わが国の労働法令の関連規定を
遵守し、労働者の権利を保護するために迅速かつ効果的に争議を処理するよう、
再度厳正に訴えるものである。また、現職職員らの現場士気を安定させるために
も、日本航空本社はハイレベルの責任者を派遣して支店が問題を解決できるよう
協力し、争議拡大を回避けるよう提案する。

Created by staff01. Last modified on 2010-12-28 17:40:34 Copyright: Default

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