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派遣添乗員残業代請求裁判〜画期的・歴史的勝利判決でる! | ||||||
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東部労組の菅野です。 全面勝利判決です。みなさんのご支援・ご声援に感謝します。 ******************************************************** 画期的・歴史的勝利判決でる! 派遣添乗員残業代請求裁判。 裁判所。 明確に「みなし労働時間制」を否定! 請求額の全額の支払いを命じる! 同額の付加金(ペナルティ)の支払いも命じる! 全国一般東京東部労働組合阪急トラベルサポート(HTS)支部 2010年5月11日 ********************************************************** 阪急トラベルサポートは 不払い残業代請求額全額をただちに支払え! 同額の付加金(ペナルティ)も支払え! 「みなし労働時間制」は適用できない! 2008年10月に提訴した「偽装みなし労働」残業代請求裁判第3陣(原告:豊田組合員。対象は国内宿 泊旅行)の判決公判が5月11日、東京地裁で行われました。その冒頭、裁判長から組合勝利の判決が 通告されたのです。 会社の主張は全面的に否定されました。 裁判所は、派遣添乗員への「みなし労働時間」の適用は認めないと明確に指摘し、未払い残業代請求 に対して、なんと請求額全額の56万2930円の支払いを命じると共に最高額の付加金(ペナルテ ィ)として、請求額と同額の56万2930円の支払いも命じました。 請求額の全額とともに最高額の付加金(ペナルティ)の支払いを命じたことは、会社に対する裁判所 の怒りと言えるほどの厳しい判決です。 判決文の中で裁判所の判断として、冒頭に、「会社は、時間外労働に対して割増賃金支払い義務があ るのだから、就労場所が事業場外であっても、原則として、従業員の労働時間を把握する義務がある 。客観的にみて労働時間を把握・算定することが可能であれば、事業場外でも労働基準法38条の2 第1項(みなし労働時間制)の適用はない」と明確に述べています。 「添乗マニュアル」、「行程表ないし指示書」、「ツアー当日のモーニングコール」、「添乗報告書 ないし添乗日報の行程記入欄の着時刻・発時刻を分単位で記入」で労働時間は客観的に把握できると 言い切ります。 そして、労働基準監督署の指導にも従わず、過去の残業代を支払わない会社を厳しく糾弾するために 最高額の付加金(ペナルティ)の支払いを命じています。 阪急トラベルサポートをはじめすべての会社は、添乗員への「みなし労働時間制」適用をただちに中 止し、残業代を支払うべきです。 いい加減に、添乗員をいじめるのはやめてください。 裁判所の判決、労基署の是正勧告指導に抵抗することはただちにやめてください。 会社は判決に従え! 過去分も含めて全添乗員に残業代を支払え! 詳細・写真は、こちら当該ブログで http://blog.goo.ne.jp/19681226_001/e/6f7c58e0e0ef629bbdb81104ed860634 全国一般東京東部労働組合 http://www.toburoso.org/ info@toburoso.org ◇========================= =======◇ Created by staff01. Last modified on 2010-05-12 01:09:14 Copyright: Default |