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LNJ Logo 派遣添乗員残業代請求裁判〜画期的・歴史的勝利判決でる!
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News Item 0511hanketu
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東部労組の菅野です。
全面勝利判決です。みなさんのご支援・ご声援に感謝します。

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画期的・歴史的勝利判決でる!
派遣添乗員残業代請求裁判。

裁判所。
明確に「みなし労働時間制」を否定!
請求額の全額の支払いを命じる!
同額の付加金(ペナルティ)の支払いも命じる!

全国一般東京東部労働組合阪急トラベルサポート(HTS)支部
2010年5月11日
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阪急トラベルサポートは
不払い残業代請求額全額をただちに支払え!
同額の付加金(ペナルティ)も支払え!
「みなし労働時間制」は適用できない!

2008年10月に提訴した「偽装みなし労働」残業代請求裁判第3陣(原告:豊田組合員。対象は国内宿
泊旅行)の判決公判が5月11日、東京地裁で行われました。その冒頭、裁判長から組合勝利の判決が
通告されたのです。

会社の主張は全面的に否定されました。

裁判所は、派遣添乗員への「みなし労働時間」の適用は認めないと明確に指摘し、未払い残業代請求
に対して、なんと請求額全額の56万2930円の支払いを命じると共に最高額の付加金(ペナルテ
ィ)として、請求額と同額の56万2930円の支払いも命じました。

請求額の全額とともに最高額の付加金(ペナルティ)の支払いを命じたことは、会社に対する裁判所
の怒りと言えるほどの厳しい判決です。

判決文の中で裁判所の判断として、冒頭に、「会社は、時間外労働に対して割増賃金支払い義務があ
るのだから、就労場所が事業場外であっても、原則として、従業員の労働時間を把握する義務がある
。客観的にみて労働時間を把握・算定することが可能であれば、事業場外でも労働基準法38条の2
第1項(みなし労働時間制)の適用はない」と明確に述べています。

「添乗マニュアル」、「行程表ないし指示書」、「ツアー当日のモーニングコール」、「添乗報告書
ないし添乗日報の行程記入欄の着時刻・発時刻を分単位で記入」で労働時間は客観的に把握できると
言い切ります。

そして、労働基準監督署の指導にも従わず、過去の残業代を支払わない会社を厳しく糾弾するために
最高額の付加金(ペナルティ)の支払いを命じています。

阪急トラベルサポートをはじめすべての会社は、添乗員への「みなし労働時間制」適用をただちに中
止し、残業代を支払うべきです。

いい加減に、添乗員をいじめるのはやめてください。
裁判所の判決、労基署の是正勧告指導に抵抗することはただちにやめてください。

会社は判決に従え!
過去分も含めて全添乗員に残業代を支払え!

詳細・写真は、こちら当該ブログで
http://blog.goo.ne.jp/19681226_001/e/6f7c58e0e0ef629bbdb81104ed860634


              全国一般東京東部労働組合
              http://www.toburoso.org/
              info@toburoso.org
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