|
どこまでやるか、都教委の暴挙(近藤順一) | |
|
Menu
|
皆さまへ どこまでやるか、都教委の暴挙を報告します。 「日の丸・君が代」被処分通信 経過報告 四九 2009.7.21 八王子市立第五中学校夜間学級 被処分者 近藤順一 TEL/FAX 044−877−1266 不当な「服務事故再発防止研修」に抗議する 〜さらなる処分を狙う独断の繰り返し〜 本日(7/21)、09年3,4月の被処分者を対象に行われた。「研修」の名の下に一方的に思 想改造、良心放棄を迫ったことに強く抗議すると共に、多くの方々が声をあげていただいたことに感 謝します。現場に来ていただいた方はもちろん、粘り強く裁判闘争や各方面での取組を進めている方 々の直接、間接の支援を感じています。ありがとうございます。 「研修」は合同の「基本研修」と個別の「専門研修」が行われ、「所感」を書かせるものであった 。録音を禁じられたので、メモと記憶に基づいて具体的に報告する。 A:「基本研修」 �� 昨年と同様の講師、イソザキ氏による地方公務員法の繰り返し解説。 �� 職務命令をひたすら守ることを繰り返す。 �� 憲法については、15条「全体の奉仕者」のみ取り上げ、19条「思想、良心の自由」は排斥す る。 �� 「今回の服務事故」「今回の事故」と具体的に述べ、「非違行為」「公務中の義務違反」を繰り 返す。 �� 学習指導要領を「全国的基準」として、校長の職務命令合法の根拠とする。 �� 「平成20年7月15日、教職員の服務の厳正について」を読み上げ、「分限事由に該当する可 能性がある教職員に関する対応指針」についても指摘する。 �� 「処分」により、経済的損失をこうむることを提示する。 B:「専門研修」 �� オカモト課長による「非行の種類」「勤務態度不良」「職務命令違反」の一方的通告。 �� 職務命令について「適法性の推定」なるものをもちだし無条件服従を迫る。 �� 「人事委員会の裁決は、だいたい都教委に有利なものとなる」との見解を述べる。 �� 横浜地裁の判決を持ち出して、「日の丸・君が代」強制を合理化する。 �� 「分限事由に該当する可能性がある場合」の「職への適格性に疑念を抱かせる場合」を指摘する 。 今年度は、具体的に「今回の服務事故」に言及し、「教職員の服務の厳正」「分限対応指針」を繰 り返し取り上げ、職務命令違反を不適格教員に仕立て上げる条件としている。極めて危険な特徴を示 した。 現場の教職員の責任ある言動が求められている 衆議院が解散され、政権与党の幹事長は、「日の丸・君が代」問題を選挙の争点とする意向を述べ た。(7/19,日曜討論)望むところだ。すべての衆議院議員候補者に「日の丸・君が代」強制の 是非を問いたい。 神奈川こころの自由裁判で、横浜地裁は、“公務員には起立・斉唱の義務がある”という不当判決を 出した。その中で、「一般的には」とか「当然されるべき」とか「通常想定」とか「期待される」な どは、「全国の公立高等学校」や「全県立学校」の実態を強く意識した判決文となっている。 私たち学校現場の教職員がはっきりと強制に、“NO”を示すことこそが急務となっている。様々な 言動によって、主任教諭制や教員免許更新制と共に、都民の皆さまに事態の深刻さを提起していかな ければならないと思う。国民全体に対し直接責任をもち、都民の負託に応える道を共に歩みたい。 近藤順一文庫: http://www.geocities.jp/santama_renrakukai/kondoh/index.html http://www.geocities.jp/santama_renrakukai/kondoh/volume00/index.html http://www.geocities.jp/santama_renrakukai/kondoh/volume00/contents.html#48 Created by staff01. Last modified on 2009-07-22 09:25:03 Copyright: Default | |