投稿者: 東本高志またしても北九州市(門司区)で39歳の男性が孤独死するという行政が違法に生活保護申請の受け取りを拒否したことからくる痛ましい行政の未必の故意による殺人ともいうべき事件が起きました。…………………………………■生活保護相談 市『職探しを』 39歳男性孤独死(東京新聞 2009年6月6日)http://www.tokyo-np.co.jp/article/national/news/CK2009060602000053.html 生活保護受給の相談のため北九州市の門司福祉事務所を訪れた無職の男性(39)が、職探しを続けるよう事務所に勧められ、保護申請をしないまま四月に自宅で孤独死していたことが分かった。 北九州市では二〇〇五年から〇七年にかけ、生活保護を受けられなかった人が相次いで孤独死したため、制度の運用を見直したが、今回の件について市は「相談時の様子から健康と判断した。対応は適切で、経緯の検証などは考えていない」としている。(略) 求職活動中だった今年一月、門司福祉事務所に相談したが、対応した職員は男性の健康状態が良好と判断。「働ける能力があるなら、幅広く仕事を探してはどうか」と言われ、男性は保護申請をしなかった。(略) 門司区役所の阿高和憲保健福祉担当部長は「対応に誤りはなかった。男性のご冥福をお祈りしたい」と話した。…………………………………上記記事で北九州市門司区役所の阿高和憲保健福祉担当部長は「対応に誤りはなかった」と述べていますが、生活保護を打ち切られた結果、2007年7月10日に「おにぎり食べたい」と書き残して一部ミイラ化して死んでいった男性の孤独死事件のときにも、当初北九州市は「(生活保護の)廃止は適切だった」と主張していました。孤独死した男性が今年の1月、門司福祉事務所に生活保護の申請をしようとしたとき、「対応した職員は男性の健康状態が良好と判断。『働ける能力があるなら、幅広く仕事を探してはどうか』と言われ、男性は保護申請を」することができなかったといいます。しかし、男性の健康の如何にかかわらず、「今!生活に困窮している状況であれば誰でも生活保護制度を利用できます」(生活保護問題対策全国会議「生活保護制度Q&A」Q1)。また、「仕事を探しているのに就職できない場合や収入が少ない場合」にも「誰でも生活保護を利用することが出来ます」(同Q17)。憲法25条は、いわゆる生存権として「健康で文化的な最低限度の生活を営む権利」をすべての人々に対し保障しており、これを受けた生活保護法は1条で最低限度の生活保障と自立助長を目的とすることを定め、同法2条は、生活困窮に陥った理由を問わず、生活保護を請求する権利(保護請求権)を無差別平等に保障しています。また、行政手続法第7条では「行政庁は、申請がその事務所に到達したときは遅滞なく当該申請の審査を開始しなければならない」とも定めています(『生活保護問題』「申請権の絶対性」出典:Wikipedia)。北九州市の水際作戦(保護申請の受付窓口である福祉事務所が、生活保護の受給を窓口という「水際」で阻止し、違法に保護申請の受け取りを拒否すること)体質は、2007年12月に答申された「北九州市生活保護行政検証委員会最終報告書」で「状況はどうであれ、本人の申請意思は示されたのであり、申請書交付などの手続きの指導をすべきであった」「いわゆる『入口』での不適切な対応で、『水際作戦』と呼ばれても仕方がないと言わざるを得ない」と手厳しく批判された後でも一向に変化はないようです(怒)。