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萩尾健太です。


本日(19日)の朝日新聞夕刊などで報道されていますが、キヤノンの休業措置に対する声明をキヤノン非正規
労働者組合が発表しました。

キヤノンという日本経団連会長を出している大企業が、労働基準法違反・不当労働行為の提案をして
きたことは驚きです。

下記の通りです。



緊急声明:キヤノンの欺瞞的な休業措置=退職強要に怒りを込めて抗議する

2009年1月16日

                     キヤノン非正規労働者組合宇都宮支部

                     支部長  大野  秀之 

                                                           
書記長  阿久津 真一

キヤノン非正規
労働者組合弁護団


                声 明

  キヤノンは、さる1月15日、宇都宮光学機器事業所で働く全期間社員について、本年3月から6
ヶ月の契約を更新した上で、3月から休業させるとともに、希望退職を募集する方針を明らかにしま
した。

 このキヤノンの方針を、非正規切りが相次ぐ中で穏健なものとする報道もあります、しかしながら
以下述べるとおり働く者には極めて欺瞞的なものであり、私たちは、このキヤノンの方針に強く抗議
するものです。


1 休業手当の労働基準法違反

 今回、キヤノンの期間社員への休業手当は給料の85%と言っていますが、実際の手取りはそれま
で月額26万円程度の者でも9万円ほどとなります。これでは失業給付よりはるかに少ない金額です
。

 これは、休日については休業手当を支給しないとの労基法の解釈に基づくものと思われます。しか
し、4組2交替の勤務の場合、一日11時間の勤務をする代わりに休日が多くなります。それを、一
日8時間労働の場合を想定した解釈に当てはめて休日分を控除して手当を支給することは、時間のご
まかしとなり、労基法に違反しています。


2 実質的な退職強要

 上記の手取り9万円では、到底生活していけず、退職を選択した場合、特別退職金として約150
万円提示されています。期間社員には退職金を支給しないと規定されていました、生きていくために
は退職を選択せざるを得ない組合員も出てき得る状況です。

偽装請負告発の結果なされた2007年10月の雇用は正社員として雇用するべきであったのに、キヤノン
は私たちを期間社員としてしか雇用しませんでした。さらにこの雇用に際して、キヤノンは、2年1
1ヶ月は雇用を約束すると言いました。にも拘らず、今回の申し入れは2年11ヶ月もたたないうち
になされる事実上の退職強要であり、正社員同然に働いてきた私たち組合員としてはとうてい認めら
れません。


3 正社員との差別

 私たち、非正規社員に対して休業・「解雇」を打ち出す反面、正社員に対しては、ボーナス減額と
配置転換などで(期間社員や請負が抜けた職場でしょう)済ますとしています。この大きな格差には
納得できません。

 しかも、私たちは偽装請負・派遣法違反という状況下で長年正社員と同じように働いてきたのです
から、本来であれば正社員として雇用されていなければならないのです。にもかかわらず、期間社員
という立場にあるがためにこのような選択を迫られることは到底納得できるものではありません。


4 非正規切りの必要はない

 キヤノンは2008年度、5800億円の利益を見込み、株主への中間配当だけで715億円、内
部留保も3兆3千億円ためこんでおり、十分な体力を有しています。生産が縮小しても、雇用を維持
することはできるはずです。それが、日本経団連会長の出身企業であり日本を代表する大企業の社会
的責任ではないでしょうか。


5 キヤノン非正規労働者組合を狙った不当労働行為

 宇都宮光学機器事業所の機関社員が多数を占める私たちキヤノン非正規労働者組合は、さる12月
22日に東京都労働委員会に対し、組合員を正社員とせず、団体交渉の中で一部議題にキヤノンが応
じないことを問題として不当労働行為救済申し立てをしました。

 その矢先に、キヤノンは、期間社員について全国で始めて、支部の組合員が全員所属する宇都宮光
学機器事業所の期間社員に退職勧奨をなすことは、キヤノン非正規労働者組合を敵視し正社員組合と
の差別化を狙っての究極の不当労働行為であると言わざるを得ません。

 
6 欺瞞的な休業措置=退職強要に強く抗議する

  前述のように、キヤノンには十分な体力があり、私たちの休業・退職は回避しうるものです。にも
拘らず、このような休業を提案することは、キャノンの「責めに帰すべき」ものとして、少なくとも
、民法536条2項に基づき、従来どおりの給料の支給を再提示するよう求めます。

 そして、吹き荒れる非正規切りの嵐に抗している多くの労働者とともに闘い、この欺瞞的な休業措
置=退職強要に強く抗議し、働き続けられる措置を求めていくことを、表明するものです。 
 
以 上


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