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渡部通信〜「最低最悪」判決の中身 | |
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・「都教委包囲首都圏ネットワーク」 ・「千葉高教組」・「新芽ML」。 の渡部です。 全国の仲間の皆さん! 本日(3月26日)、東京地裁において、 � 稘豕�「君が代」裁判(04年処分取り消し訴訟)> �◆祺聾彊罅�根津「君が代」裁判(06年処分取り消し訴訟)> の「不当判決」が出されました。いずれも中西茂裁判長です。 これらの二つの判決内容はほぼ同じでした。 2007年2月のピアノ事件最高裁第判決と同様のもので、 原告の主張は一切認めず、 都教委の一方的な主張をそのまま取り入れた まさに、「一番スッキリヒドイ判決」(�〆枷修稜魄翳杆郢痢砲任△蝓� 「最低最悪」(�∈枷修粒�野弁護士)の判決でした。 また、「良心に従って行動する人への嫌悪に満ちた判決」(�∈枷修隆箘翳杆郢痢� であり、「日本はこれでいいのか」(�〆枷修竜特喨杆郢痢� と思わずにはいられない判決でした。 以下、重なりますので、 はじめに�,痢稟酬萢彁檗笋�ら、 基本的な内容を紹介します。 そして、�△痢稟酬茵笋�らは、 特に問題だと思われる部分を二つ紹介します。 <職務命令は違憲・違法か> 「・・・卒業式等の進行上行われる国歌斉唱について、 歴史観ないし世界観又は信条と切り離して、 不起立行為等に及ばない選択も可能と考えられ、 一般的には、卒業式等の国歌斉唱時に不起立行為等に 出ることが、原告らの歴史観ないし世界観又は信条と 不可分に結びつくとはいえない。・・・・ ・・・本件職務命令は、原告らに対し、特定の思想の 有無について告白することを強要するものではない。 ・・・本件職務命令は、国旗・国歌法、学習指導要領の 趣旨にかなうものであり、卒業式等の儀式に際して 発出されたものであること、卒業式等における 国旗掲揚や国歌斉唱は、全国的には従前からひろく 実施されていたなどの諸事情も総合すると、 本件職務命令には、その目的及び内容において合理性、 必要性が認められる。 したがって、・・・憲法19条、20条に反するとはいえない。」 <旧教基法の「不当な支配」に該当するか> 「・・・許容される目的のために必要かつ合理的と 認められる介入は、必ずしも同上の禁止するところではなく、 この点は、地方公共団体においても異ならない。・・・ ・・・地方公共団体が設置する教育委員会が、・・その権限に 基づき、・・・必要性、合理性が認められる場合には、 適正かつ許容される目的のために必要かつ合理的と 認められる範囲において、具体的な命令を発することもできる。 ・・・・学習指導要領に基づく卒業式等を実施するよう 改善、充実を図るという本件通達の目的には合理性があり、 卒業式等における国旗掲揚、国歌斉唱の実施方法等を 定める通達を発すべき必要性もあった。・・・ ・・・このような職務命令は思想及び良心の自由を侵害する ものとはいえない。・・」 <教育の自由は認められるか> 「・・普通教育においては、児童・生徒に教授内容を 批判する能力はなく、教師が児童・生徒に対して強い影響力、 支配力を有していることや、児童・生徒の側に学校や教師を 選択する余地が乏しく、教育の機会均等を図る上からも 全国的に一定の水準を確保すべき要請があることなどからすると、 普通教育において、教師に完全な教育の自由を認めることはできない。 ・・・校長がその権限に基づき、国歌斉唱を含む式次第やその進行を 予め一律に定め、実施することは、儀式としての性質上その必要性はある。 本件通達及び本件職務命令が、原告らの教職員としての 専門職上の自由(教育の自由)を侵害するものとは認められない。」 <国際条約(自由権規約、児童の権利に関する条約)に違反するか> 「本件通達及び職務命令が、憲法19条、20条に違反しないから、 思想及び良心の自由並びに信教の自由を保障する 自由権規約18条にも違反しない。 ・・・本件通達は、卒業式等における各学校による裁量の余地を 残している上、本件通達に基づく国旗・国歌の指導が、 児童・生徒の思想及び良心の自由、信教の自由を 侵害するものでないこと、国旗・国歌について一方的な 一定の理論を児童・生徒に教え込むことにはならないから、 ・・・児童の権利に関する条約12条及び思想、良心及び宗教の 自由について児童の権利を尊重する旨等を定めた同条約14条に 違反しない。」 <不起立行為が地公法32条、33条に違反するか> 「原告らが、上司である校長の適法な本件職務命令に従わず、 不起立行為等に及んだことは、『上司の職務上の命令に 忠実に従わなければならない』とする地公法32条違反の行為である。 また、原告らが、本件職務命令に公然と児童・生徒及びその保護者の 面前で違反したことは、その職の信用を傷つけたものであり、 地公法33条違反の行為である。」 <裁量の逸脱はあるか> 「原告らは、経済的不利益を伴う戒告処分は不利益の程度が 重すぎると主張するが、学習指導要領の国旗・国歌条項の趣旨に かなった指導を命じた本件職務命令に公然と、しかも、 児童・生徒及びその保護者の面前で、違反したことは、 相当に非難される行為であるから、 懲戒処分の中でもっとも軽い戒告処分が、過重であるとはいえず、 比例原則や平等原則等に反する事情もなく、裁量権を濫用した と認められない。・・・ ・・同種の非違行為について、過去の懲戒処分歴に応じ、 より重い懲戒処分を科すという考え方は相当であり、・・・ 比例原則に反し、社会観念上著しく妥当を欠き裁量を逸脱した ものとはいえない。」 <�△痢稟酬茵笋�ら> 「一般に、自己の思想や良心に反することを理由として、 およそ外部行為を拒否する自由が保障されるとした場合には、 社会が成り立ちがたいことは明白であり、 これを承認することはできない。」 「職務命令違反行為は、・・・児童・生徒らに対して指導すべき事項 である国旗、国歌の尊重に反するし、卒業式等の円滑な進行 を妨げるおそれがあるから、決して軽微な非違行為ということはできない。」 まさに、これらの判決内容を読むと、 最初に紹介した弁護士さんたちの評価がよく分かります。 裁判後のどちらの報告会(時間がずれて開かれた)でも、 大きな怒りと憤りの声、そして闘う決意が表明されました。 ・「最高裁の意向を一歩も出ていない。裁判官はこんなものでいいのか。 大変困難な局面だ。しかし困難はつきものだ。もう一度スタートラインに立って、 真剣に考え、決意を新たに進もう」(�〆枷修累憩J杆郢痢� ・「形式的判決、逃げた判決、許しがたい判決だ。 負けたがしょんぼりしていてもダメだ。これまで以上に 元気に頑張って行きたい。」(�〆枷修諒駄敲杆郢痢� ・「不当判決そのものだった。今の社会の動向を示唆している。 絶壁に立たせられている。しかし抵抗している人たちはいる。 ゼロではない。あきらめず、抵抗し、打開していくことが重要だ。」 (河原井さん) ・「最悪の結果だ。これから続々と酷いことが出てくるだろう。 落胆するのではなく、私たちの方から、教育活動を通して、 『10・23通達』を覆す力を学校の中で作って行きたい。」 (根津さん) ・「『思想・信条の自由を許すと社会が成り立たない』という大変な論理だ。 不当判決を紙切れにするよう闘って行こう」(一参加者) 全国の仲間の皆さん! この「最低最悪」の判決の後、 30日(火)に卒業式の処分が出されます。 都教委に抗議の声を寄せてください。 ********************************************** 都教委への抗議先です。 ●東京都教育委員会 人事部服務課(処分担当) TEL 03-5320-6792 ●東京都教育委員会 人事部職員課 TEL 03-5320-6790 FAX03-5388-1729 ************************************************ 都教委包囲首都圏ネットワーク」のブログのアドレス http://kenken.cscblog.jp/ 「千葉高教組『日の丸・君が代』対策委員会」のホームページ http://homepage3.nifty.com/hinokimi Created by staff01. Last modified on 2009-03-27 01:11:57 Copyright: Default | |