声明 : 与党PT「日雇い派遣禁止案」に関する派遣ユニオンの見解 | |||||||
Menu
おしらせ
・2024総会(報告) ・レイバーネットTV(4/24) ・あるくラジオ(4/20) ・川柳班(投句「風」) ・ブッククラブ(6/8) ・シネクラブ(6/15) ・ねりまの会(4/17) ・フィールドワーク(5/31) ・三多摩レイバー映画祭(6/2) ・レイバーネット動画 ●「太田昌国のコラム」第89回(2024/4/10) ●〔週刊 本の発見〕第343回(2024/4/25) ●「根津公子の都教委傍聴記」(2024/4/24) ●川柳「笑い茸」NO.153(2024/4/26) ●フランス発・グローバルニュース第8回(2024/4/20) ●「飛幡祐規 パリの窓から」89回(2023/12/31) ★カンパのお願い ■メディア系サイト 原子力資料情報室・たんぽぽ舎・岩上チャンネル(IWJ)・福島事故緊急会議・OurPlanet-TV・経産省前テントひろば・フクロウFoEチャンネル・田中龍作ジャーナル・UPLAN動画・NO HATE TV・なにぬねノンちゃんねる・市民メディア放送局・ニュース打破配信プロジェクト・デモクラシータイムス・The Interschool Journal・湯本雅典HP・アリの一言・デモリサTV・ボトムアップCH・共同テーブル・反貧困ネットワーク・JAL青空チャンネル・川島進ch・独立言論フォーラム・ポリタスTV・choose life project・一月万冊・ArcTimes・ちきゅう座・総がかり行動・市民連合
|
【声明 与党PT「日雇い派遣禁止案」に関する派遣ユニオンの見解】
ワーキングプア、不安定雇用を生み出す登録型派遣の原則禁止を! (2008年7月2日・派遣ユニオン) 7月1日、自民、公明両党の「新雇用対策に関するプロジェクトチーム(PT)」が日雇い派遣を原則禁止する案をまとめた。(1)日雇い派遣については通訳など専門性の高い業務を除いて原則的に禁止(2)派遣会社に手数料(マージン)の開示を義務化(3)特定企業だけに労働者を派遣する「専ら派遣」についての規制強化―などとしている。 この内容では、具体的にどのような内容の規制になるのか、実効性があるのか不明である。今後、実効ある規制にまとめ上げていくことができるか、その内容が問われる。 《専門業務以外の日雇い派遣禁止》 例えば、「(1)専門業務を除いて日雇い派遣は原則禁止」としているが、「ワーキングプア」の温床となっている製造派遣や物流派遣などにおいて、日々雇用や、あるいは1ヶ月や3ヶ月以下の派遣を禁止しても、低賃金や不安定雇用、労働災害多発の問題は解消されない。 物流を中心に広がる時給850円程度の低賃金は放置されたまま、日々雇用から1〜3ヶ月の短期契約を反復更新する「細切れ契約」に切り替わるだけで、「契約満了」の一言で切り捨てられる雇用の調整弁であり続けることに変わりはない。 極めて専門性の高い通訳などの業務や育休代替などを除いて、有期雇用契約を前提とする登録型派遣を禁止すべきであり、常用型派遣(派遣会社と派遣労働者は期間の定めのない雇用契約)を原則とする制度に転換していくべきである。 《マージンの開示を義務化》 「(2)マージンの開示義務」については、派遣会社全体の1年間のマージン平均を開示するというようなおざなりな開示であれば、派遣労働者が自分の取られているマージンを知ることができず、意味がない。個々の派遣労働者に対して、個別契約の派遣料金とマージンを開示すべきである。 また、マージンを4割取っても5割取っても適法であるという現行の派遣制度がワーキングプアを生み出しているのであるから、マージン率の上限規制を定めるべきである。 《専ら派遣の規制強化》 そもそも直接雇用が困難な場合にのみ例外的に派遣を認めるという派遣制度の趣旨からみて、子会社の派遣会社を経由して間接雇用する「専ら派遣」が脱法的であることは明白である。しかし、現行の「専ら派遣」規制に実効性がないため、「専ら派遣」は横行している。連結決算の対象となる派遣会社からの派遣を禁止するなど、実効ある「専ら派遣」の禁止を定めるべきである。 《派遣労働者の権利保護》 正社員との格差が拡大し、低賃金による生活苦を強いられ、5年先、10年先の将来が見えない不安定な働き方を強いられている派遣労働者が希望をもって働ける派遣制度にしていくためには、「登録型派遣の原則禁止」とあわせて、「みなし雇用」「均等待遇」など、派遣労働者の権利保護を定めるべきである。 (1)「みなし雇用」−派遣法を逸脱(期間制限違反、事前面接、偽装請負等)して派遣労働者を受け入れた派遣先は派遣労働者を雇用しているものとみなす旨を定めるべきである。 (2)「均等待遇」−同一の業務を行っている派遣先の労働者と同一の労働条件とすべきことを定めるべきである。 以上 グッドウィルユニオンのブログ http://ameblo.jp/goodwillunion/ 派遣ユニオン 新宿区西新宿4-16-13 MKビル2F 電話03-5371-8808 Created by staff01. Last modified on 2008-07-03 14:16:49 Copyright: Default |