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グッドウィル支店長ら逮捕に伴う緊急声明
今こそ労働者派遣法の抜本改正を!

2008年6月3日/派遣ユニオン ・ グッドウィルユニオン

本日(6月3日)、グッドウィルが労働者派遣法で禁止されている港湾業務への二重派遣を行っていた問題で、支店長らが職業安定法違反(労働者供給事業の禁止)の容疑で逮捕された。

労働者派遣法が禁止する危険な業務への派遣が重大災害を引き起こしたばかりか、二重派遣により労働者が本来受け取るべき賃金を数社がピンハネ(中間搾取)していた責任は極めて重い。

しかし、1ヶ月間のアルバイトを経て支店長に抜擢されることもあるグッドウィルにおいては、支店長は残業手当のつかない「名ばかり管理職」である。法令順守をなおざりにした売り上げ至上主義を徹底されてきた「名ばかり管理職」に刑事責任を負わせるのはあまりに酷であり、利益を求めるあまり派遣法違反や職業安定法違反を起さない体制づくりを怠ってきた当時の経営責任者である折口元会長こそが刑事責任を問われるべきである。

日雇い派遣をはじめとする間接雇用、ピンハネの拡大により、雇用は劣化し、低賃金・不安定雇用・労働災害の多発が深刻化している。ワーキングプアが拡大し、「ネットカフェ難民」化する労働者も増え始めている。

こうした事態は、99年派遣法改正時の派遣対象業務の原則自由化が引き起こした。

今回の事件もグッドウィルという個別企業の問題にとどまらず、低賃金や労働災害の多発を生み出した労働者派遣制度の抜本的な見直しに結び付けるべきだ。

今回の事件の発端となった昨年2月の事故の被災労働者である20代・男性(東京都在住)は、今回のグッドウィル支店長らの逮捕に伴い以下のとおりコメントした。

「港湾や建設などの危険な業務に素人を派遣するのだから、事故は起るべくして起った。現場に行けば危険な作業は付き物であり、責任の所在を明確にするためにも、直接雇用して、きちんと安全対策を講じるべきだ。ピンハネによる弊害も大きい。ピンハネを認めてしまうような構図はなくしていくべきだし、危険作業が伴う作業は派遣を禁止すべき。派遣をもっと限定する派遣法改正を行うべきだ」

グッドウィルユニオンは、グッドウィル支店長らの逮捕に際して、下記のとおり声明する。



1、危険業務への派遣や不当なピンハネを行い、重大な労災事故を引き起こしたグッドウィルの責任は極めて重大であり、職業安定法違反や派遣法違反の防止さえ怠ってきた当時の経営責任者である折口元会長こそがその責任を問われるべきである。

2、労働者派遣法の規制緩和が引き起こしたピンハネによる低賃金化、短期契約による雇用の不安定化、労働災害の多発などをなくしていくため、労働者派遣を専門業務に限定し、登録型派遣を禁止する方向で労働者派遣法の抜本改正を行うべきである。

3、グッドウィルユニオンは、いまだに支払われていない「データ装備費」や集合時間からの未払い賃金の支払を求めて闘っていく所存である。

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派遣ユニオン
新宿区西新宿4-16-13 MKビル2F
電話03-5371-8808
FAX 03-5371-5172

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