フィリピントヨタ労組〜最高裁に再検討申し立て | |
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<フィリピントヨタ労組は昨年 10月19日フィリピン最高裁が233名の解雇を認め る判決を下した事に対し、11月26日に再検討申立書を提出ました。> 最高裁大法廷開催を求め、最高裁第二部の歪曲・逸脱・違憲判決の再検討申し立て! 昨年11月26日、TMPCWAが最高裁第二部が事件番号第158789号および第158798号の 違法解雇か違法ストライキかをめぐる事件についての決定に対して、再検討申立書を提出 しました。 TMPCWAはまた、この最高裁第二部の不当な決定に対する再検討申立を、最高裁大 法廷で審理してもらいたいという訴えを提出しました。 大虐殺: これは、最高裁の決定のようなミステリー小説での、トヨタの違法解雇者に対 する定義です。まったく正義のない、ポネンテ・プレスビテロ・ヴァレスコ裁判長の指揮 のもと、明らかに、外国の多国籍企業の利益に奉仕するだけのものです。 違法解雇変じて違法ストライキとなる。 第二部は、 1)2001年2月21−23日の労働関係局における聴聞への参加、 2)2001年3月28−4月12日の適法なストライキ、 3) 2001年5月23日と28日のトヨタ前での解雇労働者の賃金明細書要求 を、違法ストライキと断じました。 第二部の決定に述べられていることは、資本家の利益はフィリピンの憲法よりも強力なの だということなのです。そのために、労働者のストライキ権を認めるよりも、トヨタの利 益に保護を与えるべきだというのです。 憲法違反 − 第二部の決定は憲法違反です。なぜならば憲法はストライキ権を承認して いるからです。 ・自由主義者として知られるレイナト・プノ最高裁長官が現在定めている法律(判例)の 中で、彼は、「ストライキは資本家のあらゆる不正義と闘うための労働者の唯一の武器で ある」と述べています。 ・プノ長官はまた、「たとえストライキが違法であったとしても、それはフェルディナン ド・マルコス政権を駆逐した。だからこそストライキ権は排除されず、憲法で保障されて 存在し続けているのである」と言っています。 「歪曲・逸脱・違憲」− それが第二部の出した決定です。現在の判例法を変更する権利 は、最高裁のどの部にもありません。さらに、第二部は、表現の自由および結社の自由の 一環として、憲法により認められている労働者のストライキ権を変更する権利を持っては いません。大法廷だけが、現在の判例法を変更することが出来るのです。 最高裁長官プノ裁判官は、間違った判断に徳性を踏み越えていくのを許すべきではありま せん。最高裁は、現憲法を尊重すべきであり、ただただトヨタ資本家の言いなりになっ て、それを歪曲するのを許してはなりません。 最高裁大法廷は、2007年11月26日にTMPCWが提出した訴えを審理し認めるべきである ! ポネンテ・プレスビテロ・ヴァレスコ裁判長と第二部は、公正な態度をもって、 TMPCWAが提出した再検討申立に対する決定を大法廷に委ねるべきである! 違法解雇されたトヨタ労働者の7年間にわたる闘争に正義を! フィリピントヨタ労組 Created by staff01. Last modified on 2008-02-16 16:48:10 Copyright: Default |