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LNJ Logo 根津さんのトレーナー着用問題で都教委要請行動
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News Item 0208nezu
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佐々木です。

2月8日午後4時半から、「河原井さん根津さんらの「君が代」解雇をさせない会」 は、根津公子さん(都立南大沢学園養護学校教員)にトレーナー着用処分を出さ せないよう都教委(教育情報課)に要請行動をしました。25人の支援者が集まり ました。


↑黒田教育情報課長(左)に公開質問状をわたす根津公子さん(右)
↓支援に駆けつけた「解雇させない会」の人たち

「解雇をさせない会」のMさんは、「根津さんは、生徒と直接触れ合う環境のな かで作業着としてトレーナーを着ていた。トレーナー着用は昨年の秋のことだっ たのに今年の二月になって急に事情聴取というのは、都教委の強い指導があった と考えざるをえない。根津さんに対する繰り返しのいじめ行為をやめ、処分を行 わないで」とうったえました。支援の参加者からは、ロゴ入りトレーナー着用が どうして職務専念義務違反になるのかその根拠を問う声が多くだされました。

根津公子さんは、この日都教委に公開質問状を出しました。公開質問状の要旨は

「1、トレーナー着用に尾崎校長が職務命令を出したという認識は自分にはない。 当事者が発出したことが伝わらない職務命令が有効か。2、トレーナーを着用し ていても文字のことなど考えることはなく職務に専念しているがこれが職務専念 義務違反になるのか。3、校長は日常的に居眠りをしているが、それは職務専念 義務違反ではないのか。4、いままでこのトレーナーを着てきたが着用を禁止し たり事故報告を出したのは今回の尾崎校長だけ。その根拠、基準は何か。」とい うもの。根津さんは回答を来週の12日(火曜日)に出すよう都教委に求めました。

「解雇させない会」では、来週2月14日の都教委定例会に解雇を含めた処分が検 討される可能性をふまえ、12日〜14日にも行動を予定しています。皆さんぜひご 参加ください。

▽2月12日(火) 都教委要請抗議・ビラまき・情宣行動。 (16:30、都庁第 二庁舎ロビー集合)

▽2月13日(水) 都教委要請抗議・ビラまき・情宣行動。 (16:30、都庁第 二庁舎ロビー集合) 
 (2月13日は、12日の定例会で処分が検討されることになったら、午前8時から 「トレーナーでクビ!にはさせない座り込み抗議行動」になります。)

▽2月14日(木) 8時〜ビラまき・情宣行動。9時45分〜都教育委員会の傍聴。 10時半〜座り込み。17時〜チラシまき・集会。(8:00、都庁第二庁舎前集合集合) 

以下、根津公子さんの公開質問状ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

2008年2月7日
          公開質問状
東京都教育委員会
教育長 中村正彦様
    人事部職員課御中

         根津公子 南大沢学園養護学校教諭

 2007年10月19日及び同年11月22日に南大沢学園養護学校尾崎祐 三校長が、私根津公子について、「前面に『強制反対 日の丸 君が代』、背面 に『OBJECTION HINOMARU KIMIGAYO』と印刷されたトレーナーやTシャツ を着用した」、それは「職務命令違反、職務専念義務違反」であるとの服務事故 報告書をあげ、それをもとに2008年2月1日、東京都教育委員会は私を事情 聴取しました。  その事情聴取の中で、私は何点かについて聴取担当者であった人事部職員課高 橋俊明主任管理主事に質問しましたが、「答える立場にない」とのことでしたの で、ここに質問をします。

質問事項
1.2007年10月11日以来、尾崎校長に職務命令であるか否かを尋ねても 「答えません」と言ったり、12月6日には「職務命令違反です、職務専念義務 違反です」と言う尾崎校長に、私が「職務命令ではないでしょう」と確かめると、 「職務専念義務違反です」と言い直していましたから、私は尾崎校長が職務命令 を出したとは認識していませんでした。   このように、当事者に発出したことが伝わらない職務命令が、職務命令とし て有効ですか。   また、職務命令の発出の仕方について具体例を挙げて、説明してください。

2.私はトレーナーを着用していても、仕事中にトレーナーの文字のことなど考 えることはまったくなく、一生懸命仕事に当たり職務に専念しています。それで も職務専念義務違反に該当しますか。

3.校長は勤務中、日常的に居眠りをしています。私は廊下を通った時にかなり の頻度で目をつぶっていたり、舟をこいでいる姿を見ましたが、これまではたま たま見てしまったのかと思っていました。しかし違いました。校長が私について 職務専念義務違反で事故報告をあげたことを知った同僚たち何人もから私は、 「根津さんが職務専念義務違反で、なのに、校長の居眠りは職務専念義務違反に ならないのかと思いましたよ」「職場の人はみんな(居眠りを)知っていますよ」 と告げられました。校長の日常的な居眠りは、私だけの認識ではなかったことが わかりました。  その前提でお聞きします。 校長の居眠りは職務専念義務違反ではないのですか。 校長についての事故報告は、教諭の立場ではできないと思いますが、それが必要 とされる場合、どのような方法がありますか。  私のトレーナー着用と校長の居眠りとどちらが職務専念義務違反ですか。

4.このトレーナーを私はこれまで何年も勤務中に着ていましたが、着用を禁止 したり、事故報告を出したりした校長はこの尾崎校長のほかには一人もいません でした。また、今日も東京のどこかの学校でこのトレーナーを着用している教員 がいます。全国にもいます。 なぜ、尾崎校長だけがこのようなことをできるのですか。 その根拠、基準は何ですか。それとも校長の主観や恣意でできることですか。                                            以上について至急回答をお願いします。  


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