新国立劇場合唱団員解雇事件の裁判 | |
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音楽ユニオンの安並です。
明後日(12月20日)午前10時に、東京地方裁判所の710号法廷 で、 新国立劇場合唱団員解雇事件に係わる裁判があります。関心のある方は是非傍聴に 来てください。事件の内容と経緯は下記の通りです。 記 <経緯と内容> 1、音楽ユニオンが2003年3月4日に、試聴会(オーディション的なもの)の在り方と 合唱団員(八重樫節子)の雇い止め問題について団体交渉を申入れたところ、 新国立劇場運営財団(以下財団)と合唱団員は雇用関係にないとの理由で、 財団は団交に応じることを拒否した。 2、音楽ユニオンが東京都労働委員会に救済申し立てをしたところ、音楽ユニオン の会員八重樫節子と財団が雇用関係にないとの理由で拒否してはならない、 という救済命令が都労委から出た。財団はこれを不服とし、中央労働委員会に 再審査申立をした。中労委は、都労委の命令を支持し、財団の申立を棄却した。 3、財団は、中労委の命令を不服とし、東京地裁に中労委命令の取消訴訟を 起こした。 4、この事件では、労働委員会への救済申し立てと平行して、八重樫節子の 地位確認等請求訴訟を起こしたのですが、こちらの方は、地裁と高裁で敗訴し、 現在、最高裁に上告中です。 以上が経緯なのですが、新国立劇場の合唱団員は、年間約230日も拘束されていて、 毎月の通勤費(定期代)が支給され、財団の指揮命令に従って新国立劇場に通い、 稽古をし、決められた公演に出演しているのです。しかし、財団は雇用責任を回避し よう としてきました。今問題になっている不安定雇用の皆さんと同じで、偽装雇用、曖昧 な雇用 の問題だと私たちは考えています。 みなさんの目から見ると、音楽家は華やかな舞台で演奏し、派手な生活をし、お金 も たくさん貰っているだろうと思われがちですが、一部の人を除けば、音楽家は仕事の 数は 少なく、収入は一般勤労者より少ないのが実情です。みなさんと一緒に、この不安定 雇用 の問題解決の運動に参加していきたいと思っていますので、よろしくお願いします。 以 上 Created by staff01. Last modified on 2007-12-18 15:46:01 Copyright: Default |