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アルバイトは業務委託?〜おかしい牛丼「すき家」の主張
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首都圏青年ユニオンの山田です。

牛丼「すき家」のアルバイトは業務委託であり、残業代は発生しない

11月27日に上記の見解を、株式会社ゼンショーは、代理人弁護士3名を通じ東京都労働委員会宛の書面で主張してきました。

以下、ゼンショーの主張を抜粋します。

(1) アルバイトは勤務シフト表を自分たちで作成し、会社の業務指示で業務をしていない。だからこれは請負契約に類似する業務委託契約であって、雇用契約ではない。

(2) アルバイトの勤務日や時間帯は、アルバイトの自由裁量で会社の指示がない。すべてアルバイトの裁量である。

(3) 請負契約に類似する業務委託契約であり、残業代が発生するという前提を欠いている。

また、仮にアルバイトと雇用契約を結んでいるとしても、スイングマネージャーと呼ばれる上級アルバイトは管理監督者であるため、残業代の請求はおかしいという主張をしています。

しかしながら、すき家ではホームページ上でアルバイト・パート募集情報(http://j-sen.jp/t/sukiya/)を掲載しており、このページのどこにも「業務委託」などという言葉は出ておりません。

このような詭弁を許さず、残業代を法律通り支払うまで首都圏青年ユニオンは運動を展開していきます。
すき家で働くアルバイトの皆さんでなにかお困りのことがありましたら、首都圏青年ユニオンまでご相談下さい。


首都圏青年ユニオン (東京公務公共一般労働組合 青年一般支部)
〒170-0005 東京都豊島区南大塚2-33-10東京労働会館 5階 公共一般労組内
TEL:03-5395-5359
E-mail:union@seinen-u.org

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