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フィリピントヨタ労組は10月19日にフィリピン最高裁が下した不当な判決に対し、
11月4日解雇者との合同会議を開催し、全員ががんばって闘い続けることを決議し
ました。そして11月9日に、私たちが東京モーターショーでの宣伝を行ったその日に、
フィリピン最高裁前で抗議行動を行いました。以下はフィリピントヨタ労組のWebサイ
トに掲載された9日付けの彼らのマニフェストの和訳です。
転送歓迎、広めてください。

++++++++++++++++++++++++++++++++
フィリピントヨタ労組を支援する会
〒237-0063 
神奈川県横須賀市追浜東町3-63-901
TEL / FAX: 046-866-4930
+++++++++++++++++++++++++++++++++

November 9, 2007

JUSTICE FOR THE ILLEGALLY DISMISSED WORKERS OF TOYOTA AND THEIR FAMILIES!
http://www.tmpcwa.org/index_html


2007-11-9 TMPCWA声明

トヨタの違法に解雇された労働者とその家族たちに正義を!

法律は人類の権利を保護するために創られたのであって、少数者の利益に奉仕するために
創られたのではない。

トヨタの違法に解雇された労働者たちの事件ではそうではなかった。フィリピン最高裁
は、違法ストライキ/違法解雇問題といわれる事件(事件番号G.R. No. 158789 /
158798)で、去る2007年10月19日、一方的な判決を下したからである。

よって、G.R. No. 158786および158789 事件の上告は棄却し、G.R. No. 158798−99の上
告は認容する。

離職補償金の認容を回復したCA-G.R. SP No. 67100および67561事件の高裁の2003年6月20
日裁定は、無効とし取消す。

国家労働関係委員会の2001年8月9日決定を確認したうえ離職補償金の認容を削除した
CA-G.R. SP No. 67100および67561事件の高裁の2003年2月27日決定を復活させ確認する。

訴訟費用なし。

以上のとおり命令する。

陪席裁判官
プレスビテロ・J・ヴェラスコ・ジュニア

大量虐殺; 違法に解雇された労働者たちは、最高裁判決をこのように形容した。きわめ
て不公正であり、明らかに、多国籍企業トヨタ社の利益に一方的に奉仕するものである。

227名の違法に解雇された労働者から、たった一つの主張も、最高裁は聞き入れなかっ
た。49ページにもおよぶ分厚い判決書、この最高裁の大量虐殺判決の中身を読んでみたな
らば、その隅から隅まで、まるで、労働者の肉体と家族に深くえぐり込む、鋭く尖った刃
物のようである。

本来ならば最高裁が公平公正な分析を加えるべきであった2つの大きな点で、この裁判官
の合議体は、違法に解雇された労働者たちに対する敵意を抱いているかのようである。裁
判官らは、まるで労働者達が最も凶悪悲惨な犯罪を犯しでもしたかのように描いて、労働
者側の言い分を考慮に入れることなく、判決を通してしまった。裁判官らの尖った心は、
苦境に置かれている労働者たちにとって致命的なものになりかねず、殺人判決として記憶
に留められるであろう。

労働者たちは、すべての場合での平和的抗議行動において、ただの一つも違反や違法行動
を行っておらず、事実が最高裁によって歪曲されているという真実にもとづく主張を、固
く維持する。明白なことは、最高裁の裁判官らが、労働者たちに対するトヨタ社の訴状に
書かれた主張をただコピーし、若干の論述を加えたにすぎない。

労働者側の訴状で提起されているのに、最高裁第二部の裁判官らによって無視されてし
まった実際の事実や出来事を基にして、最高裁の大量虐殺判決の中身を見てみることにし
よう。

最高裁第二部は、2001年2月21日、22日および23日に労働関係局前で労働者たちが行った
行動は、3つの根拠にもとづいて違法ストとみなされると言う。第1に、組合はストライ
キ通知を届け出なかったからであると。組合は、ストを実行する前に、必要な要件を満た
さなかったからであると。スト通知の申請、スト投票の実施、および労働雇用省へのスト
投票結果の提出などのことである。第2に、組合は、マニラ市庁舎における集会デモの許
可を取らなかったからであると。そして第3に、組合は、フィリピントヨタの会社規則規
程に違反したからであるというのである。

事の真相は、トヨタ・モーター・フィリピン・コーポレイション・ワーカーズ・アソシエ
イション(TMPCWA)をトヨタの一般職労働者の唯一交渉団体と認めた調停仲裁委員および
労働雇用省次官発布の2つの決定に対するトヨタ提出の異議申立にかんする、釈明聴聞会
を、労働関係局が2001年2月21日に招集したことにあった。わずかの執行委員と組合員
が、聴聞会出席のための休暇をそれぞれ届け出た。聴聞会は、トヨタ経営陣の要請により
2001年2月22日と23日に設定しなおされた。労働者たちは、そこに何かただならぬ事があ
ると感じ取って、労働関係局による不当な動きが起こらないか、手続の進行を見張り見守
るために、出席したのであった。

組合の主張: 第1に、ただ単に労働関係局自身が招集した聴聞会に出席するのに、どう
してスト通知を申請したり、スト通知にともなう要件を満たす必要性があるというのであ
ろうか? 実際、労働関係局は組合とトヨタ経営陣を招いたのである。もしもトヨタが労
働者の問題にちょっかいを出し、法律のアラ探しをして組合認知の引き延ばしという汚い
戦術を続けていなかったならば、労働者たちはわざわざ聴聞会に出席する労を取らされず
に済んでいたのである。第2に、労働者が聴聞会に出席するのに、どうして集会デモの許
可を取る必要があるというのであろうか? 当時は、ピープル・パワー2によってグロリ
ア・アロヨ体制が新たに樹立された時であり、「許可なければ集会デモは不可(ノーパー
ミット、ノーラリー)」の法律はまだ施行されていなかった。そしてまた、国民の権利と
して表現の自由(言論と平和的集会の自由)を明確に保障しているフィリピン憲法の条文
の中にも、自由に労働組合を結成し加入することが出来るという労働者の権利を認めるこ
とが定められており、トヨタが押さえつけようとした組合の結成権を認めるこの国の最高
法規である憲法は、会社の規則や規程をもってしても、奪い去ることが出来ないと規定さ
れているのである。

最高裁第二部が言うには、2001年3月28日から4月12日にかけてのものを含めて、3月17日
から4月12日のストは違法なものであったというのである。たとえ組合が適法なストのた
めのすべての要件を労働雇用省に対して満たしたとしても、労働者たちは、会社への自由
な出入りを妨害してはならないという暫定的禁止命令に違反し、あるいは門を封鎖した
と、最高裁は言う。トヨタは、何枚かの写真を提出して、納入業者と会社幹部が労働者ら
から脅迫されたという主張を合作するのに使った。

この出来事の背後の真実: まさに労働雇用省がTMPCWAを唯一交渉団体であると宣言した
最終決定を発布したのと同じ日である2001年3月16日に、トヨタはおよそ300名の組合員と
執行委員を違法に解雇したのであった。会社の違法解雇という行為であったにもかかわら
ず、組合は、誠実に、労働者を職場に戻すよう経営陣との交渉に努めた。2週間が経過し
ても、トヨタは組合の要請を無視抹殺した。組合は、労働者大衆を守るには、2001年3月
28日からストに入る以外に選択肢がないと決定したのである。第2に、労働者たちは、暫
定的禁止命令後、工場門の封鎖をしてはいない。提出されているのは、一人の労働者が門
の前に立っている写真と、3名の労働者が別の門の前に立っている写真だけである。どう
して3人の男で大きな門を封鎖出来るというのであろうか? 一人の人間だけで門を封鎖
し車両の通行を止められるなどということについては言うまでもない。工場への車両の出
入りを妨げるために会社の門を封鎖するには、門に鎖でもかけないかぎり、1名や3名の、
いや5名の労働者でもまず無理であろうが、実際にはそのような鎖などかけてはいなかっ
た。車両は労働者たちをたやすく蹴散らすことが出来た。第3に、最高裁は、日本人幹部
が「バケル(訳注:「バカヤロ」のつもりか?)」などの悪口を浴びせられたという、あ
るトヨタ幹部の一片の宣誓供述書を重用しているが、この証拠はその信ぴょう性を判定す
るのに反対尋問に付されてさえいないのにそのように扱うのは、明らかに恥知らずなこと
である。

最高裁第二部は言う: 2001年5月23日と28日に労働者らが行った行動もまた違法なもの
であったと。賃金台帳の上でだけ復職とされ現実には職場復帰にされていなかった労働者
たちが、会社の工場前で違法行動を展開したということで、非難されている。労働者たち
は、パトリシア・サント・トマス労働雇用省長官の出した管轄権引受命令に違反したとい
うのである。労働者たちが会社前で取った行動が、中の労働者に迷惑をかける可能性があ
るというのである。

2001年5月23日と28日の背景にある真実は、組合はまったくストを行っていないというこ
とである。組合はまた、引受命令に違反しても逆らってもいかった。第1に、サント・ト
マス長官の引受命令はトヨタ経営陣にきわめて有利なものであった。引受命令は、原状回
復をベースにした「職場帰還命令」であったのに、誰を職場復帰させ誰を賃金台帳の上だ
けの復職にするかを選別する選択権を会社に許すという、特別の取扱いを認めるもので
あった。227名の労働者は賃金台帳上だけの復職に置かれた。

2001年5月23日はトヨタ労働者にとって賃金支払日であった。その日、227名の賃金台帳上
復職の労働者たちは、賃金明細書をもらうためにトヨタの社前に集合した。労働者たちは
賃金明細をもらえなかった。トヨタがその交付日を2001年5月28日に延ばしたからであ
る。これは、トヨタが、敵対的雰囲気を醸成するために練り上げた大演奏の企みを、指揮
しようとして取った策略であった。警備員らは、明らかに襲撃開始の合図になった、一警
備員による3発のショットガンの空中発射音を聞くや、夜警用警棒を賃金台帳上復職の労
働者たちに打ち振るい、無理矢理に解散させた。

最高裁は、労働者たちの主張を読み込もうとしていない。トヨタに対して行動を取らなけ
ればならなかった労働者たちのその理由に、一片の考慮も払っていない。最高裁は、会社
が組合潰し行為を犯したことについては、なおさら検討していない。それこそが、労働者
たちがその仲間大衆を守らざるを得なかった理由であったというのに。裁判所は、組合が
唯一交渉団体として認められようとする、まさにその前夜に労働者大衆に対する大量違法
解雇をすることが、すべてトヨタによって画策されたということさえ、検討していない。
最高裁はまた、TMPCWAを唯一交渉団体として認めるという労働雇用省の発した最終決定
や、TMPCWAには一切の共同行動を展開するあらゆる法的道義的根拠があるというTMPCWAの
適法な主張を承認することを、会社が挑戦的に拒否していることについても、言及すらし
ていない。

最高裁判決のどこに正義があるのであろうか?

およそ7年間、違法解雇を受けた労働者たちは、首を長くして判決を待ってきた。労働者
たちは、最高裁が組合の主張の正しさを聞いてくれるだろうと期待してきた。労働者たち
は、最高裁がおよそ7年にわたり苦悶の中で払ってきた犠牲に正義をもたらしてくれるで
あろうと、念願してきた。労働者たちは、貧困のために亡くなった、違法解雇者の6人の
子供たちに、最高裁判決が正義を与えてくれるはずであると望みをかけてきた。労働者た
ちは、自分の権利と組合のために闘うことを決意して長期の闘争をけして諦めることのな
かった一人の組合員の死にも、最高裁判決が正義をもたらしてくれるであろうと希望を抱
いてきた。労働者たちは、彼らが受けてきた生計上の困難も最高裁によって軽減されるこ
とになるであろうと祈ってきた。労働者たちは、彼らの労働者としてのきわめて基本的な
権利のために闘うことを選んだすべての労働者に、最高裁が正義と尊厳を払ってくれるで
あろうと念じてきた。労働者たちは、真に労働者の利益に奉仕する真正な労働組合主義を
樹立しようとする一般労働者に、最高裁が正義を与えてくれるであろうと、最後の最後ま
で待ち望んできた。

最高裁の判決を待ちながらも、組合は闘争を止めることはなかった。組合は、多くの国々
から沢山の支援を得てきた。国際連帯が、トヨタに組合との席に着いて交渉するよう指示
した、2003年9月24日と2004年1月28日の最高裁判決に基づく労働者の崇高な闘いを、認め
ている。トヨタは、これらの最高裁判決への協力を拒否し無視しており、あまつさえ組合
の言い分を支持する国際労働機関(ILO)の4つの勧告さえも無視している。

そのために; 国際連帯の強い声が世界中にこだまし合っている。国際金属労連(IMF)
が、トヨタに対する国際抗議行動日を開始した。およそ44ヵ国の71の組織と世界規模の組
織とが参加した。それらのすべての団体が、2006年9月12日に、それぞれの国の日本大使
館前で抗議を展開した。再度の反トヨタ抗議日が、2007年9月12日にも挙行された。

違法解雇を受けた労働者たちと組合が受けることが出来るようになった広範な支援に対抗
するために、トヨタは、その共犯者である労働雇用省のパトリシア・サント・トマスおよ
びアルツーロ・ブリオン両長官と結託して、御用組合トヨタ・モーター・フィリピン・
コーポレイション・レイバー・オーガニゼイション(TMPCLO)を仕立て上げ、いち早く労
働協約(CBA)を締結した。最高裁の殺人判決とは異なるやり方でもって、TMPCWAは、歪
曲されたこの国の法制度の背後にある真実を暴露していこうと考えている。支配階級の利
益にしか奉仕しない現在の社会にあっては、労働者であるわれわれが有利な判決を期待す
ることは出来ないということは、強く鮮明にされていることである。

最高裁は、組合TMPCWAおよび労働者たちとその家族を大量虐殺するためだけでなく、全労
働運動にも確実に影響を与えることを狙って、この判決を下したのである。判決はきわめ
て政治的なものである。トヨタと最高裁第二部は、国際連帯を封じ込め、ますます広範に
なっていく組合への国際的支援の結集を妨げるために、この一方的に偏った判決を利用し
つくして行こうと考えている。なぜならばそれが、今や「世界一の自動車メーカー」の称
号を得るまでになったトヨタにとって、大きな障碍になっているからである。トヨタと最
高裁は、違法解雇を受けた労働者たちと、今なお組合TMPCWAの指導のもとに工場内部で働
く労働者たちとの間の、強い絆を最後的に断ち切りたいと欲したのである。

トヨタ労働者は誰が本当の悪人かをよく知っている。

この大量虐殺判決は、労働者たちと組合の結束を破滅させることは出来ない。それどころ
か、トヨタの労働者とその家族たちの闘争が崇高な闘いであるがゆえに、国の最高位の裁
判所である最高裁から判決を出すことにせざるを得なかったのである。違法解雇を受けた
労働者たちと内部の労働者たちは、今後もなお闘い続けていくであろう。

トヨタ労働者の崇高な闘いに引き続き支持を!

最高裁第二部の大量虐殺判決を強く糾弾せよ!

トヨタを強く糾弾せよ!

違法解雇を受けた労働者たちとその家族に正義を!

トヨタ労働者万歳!
労働者階級万歳!

トヨタ・モーター・フィリピン・コーポレイション・
ワーカーズ・アソシエイション(TMPCWA)

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