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LNJ Logo フィリピントヨタ第二回弁論〜裁判長の横暴ゆるさず
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フィリピントヨタ不当労働行為救済中労委命令
取消行政訴訟の第二回弁論の件

各位

フィリピントヨタ労組へのご支援大変ありがとうございます。
さて、フィリピントヨタ不当労働行為救済中労委命令取消行政訴訟の第二回弁論が
7月2日(月)東京地裁722号法廷で午前10時から開かれます。
第一回弁論において、 裁判長は冒頭陳述が迷惑な様子で、仕方なく陳述を認め、
せっかちに一刻も早く決着を付けたい感じで、中身に入らず直ぐに裁判を終わらせ
たいような口振りでした。裁判長の横暴を許さず、多くの方の傍聴をよろしくお願い
します。
この裁判に被告の国の補助参加人として参加したトヨタ自動車の答弁書を参考に
添付します。

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フィリピントヨタ労組を支援する会
〒237-0063 横須賀市追浜東町3-63-901
TEL / FAX:046-866-4930
ホームページ:http://www.green.dti.ne.jp/protest_toyota/
e-mail:protest-toyota@list.jca.apc.org 
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被告補助参加人答弁書
−トヨタ自動車株式会社−

平成19年5月7日
東京地方裁判所民事第36部合議A係 御中

補助参加人トヨタ自動車株式会社
訴松代要人弁護士 木 下 潮 音
同           平 越   格

第1請求の趣旨に対する答弁
1原告の請求を棄却する
2訴訟費用(補助参加によって生じた費用を含む。)は原告の負担とするとの裁判を求め
る。

第2 請求の原因に対する答弁
1「第1当事者」
 同項のうち、原告組合が被告補助参加人トヨタ自動車株式会社(以下、単に「トヨタ自
 動車」という。)らを被申立人として神奈川県労働委員会に不当労働行為救済申立を行
 い、同労働委員会がこれを却下する決定を出した為に原告組合が中央労働委員会に再審
 査申立を行い、同労働委員会がこれを棄却する命令を出したことは認め、その余は不
知。
2「第2取り消すべき命令の内容」
 同項は認める。
3「第3取り消すべき理由」
(1)「1労働組合法の解釈・適用の誤り」
 同項は否認ないし争う。
(2)「2使用者性の判断回避」
 同項は否認ないし争う。
 トヨタ自動車は、原告組合の不当労働行為救済命令申立を受け、当該申立が憲法28条
 を前提とLた不当労働行為救済制度の審査対象外にあることを指摘して一貫して却下を
 申し立て、これが却下されない場合に備えて予備的に棄却を申し立てたものに過ぎず、
 初審において主張立証の大半が「使用者性」の問題に費やされた事実など存しない。
4 「第4結論」
 同項は争う。

第3トヨタ自動車の主張
  労働組合法における不当労働行為救済制度は、日本国憲法28条の労働基本権を前提
 とした制度であり、日本国憲法28条の「勤労者」と労働組合法3条の「労働者」と
は、 「一致」するというのが当然の論理的帰結である(東京大学労働法研究会「注釈労
働組 合法上巻(220頁)」においても「両者は一致している」とされている。)。
  そして、日本国の主権の範囲外にある外国人労働者、すなわち(出資者の如何にかか
 わらず)外国法に準拠して外国において設立された企業において、現地法を準拠法とし
 て採用され、現地で就労している外国人労働者は、日本国憲法28条に基づく労働基本
 権の享有主体たり得ないのであるから、労働組合法3条の「労働者」たり得ないことは
 当然である。
  従って、神奈川県労働委員会の却下決定が説示するとおり,TMPCWA及びその組
 合員には我が国の労働組合法の適用がないのであるから、原告組合は「本件紛争に関す
 る限り・・・我が国の労働組合法の運用を受ける労働者及び労働組合を代表していな 
 い」ことは明らかである。
  なお、神奈川県労働委員会の却下決定は「同法(日本の労働組合法−引用者注)を適
 用しなければ公平さに欠けるとか不合理であるなどの特段の事情」がある場合には、外
 国における労使関係に日本の労働組合法が適用される余地があるかの如き説示を行って
 いるが、何故、日本国の主権の範囲外にある事柄について労働組合法の適用が可能とな
 り、ひいては日本国の行政権の行使が可能となるのか、その論拠を欠いており失当であ
 る。
  よって、中央労働委員会の棄却命令に何ら違法はなく、原告組合の請求に理由がない
 ことは明らかであって、本訴請求は直ちに棄却されるべきである。
                                        以 上

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