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LNJ Logo かわら版175号〜グッドウィルはおかしいぞ
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//  かわら版・ジャパンユニオン 2007/6/15 第175号
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<INDEX>---------------------------------------------------------

 1.今号のきめゼリフ
 2.こんな時どうする
 3.二週間・Newsスッぱ切り
 4.労働電子辞書
 5.ほっかほか・ほーこく
 6.「No.ゼロ」のぶつぶつつぶやきスペース


<今号のきめゼリフ>----------------------------------------------

 −「グッドウィルはおかしいぞ」−

 コムスンは譲るという。派遣労働者の天引きは返すという。ほんとうか。
 天引き問題は、窓口では拒否しているため、労組が抗議している。当た
 り前だ。こんな不当行為を監督署は調査しているのか。これは、黙って
 いたらなにをされるかわからないという、今の日本の労働者の状態を典
 型的に表している。一人でも多くの労働者が「返せ」と言ってください。

 コムスンの問題は、福祉を金儲けの道具にしたという批判。そのとおり
 だ。法律を犯してまで、儲けようとするなんて。介護を受ける人を人質
 にしてという批判も当然だ。そんな会社に介護の仕事をすべきでないと
 いう。そうかもしれない。

 その上で気になるのは、今の介護の現状をみると、あまりに介護者の犠
 牲的精神に依拠しすぎていないだろうか、と言うこと。儲ける必要はな
 くとも、介護者は普通の生活をできるようにしなければ、いけないので
 はないか。門外漢が外からみていて感じることである。介護する側が安
 定した生活が保障されてこそ、安心して介護を受ける事ができるのでは
 ないか、と日頃感じている。


<こんな時どうする>----------------------------------------------

 労働相談センター・メール相談より
 2007年6月15日号
 <偽装請負>

 <質問>
 偽装請負ってなんですか。


 <回答>
 正式な「請負主」である場合は、下記の要件を備えていないといけませ
 ん。
 1.業務遂行方法の独立性(仕事の割り振り・順序・手順・調整・技術
   指導・仕事の出来査定)。
 2.労務管理の独立性(勤務時間の管理・休日休暇の管理・時間外労働
   の指示・事業所への入退場の管理)。
 3.事業の運営・経営の独立性(業務の指揮命令者の決定・勤務場所・
   賃金・賃金の支払い・労働者への人事権)。
 
 現在、実際は雇用関係がある労働者を雇いながら、労働者を名前だけ
 「請負主」とさせ、労基法等々で保護されている労働者に対する多くの
 義務を逃れている悪質な企業がたくさんあります。
 
 アルバイトであれ労働者であれば、当然労基法で定められた労働時間
 (一日8時間・週40時間)や残業代・深夜手当て・休日労働や休日・
 休憩や有給休暇などすべて労基法を適用しなければなりません。
 
 また、会社は雇用保険などの各種の社会保険も加入しなければなりませ
 ん。
 
 悪質な会社は、上のこれらすべての義務を逃れかつ低賃金で働かせるた
 めに「請負契約」とするケースが多いです。しかし、これらは「偽装請
 負」となる違法行為です。

 労働相談センター 


<二週間・Newsスッぱ切り>------------------------------------

 5/25 ・石綿被害の労災認定、1,796件に急増/06年度、厚労
      省まとめ
 5/29 ・完全失業率3.8%に低下、9年1カ月ぶりの3%台/
      総務省労働力調査
 5/30 ・雇用均等室への個別紛争解決援助の申立て、06年度は
      166件/厚労省
  http://www.mhlw.go.jp/houdou/2007/05/dl/h0530-3d.pdf
     ・自治労、全水道、都市交が9月に連合体を結成
  http://www.jil.go.jp/kokunai/mm/kumiai/20070601b.htm
     ・労働審判制度利用状況/最高裁判所
  http://www.jil.go.jp/kokunai/mm/siryo/pdf/20070606.pdf
     ・JR北海道の不当労働行為を認定、北労組団交事件/
      中労委
  http://www.mhlw.go.jp/churoi/houdou/futou/shiryo-01-237.html
 5/31 ・労働運動再生/広島電鉄の好例に学べ
     ・法令一覧(5月公布分)
  http://www.jil.go.jp/kokunai/mm/hourei/200705kouhu.htm
 6/1 ・改正雇用対策法、改正地域雇用開発促進法が成立
  http://www.mhlw.go.jp/houdou/2007/02/h0213-1.html
     ・パート雇い止めの団交拒否など不当労働行為と認める、オン
      センド事件/中労委
 6/2 ・変転経済、証言でたどる同時代史「賃上げ春闘の終焉」
     ・グッドウィル天引き、派遣労働者が申告。
 6/6 ・合計特殊出生率1.32、6年ぶりに上昇/人口動態統計
     ・大手企業の賃上げ、6202円、1.90%/日本経団連最
      終集計
  http://www.keidanren.or.jp/japanese/policy/2007/048.pdf
     ・中小企業の賃上げ回答、4,278円、1.68%/日本経
      団連中間集計
  http://www.keidanren.or.jp/japanese/policy/2007/049.pdf
     ・「遺族給付不支給は違法」、米国勤務で過労死男性/
      大阪地裁
 6/7 ・時短中期計画を確認/情報労連
 6/13 ・グッドウィル、天引き返金を拒否。派遣労組、抗議の質問状


<労働電子辞書>--------------------------------------------------

 No.95 −「ノーワーク・ノーペイの原則」

 賃金は、提供された労働に対する報酬であって労働の提供がなされた場
 合に支払われるのが原則である。従って、労働の提供がないときは、特
 別の場合を除いて使用者は、賃金を支払う義務はない。これをノーワー
 ク・ノーペイの原則という。

 この原則に対する例外として、使用者の責に帰すべき事由による休業期
 間中は、使用者は休業手当を支払わなければならない(労基法26条)。


<ほっかほか・ほーこく>------------------------------------------
 
 =三幸支部 第2回団体交渉=

 葛飾区立石の焼肉具材卸・販売店で働く若者4名で結成した全国一般東
 京東部労組三幸支部。団体交渉の開催日について、会社が一方的に日時
 に制限を設けたことにより、抗議行動を行いました。

 この結果、会社は譲歩し、6月7日、第2回の団体交渉が行われました。

 しかし、組合の要求事項(不払い残業代の支払い、年次有給休暇の取り方、
 一時金・昇給についてなど)についての会社の回答は実に誠意のないもの
 でした。いわく、
 ・勤務時間の対価はすべて支払っている。不払い残業代はない
 ・有給休暇は「年10日」を限度に取得を認める。取得の条件は、「10日前
  の届出」。取得理由を考慮し、会社が取得の認可を与える
 ・一時金の支払い、昇給は行わない
 ・以上の回答は「役員会議」の決定である

 これについて組合が追及すると「これ以上話してもしかたない」と言って
 一方的に席を立ち、出て行きました。この間わずか10分。実に不誠実な対
 応と言わざるを得ません。

 問題なのは、このような回答に法律を守るべき弁護士が主導的に関わって
 いるということです。

 このような会社・弁護士のやり方を、三幸支部は絶対に許しません!とこ
 とん闘っていきます。
 みなさんのご支援をお願いいたします!

 ブログ「労働相談センター・スタッフ日記」に詳しく書いています。↓
 http://blog.goo.ne.jp/19681226_001/e/0a75c8dc0b064ed599c4bd299c0f5f63


<「No.ゼロ」のぶつぶつつぶやきスペース>-------------------------

 ●「ほっかほかほーこく」でも触れていますが、三幸支部の団交は会社
 がわずか10分で席を立つという結果になりました。●団交の会場は社長
 が別に経営する焼肉店の座敷だったのですが、部屋に入るとお茶が用意
 してあり、「会社も友好的にやるつもりなんだな」と思ってしまったの
 です。●しかし結果は上に書いたとおり。実に不誠実な対応。●教訓
 「団交会場の雰囲気・セッティングと会社の態度は一致しない」。
 (存)


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