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多国籍企業トヨタの本国、日本でトヨタに有罪を!
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フィリピントヨタ不当労働行為救済命令取消請求の第一回公判が5月7日(月)
東京地裁722号法廷で午前10時から開かれます。
当日、午前9:30より裁判所前にてビラ配布を行います。ご参加と傍聴をよろしく
お願いします。

フィリピントヨタ労組を支援する会  
全造船機械労働組合関東地協協議会
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中央労働委員会決定の取り消し請求
多国籍企業トヨタの本国、日本でトヨタに有罪を!

2007年4月27日          

全造船機械労働組合関東地方協議会のトヨタ不当労働行為の救済再審査申し立てを、
中央労働委員会は日本の労働組合法は「わが国に存在する労使関係に適用される」ので
あり、「国外において生じている労使紛争」には適用できないとして棄却した。

 この命令はきわめて時代錯誤的なものである。今やトヨタ資本に限らず多国籍企業
は国際化、グローバル化している。トヨタが多国籍企業とかグローバル企業といわれ
るのは、日本にあるトヨタ自動車がその資本を世界的に展開しているからである。つ
まり、この展開されて外国にあるトヨタが、例え独立法人であっても、また各国の外資
制限で合弁の独立法人であっても、その全体がトヨタというブランド名が示す理念と
世界戦略の下に資本のみならず人・技術・部品供給などで結び付けられた単一の有機
体なのである。

したがって、現在の社会では多国籍企業、グローバル企業の行動を巡って企業と消費
者の関係、企業と地域住民の関係、企業と労働者の関係は不可避的に国際化し、不当
労働行為も国境を越えたものになり、不当労働行為の救済を求める行為もまた国境を
越えたものになる。昨年9月のフィリピントヨタ労組233名の解雇撤回、団体交渉
の開始を求める国際金属労連(IMF)を中心とした世界45ヵ国の労働者の闘いがそ
のことをはっきりと示している。

私たちが救済を求めているのは「国外において生じている労使紛争」ではない、この
トヨタ自動車の国境を越えた不当労働行為についてである。フィリピントヨタ労組が
不当労働行為を受けたのは確かにフィリピンにおいてである。しかしこれはフィリピ
ントヨタ単独の行為ではなく、多国籍企業トヨタとしての行為であり、日本のトヨタ
自動車が指示、もしくは承認を与えている行為である。このことの救済を私達は求めて
いるのである。このトヨタ自動車は日本の企業である。そして救済を申し立てたのは
不当労働行為を受けたフィリピントヨタ労組を傘下に持つ日本の労働組合である。す
なわち日本の企業が国境を越えて行った不当労働行為を、当該組合を国境を越えて組
織している日本の労働組合が救済申し立てしたのである。

ところがこの「命令」は、時代錯誤にもこの国境を越えて争われている労使紛争を勝
手に「国外の労使紛争」に歪曲して、トヨタ自動車が世界で行う国境を越えた違法
行為を免罪してしまった。

 問題を深刻にしているのは、日本のトヨタ自動車は違法行為まみれの企業であり、
とりわけ労使関係の不法に関しては確信犯的な企業であること、またフィリピンは多
国籍企業の不当労働行為が野放しにされ、司法の判決も実施されないことが多いこと
である。

昨年マスコミは多くのトヨタグループとその下請の違法行為を報道した。偽装請負、
違法派遣、偽装出向、不当労働行為、労災隠し、最低賃金・残業割増違反、強制労
働、リコール隠し、架空販売、粉飾決算、汚水排出、税申告違反など、実に11件で
ある。このように違法行為が多発し、特に下請で労使関係の違法が構造化しているの
は、トヨタが海外で企業から独立した労働組合に対する違法行為を重ね、それに慣れ
てきたためである。

フィリピンではフィリピン最高裁判所がフィリピントヨタ労組の団体交渉権を認めて
も、フィリピントヨタは団体交渉を拒否し続けている。フィリピン・ネスレは最高裁
が退職金が団体交渉事項であると判決しているにもかかわらずこの団体交渉に応じな
い。フィリピン日産は最高裁が一般組合員の復職を求める判決を出しても復職に応じ
ない。重要なのは,これはフィリピンにとどまらず多くの発展途上国で起きているこ
とである。多国籍企業は多くの発展途上国でまさしく傍若無人に振舞っている。

 発展途上国、そしてフィリピンでも労働者の労働基本権を確立する闘いは前進して
いくに違いない。しかし、多国籍企業国境を越えた違法行為は現地だけではなく本国
でも裁かれる必要がある。多国籍企業中枢が世界に対して行っている不当労働行為を
断罪する必要である。フィリピントヨタの団体交渉拒否から7年、解雇から8年が経
過している。トヨタ中枢はこの事実を周知しており、例えこのトヨタの行為が当初ト
ヨタ中枢の指示によるものでなかったとしても、トヨタ中枢がそれを承認し続けてき
たことは明白である。これはトヨタの明確な犯罪である。そしてトヨタの海外に向
かって犯罪行為を行い続けながら国内では違法行為を行わないなどということはあり
えないのである。

国境を超えた多国籍企業の不当労働行為は現地と本国の両方で裁かれなければ
ならない。

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