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「改正」教基法の違憲・無効の裁判をやります
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*pmnメーリングリストより

愛媛の奥村です。
重複される方、すみません。

転送歓迎

「改正」教基法が、国会における数の暴力によって成立してしまいました。
しかし同法は、明らかに憲法違反の法律です。

「つくる会」教科書の採択は違法だ!
私たちは、その採択を認めないぞ!
私たちは、採択されても諦めないぞ!と
採択の取消し・無効を求めて裁判を起こしていますが

今回
私たちは、「改正」教基法を違法だ! 
私たちは、国会で成立しても、諦めないぞ! と
「改正」教基法の違憲・無効の確認を求める裁判を起こします!

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原告・補助参加人にぜひなってください!

締め切り 4月5日     提訴日 4月13日(金)

訴訟手続き費 1000円
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以下の資料を用意しています。

1. 訴訟 (A4  24枚)
2. 趣意書 (A4  11枚)
3. 国会議員に対する訴状の解説 (A4  4枚)

上記の資料を希望される方は、お知らせください。
また、下記のHPからも入手できます!

愛媛の教科書がピンチ
http://www.dokidoki.ne.jp/home2/zxvt29/index.htm


愛媛・東京以外の地域においても提訴の相談が持たれています。

皆さんの地域でも提訴ませんか?
愛媛・東京の訴状を転用すれば、各地で提訴できます。
可能な限り、提訴への協力をいたします。

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    連絡・問い合わせ・申し込み先

 *「えひめ教科書裁判を支える会」
   FAX 0898-76-5040
   zxvt29@dokidoki.ne.jp

 *「杉並の不当な教科書採択取り消し裁判の会」
   TEL/FAX 03-3334-3824
   lumokurago@ybb.ne.jp

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原告・補助参加人になっていただける方は、
住所・名前を書いて頂き
下記の同意書のところをコピーしお送りください。

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        原告・補助参加人の同意書

「改正」教基法の違憲・無効確認・損害賠償請求に同意し
原告になります。

住所


名前

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*被告を同法に賛成した愛媛・東京選出の国会議員とします。
よって、この被告との関係から
愛媛・東京以外の方は、原告ではなく、
原告と同じ利害関係を有する者として
補助参加人として、この裁判に参加して頂くことになります。

以下、当提訴に際しての趣意書の冒頭及び、目次です。

従来の裁判とは一味、二味、異なる、「創造豊かな裁判」を目指し
この目的を実現させたいと思います。

諦めることなく、
<ちから><ちえ><おもい>を出し合い
「改正」教育法は、違法だ!
そして、無効だ!との声を広めてゆきませんか!

この新たな試みにぜひ、参加ください!

                     文責 奥村

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       趣 意 書(要旨)
                    2007.3.6
         
「えひめ教科書裁判を支える会」
「杉並の不当な教科書採択取り消し裁判の会」

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教育基本法改悪違憲、地元選出国会議員に対する損害賠償訴訟
― 教基法は改悪された、されど、どっこい、主権者は健在だ! ―

第1、新たな訴訟

この度、改悪された教基法は、違憲で無効であることの訴訟及び
改悪教基法の成立に賛成した国会議員について、各地から、地元
選出国会議員に対し、損害賠償訴訟を提起しようとしています。

先例の全く無い訴訟で、理論上も非常に困難な訴訟ですが、衆知
を集めて克服し、裁判にこぎつけようとしています。
この度の訴訟は主権の実現として、必ず、行わなければならない
訴訟です。そもそも日本では、主権実現方法として裁判闘争をする
という考え方がありません。しかし、選挙権の行使と裁判による
牽制は一体となったものです。それを別々のものだとわれわれは
洗脳されています。これを機会に、主権実現の多様性を取り戻さ
なければならないのです。

今回がその良い先例になるようにしようと思っています。
違憲・違法な法律を作っても、簡単には市民はあきらめない。
また、憲法や教育基本法の制定によって、植民地等の支配責
任等に代えるという措置を受けた深刻な利害を有する近隣諸国
の市民もこれを許さないだろう。人民が国境を越えて連帯し、
主権者である意地を見せる必要があります。違憲立法は、主権
の侵害の第一ラウンドに過ぎず、最終ラウンドでは無いことを
実証するのです。


第2、主権実現方法としての裁判闘争

1、主権の行使方法

日本において、主権者としての主権の実現方法としては、
?選挙権の行使による間接民主制、
?選挙権を行使して選んだ国会議員が、憲法、法律の規定を
裏切った場合の裁判で牽制することによる主権の実現、
?ビラ、デモ、座り込み、文書、インターネット等による直接民
主主義的主権の行使があります。


2、マインドコントロール

   ところが、為政者は、主権の行使方法を?の選挙権の
行使に限り、(その上、利権のからみがあって正当に選挙権
を行使しないこと、小選挙区制等の不当選挙、日本国籍のな
い定住者の選挙権を認めないこと、個別訪問の禁止、ビラの
数等の制限、既成政党の優遇等の選挙方法の制限、地域に
よる一票の格差等、選挙権の行使を非常に制限的に規制し、
真の主権の実現を困難にしている)、?の裁判闘争は、容易
に諸国民が連帯して行使することが出来るので、その連帯を
阻止しようとして、裁判が主権の実現のための制度ではない
とし、裁判は「紛争の解決」であることを強調して、主権の実
現とは切り離し、?の直接民主主義的主権行使の手段につ
いては、表現の自由の問題、思想、信条の自由の問題として
(当然にそのような自由の問題ではあるが)、本質的には主権
の実現方法であることを隠蔽する種々のマインドコントロールを
かけられ、われわれは、このマインドコントロールに支配され、
主権の実現を妨げられてきました。


3、主権実現の方法としての裁判(特に行政裁判)闘争

  ? 本来、選挙権を行使して、国会議員等を選出するだけでは、
主権を本当に行使したとはいえません。
選出された国会議員等が憲法を尊重擁護せず(憲法99条)、違憲
の法律を作ったり、その他法律の規定を無視し、国政を信託された
者として、その信託に反する行為をしたとき、われわれ主権者として
は、国会議員を牽制し、本来の職務を全うしてもらう必要があります。
そのため裁判は必要不可欠です。

つまり、選挙権の行使という主権の行使をフォローする方法が当然
必要です。そのフォローの仕方が裁判なのです。選挙権の行使と、
行使した結果生まれた国会議員が期待を裏切り信託関係を壊した
場合に、牽制の裁判をすることとは、本来、一体となったものです。
そのどちらが欠けても十分な主権の行使といえないのです。

 このように選挙権の行使と、その後の牽制の裁判は、主権の
実現としては本来一体となっているものです。

以下省略・・・

目次

4、主権者が裁判に目覚めることを恐れる為政者

5、裁判の勝ち負けをどう考えるべきか

6、敗訴が「先例・判例になる」という考えにどう対処するか

7、主権の実現方法としての裁判闘争における裁判のやり方

Created by staff01. Last modified on 2007-03-13 12:00:01 Copyright: Default

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