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LNJ Logo 労働法制の全面改悪に反対する全労協の声明
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 厚労省・労政審の労働法制の全面改悪「建議」を糾弾し、
 関係法案の提出と成立を許さず徹底的に闘う声明

 労政審・労働条件分科会は、06年12月27日、「今後の労働契約法制及び労働時間法制の在り方について(報告)」を建議した。これは、分科会審議では労働者委員が強く反対しており、しかも、多くの労働法学者や日本労働弁護団等も反対の意志表明し、連合・全労連・全労協などの労働諸団体や多くの労働者が反対しているなかでの厚労省側主導による強引な建議であり、断じて許されるものではない。

 今回の建議は、労働者側と使用者側が特に対立している点は労・使の意見を併記する形式をとったものである。改めて特徴的な点を指摘すると、労働契約法制では、
(1)就業規則について、「合理的」であれば、「そこに定められた労働条件は労働契約の内容とする」としていることである。就業規則は、基本的に経営者側が独自に作るものであり、それを「労働者への周知」がされていれば「合理的」なものとしている。また、今回は「就業規則の変更による労働条件の変更」は「労働組合との合意」を削除し、「判例法理に沿って明らかにする」としている。これは、基本的に「就業規則」=「労働契約」とするものであり、職場の「団結権」や「労働組合」が形骸化され、また、「不利益変更」の「本人同意原則」という個別労働者の権利も侵害されることとなる。
 (2)「整理解雇」と解雇の「金銭解決制度」問題については、今回は「引き続き検討する」とした。特に、解雇の「金銭解決制度」は、解雇を「原則自由」化し、解雇権の濫用を促進するものであったが、労働者委員の頑張りとこの間の闘いの盛り上がりが厚労省側を追い込んだ結果である。
 (3)有期労働契約については「不必要な短期の有期労働契約を反復更新しないよう配慮」という表現にとどまった。これまでの審議では、「1年以上」の雇用、または「3回以上」の更新者は「正社員化を優先」するという案を出していたものを日本経団連等からの圧力で全面的に後退したのものである。
 労働時間法制については、(1)「自由度の高い働き方にふさわしい制度の創設」として、「一定の要件を満たすホワイトカラー労働者について・・・労働時間の一律的な規定の適用を除外する」としている。その対象は、?労働時間で成果を評価できない業務、?権限・責任のある者、?出退勤が自由等、?年収が相当程度高い者の4点をあげている。そして、「対象労働者としては、管理監督者の一歩手前の者を想定」し、「年収金額」は明示していない。しかし、日本経団連は「400万円」以上を主張してきており、ある程度高い金額でスタートしても年々低い金額になってゆくことは明らかである。いま、労働現場は、「低賃金・低処遇」の非正規労働が増大する一方、正社員も長時間労働とサービス残業で苦しんでいる。今回の「日本版エグゼンプション」が導入されれば、「サービス残業=タダ働き」が合法化され、労働者の健康障害・「過労死」「精神疾患」「労災事故」等をさらに多発させる結果になることは明らかである。
 また、(2)割増賃金については「一定時間を超える場合は高い割増賃金か代替え休日とする」とし、これまで「5割り増し」と数字で示していたものを後退させている。(3)裁量労働についても「企画業務型裁量労働制を拡大し、中小企業にも適用できるようにする」として全面改悪の内容となっている。

 このように今回の労政審の建議は、多くが日本経団連等の意向に沿ったものである。厚労省の労働行政は、これまでの「労働者保護」という立場から「企業擁護」という立場に変化してきている。これは、新自由主義・グローバル化のなかで「企業経営」・「利潤確保」のために労働者の権利後退という全面的な犠牲を労働者側に押しつける労働法制の全面改悪を強行するものである。
 全労協は 今回の厚労省・労政審が建議を強行したことを徹底的に糾弾すると同時に、07年通常国会への法案提出と強行成立を図ろうとすることに対し、多くの労働団体・労働者と連帯し、徹底的に闘い抜くものである。
 以上、声明する。
 2006年12月28日
                         全国労働組合連絡協議会(全労協)

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