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かわら版163号〜南米が熱い
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//  かわら版・ジャパンユニオン 2006/12/15 第163号
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<INDEX>---------------------------------------------------------

 1.今号のきめゼリフ
 2.こんな時どうする
 3.二週間・Newsスッぱ切り
 4.労働電子辞書
 5.ほっかほか・ほーこく
 6.「No.ゼロ」のぶつぶつつぶやきスペース


<今号のきめゼリフ>----------------------------------------------

 −「南米が引き続き熱い」−

 中米ニカラグアでも左派の大統領が選ばれました。アメリカの「裏庭」
 と言われた南米で次々と反米をかかげる大統領が選ばれ、それが中米に
 も広がっています。世界で真っ先にアメリカ流の新自由主義経済を押し
 付けられた国々です。これらの国々でもう新自由主義経済はまっぴらだ
 と言う世論が反米大統領を次々と選んでいるのです。

 一方日本では安倍首相になってさらに新自由主義経済を推し進めようと
 しています。しかし反対する声も大きくなっています。私たちは12月
 5日に労働法制改悪に反対する集会に1500名が集まりました。NH
 Kでも「ワーキングプア」を連続して取り上げ、格差社会について報道
 しています。教育基本法改悪反対の国会前行動も多くの労働者・市民を
 集めて行われています(詳細はレーバーネットHPで)。日本でも新自
 由主義経済はだめだという声をあっちこっちから大きくしていきましょ
 う。

 それから12月17日(日)は「レーバーフェスタ2007」が開催さ
 れます(これもレーバーネットHPで)。こちらにも足をお運びくださ
 い。

 2006年もう終わろうとしていますが、国会前では教育基本法改悪や
 労働法制改悪反対の闘いで、騒然としています。全国から国会前に集ま
 って、労働者の怒りを市民の怒りを国会議員や霞ヶ関の官僚たちにぶつ
 けましょう。


<こんな時どうする>----------------------------------------------

 労働相談センター・メール相談より
 <契約期間満了で雇い止め>

 <質問>
 月曜日に社長から解雇を言い渡されました。
 契約書にも2週間前までにということが記載されていますし、契約社員
 なので、契約期間満了といわれれば仕方ないと思っていますが、解雇理
 由は残業ができないからということでした。

 とても理不尽だと思いました。
 どうすればいいでしょうか?


 <回答>
 メール拝見しました。
 1,平成16年の1月1日から施行された労基法の改正(労基法第14
 条第2項第3項)は以下の通りです。
 
 <有期雇用労働契約の締結、更新及び雇い止めに関する基準>
 1.契約満了(雇い止め)を行う時は、「少なくても30日前に予告を
 しなければならないこと」
 2.契約を更新しない場合は、その判断の基準を明示しなければならな
 い。
 3.経営者は、労働者が雇い止めの理由の明示を請求した場合には、遅
 滞なく文書で交付しなければならない。
 
 以上の法律に照らした時、あなたの会社にはいくつかの問題点があると
 思います。
 1.2週間前の予告。
 2.更新しない理由があいまい。
 3.雇い止めの理由を文書で求めることもできます。
 
 詳しくは労働基準監督署の電話相談窓口でお尋ねください。
 http://www.campus.ne.jp/~labor/kankatu.html


<二週間・Newsスッぱ切り>------------------------------------

 11/28 ・「日々雇用」の非常勤職員雇い止め、団交事項と認めず/
      中労委
 11/29 ・早期退職に3万8千人/フォード組合員、半数応募
 11/30 ・4年ぶり400万人割る/11月独失業率、9.6%
     ・アルバイト2年で正規雇用/韓国、労働法改正案可決
  http://www.jil.go.jp/kokunai/mm/kaigai/20061206a.htm
 ◇法令一覧(11月公布分)
  http://www.jil.go.jp/kokunai/mm/hourei/200611kouhu.htm
 12/1 ・最低賃金制度の見直しで公益委員案/労働政策審議会の最賃
      部会
  http://www.jil.go.jp/kokunai/mm/siryo/pdf/20061208.pdf
     ・賃金改善とワーク・ライフ・バランスの2本柱で/金属労協
      (IMF-JC)の07闘争方針
     ・労働契約、労働時間法制についての考え方(案)を公表/
      民主党
  http://www.dpj.or.jp/news/files/roudou061206(2).pdf
 12/5 ・賃金改善分2,500円と合わせて7,000円以上の要求で/JAM
      春闘方針案
 12/6 ・国労、JR不採用で提訴。310億円賠償請求。解体20年、
      新たな闘争。
     ・電機連合、07春闘「月額2000円以上」。
 12/7 ・民主党、残業代上げ提案。労働法制見直し対案。
     ・電機連合、賃上げ2000円以上要求へ。
     ・過去1年で22万人を組織化、うちパートが5割超/連合の組
      織拡大集計
     ・「共産党差別」認めず、スズキ従業員ら逆転敗訴/東京高裁
  http://www.jil.go.jp/kokunai/mm/hanrei/20061208.htm
 12/8 ・今後の労働契約・時間法制で最終報告案/労政審分科会
  http://www.jil.go.jp/kokunai/mm/siryo/pdf/20061213.pdf
     ・労働分配率の低下が持続/内閣府「日本経済06〜07」
  http://www5.cao.go.jp/keizai3/2006/1208nk/nk06.html
     ・中間管理職発言も不当行為。JR東海組合分裂事件/社の指
      示なくても意酌めば、最高裁が初判断
  http://www.jil.go.jp/kokunai/mm/hanrei/20061213a.htm
 12/9 ・過労と効率 労使対立。残業代ゼロ労働。
     ・トヨタ労組、ベア要求へ。
     ・横浜ゴム元社員、石綿で労災認定。
     ・偽装請負師指摘後「クビ」 元派遣社員、タイガー提訴へ。


<労働電子辞書>--------------------------------------------------

 No.84 −「労働協約の一般的拘束力」

 労働協約は、労働組合と使用者との間に結ばれた契約であるが、一つの
 工場事業場に常時使用される同種の労働者の4分の3以上の数の労働者
 が一つの労働協約の適用を受ける場合には、その工場事業場に使用され
 る他の同種の労働者に対しても、労働協約の規範的部分が適用される
 (労組法17条)。この他、一般的拘束力よりも広く一つの地域にわた
 って拡張する制度があり、これを地域的の一般拘束力という(労組法1
 8条)。


<ほっかほか・ほーこく>------------------------------------------
 
 =過労死促進法を許すな!12・5全国集会=

 12月5日、労働時間の規制撤廃・労働者を奴隷化する労働契約法に反対
 する全国集会が日比谷野外音楽堂で行われました。

 ジャパンユニオン全国一般東京東部労組は90名で参加。労働法制の改悪
 反対の声を上げ、デモで労働者に訴えました。

 詳細はブログ「労働相談センター・スタッフ日記」に掲載されています。
 ぜひご覧ください。↓
 http://blog.goo.ne.jp/19681226_001/e/7f503307d303914b299092ab56b0959a


<「No.ゼロ」のぶつぶつつぶやきスペース>-------------------------

 ●なんとしたことか!もう年末ではないか!ついこの間新年会で「2006
 年もガンバロー」と気合いを入れたと思っていたら・・・●ふりかえれ
 ば今年もいろいろありました。でもまだまだ自分としてやらなければな
 らないこともいろいろ・・・●来年も労働者のためにガンバルゾ!(存)


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