| 〔緊急〕都教委への抗議署名にご協力を | |
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福島です。 ―――――――――――――――――――――― 2006年9月30日 東京都教育委員会に対する緊急要請への賛同のお願い
突然のお願いをさせていただきます。私たちはこのたび、東京都教育委員会に対し、
後掲のような緊急要請を行うことにしました。この要請にご賛同いただける方は、お
名前、所属を添えて、次のいずれかへE・メールでお知らせ下さるよう、お願いいた
します。賛同署名の期限は10月3日(火)22時とさせていただきます。 呼びかけ人 石田米子(岡山大学名誉教授) 2006年10月●日 東京都教育委員会 御中 東京地裁判決(9月21日)を踏まえた緊急の要請書 東京地方裁判所(難波孝一裁判長)は、2006年9月21日、東京都立高校などの教職 員らが、東京都教育委員会を相手取った訴訟で、国旗掲揚の際の起立や国歌斉唱の義 務がないことを認め、東京都教育委員会の通達や校長の命令に従わなかったことを理 由に教職員を懲戒処分をしてはならない、という主旨の判決を言い渡しました。 この判決は、憲法第19条と教育基本法第10条に基づく、二つの重要な法的判断を 行っています。 一つは憲法19条に基づく判断で、判決は、「起立したくない教職員、斉唱したくな い教職員、ピアノ伴奏したくない教職員に対し、懲戒処分をしてまで起立させ、斉唱 させることは、いわば少数者の思想良心の自由を侵害し、行過ぎた措置である」と判 示しました。つまり、東京都教育委員会の「10.23通達」とそれに基づく校長による 職務命令、そして懲戒処分という、行政が行なってきた一連の行為は、思想・良心の 自由を保障した憲法19条に違反すると明確に判断したわけです。 もう一つは、教育基本法第10条に基づく判断です。判決は、国旗・国歌は国民に対 し強制するのではなく、自然のうちに国民の間に定着させるというのが国旗・国歌法 の趣旨であると判断しました。そのうえで判決は、最高裁学力テスト判決で示された 憲法・教育基本法解釈に従って、「10.23通達」に始まる東京都教育行政による、逸 脱を許さない国旗・国歌強制施策は教育基本法10条に違反する(不当な支配」に該当 する)と認定しました。 ところが、東京都と都教育委員会は9月29日、この東京地裁判決の受け入れを拒 み、東京高裁に控訴しました。これに先立ち、石原慎太郎東京都知事は9月22日の記 者会見で、「当然控訴します」と開き直り、控訴の理由として、「通達に従って、指 導要領で指示されていることを先生が行わない限り、それは義務を怠ったことになる から」「処分を受けて当たり前」と発言しました。 しかし、判決はそもそも東京都教育委員会の通達も、それに基づく校長の職務命令 も違憲・違法と判断したわけですから、教職員にはそれらに従う義務がないことは明 らかです。この意味で石原都知事の発言は完全に論理破綻をしています。私たちは東 京都と都教育委員会がこのように正当な理由を示せないまま行った控訴に抗議し、す みやかに東京地裁判決に従うよう、強く求めるものです。 以上のことをふまえ、私たちは東京都教育委員会に対し次の3点を要請します。 1)今回の東京地裁判決に基づき、「10・23通達」をはじめ、国旗・国歌強制をめぐ る、すべての通達とそれに基づくすべての職務命令をただちに撤回すること。 2)前記の諸通達と職務命令に違反したとしてなされた、すべての懲戒処分を取り消 すこと。 3)今回の東京地裁判決の重みを真摯に受け止め、教員の思想・良心の自由を保障 し、児童・生徒とともにのびのび学べる教育環境づくりを進めること。 以 上 Created by staff01 and Staff. Last modified on 2006-10-03 00:35:52 Copyright: Default | |